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高齢者の居住の安定確保に関する法律(こうれいしゃのきょじゅうのあんていかくほにかんするほうりつ)は、高齢者の居住の安定の確保を図り、もってその福祉の増進に寄与することを目的とする法律である。
【注意】
「高齢者の居住の安定確保に関する法律」は、第177回国会(2011年通常国会)で成立した
「高齢者の居住の安定確保に関する法律等の一部を改正する法律案」
http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g17705020.htm
により、全面的に改正された。例えば、この改正により「高齢者専用賃貸住宅(高専賃)」「高齢者円滑入居賃貸住宅(高円賃)」「高齢者向け優良賃貸住宅(高優賃)」の概念自体がなくなった。改正法の公布年月日は、2011年4月28日、法律番号32。
改正法の施行日は、2011年10月20日。
典拠:国土交通省「「高齢者の居住の安定確保に関する法律等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」及び「高齢者の居住の安定確保に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令」について」
http://www.mlit.go.jp/report/press/house03_hh_000062.html
構 成
<2011年改正前>
- 第一章 総則(第一条―第三条)
- 第二章 高齢者円滑入居賃貸住宅の登録等
- 第一節 高齢者円滑入居賃貸住宅の登録等(第四条―第十六条)
- 第二節 指定登録機関(第十七条―第二十九条)
- 第三章 高齢者向け優良賃貸住宅の供給の促進
- 第一節 供給計画の認定等(第三十条―第四十条)
- 第二節 高齢者向け優良賃貸住宅の供給に対する支援措置(第四十一条―第四十七条)
- 第四章 地方公共団体等による高齢者向けの優良な賃貸住宅の供給の促進等(第四十八条―第五十五条)
- 第五章 終身建物賃貸借(第五十六条―第七十五条)
- 第六章 加齢対応構造等を有する住宅への改良に対する支援措置(第七十六条・第七十七条)
- 第七章 高齢者居住支援センター(第七十八条―第八十八条)
- 第八章 雑則(第八十九条・第九十条)
- 第九章 罰則(第九十一条―第九十四条)
- 附則
関連項目
外部リンク
- 高齢者の居住の安定確保に関する法律施行令(法令データ提供システム)
- 高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則(法令データ提供システム)