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食品衛生法(しょくひんえいせいほう、昭和22年法律第233号)は、日本において飲食によって生ずる危害の発生を防止するための法律。所管は厚生労働省消費者庁食品添加物と器具容器の規格・表示・検査などの原則を定める。

構成


食品衛生協会(東京・原宿

  • 第1章 - 総則
    • 1条 目的
    • 2条 国及び都道府県等の責務
    • 3条 食品等事業者の責務
    • 4条 定義
  • 第2章 - 食品及び添加物
    • 5条 販売用の食品及び添加物の取扱原則
    • 6条 販売等を禁止される食品及び添加物
    • 7条 新開発食品の販売禁止
    • 8条 特定の食品又は添加物の販売等の禁止
    • 9条 病肉等の販売等の禁止
    • 10条 添加物等の販売等の制限
    • 11条 食品又は添加物の基準及び規格
    • 12条 農薬成分の資料提供等の要請
    • 13条 総合衛生管理製造過程に関する承認
    • 14条 承認の有効期間・更新
  • 第3章 - 器具及び容器包装
    • 15条 営業上使用する器具及び容器包装の取扱原則
    • 16条 有毒有害な器具又は容器包装の販売等の禁止
    • 17条 特定の器具等の販売等の禁止
    • 18条 器具又は容器包装の規格・基準の制定
  • 第4章 - 表示及び広告
    • 19条 表示の基準
    • 20条 虚偽表示等の禁止
  • 第5章 - 食品添加物公定書
    • 21条 食品添加物公定書
  • 第6章 - 監視指導指針及び計画
    • 22条 監視指導指針
    • 23条 輸入食品監視指導計画
    • 24条 都道府県等食品衛生監視指導計画
  • 第7章 - 検査
    • 25条 食品等の検査
    • 26条 検査命令
    • 27条 食品等の輸入の届出
    • 28条 報告徴収、検査及び収去
    • 29条 食品衛生検査施設
    • 30条 食品衛生監視員
  • 第8章 - 登録検査機関
    • 31条 登録検査機関の登録
    • 32条 欠格事由
    • 33条 登録の基準
    • 34条 登録の更新
    • 35条 検査の義務
    • 36条 事業所の新設等の届出
    • 37条 業務規定
    • 38条 製品検査業務の休廃止の制限
    • 39条 財務諸表等の備付け及び閲覧等
    • 40条 役員又は職員の地位
    • 41条 適合命令
    • 42条 改善命令
    • 43条 登録の取消命令等
    • 44条 帳簿の記載等
    • 45条 登録等の公示
    • 46条 登録検査機関以外の者による人を誤認させる行為の禁止
    • 47条 報告・立入検査等
  • 第9章 - 営業
    • 48条 食品衛生管理者
    • 49条 養成施設・講習会
    • 50条 有毒・有害物質の混入防止措置等に関する基準
    • 51条 営業施設の基準
    • 52条 営業の許可
    • 53条 許可営業者の地位の承継
    • 54条 廃棄命令等
    • 55条 許可の取消し等
    • 56条 改善命令等
  • 第10章 - 雑則
    • 57条 国庫の負担
    • 58条 中毒の届出
    • 59条 死体の解剖
    • 60条 厚生労働大臣の調査の要請等
    • 61条 食品等事業者に対する援助及び食品衛生推進員
    • 62条 おもちゃ及び営業者以外の食品供与施設への準用規定
    • 63条 処分違反者の公表等
    • 64条 国民の意見の聴取
    • 65条 施設の実施状況の公表及び国民の意見の聴取
    • 66条 読替規定
    • 67条 大都市の特例
    • 68条 再審査請求
    • 69条 事務の区分
    • 70条 権限の委任
  • 第11章 - 罰則
    • 71条 - 79条 罰則
  • 附則

法律の目的とその変遷


我が国における食品衛生行政の起点は、の司法省布達第130号「贋造ノ飲食物並ニ腐敗ノ食物ヲ知テ販売スル者」とされる。その後、本法の前身である「飲食物其ノ他ノ物品取締ニ関スル法律」がに公布された。

敗戦後、新憲法の成立に伴い、独立命令が1947年(昭和22年)12月31日に失効することが規定(日本国憲法施行の際現に効力を有する命令の規定の効力等に関する法律)されていたため、それに間に合うよう制定された。同年12月24日に成立、1948年(昭和23年)1月1日施行。

同法の実質的な主たる起草者は、後に厚生省の初代食品衛生課長となる尾崎嘉篤歴代課長の回顧録「食品衛生研究」1967年1月号及び畠田、樋上、三宅等の公衆保険局栄養課の職員である。

2003年(平成15年)5月30日、法目的が次のように改正された。

(改正前)「飲食に起因する衛生上の危害の発生を防止し、公衆衛生の向上及び増進に寄与すること」

(改正後)「食品の安全性確保のために公衆衛生の見地から必要な規制その他の措置を講ずることにより、飲食に起因する衛生上の危害の発生を防止し、もつて国民健康の保護を図ること」(1条)。

この2003年の改正は「健康の保護」という、より高い目標設定とそれを実現するための「必要な規制その他の措置」という行政の役割を明確化していることが特徴である。

なお、この改正とほぼ同時期に食品安全基本法が制定されている。

資格


食品中の放射性物質に対する規制



福島第一原子力発電所事故以降、2012年3月末まで暫定規制値を通知に基づき食品衛生法の規制対象として準用してきたが、食品衛生法の下位法令にあたる乳及び乳製品の成分規格等に関する省令および食品、添加物等の規格基準が改正され乳及び乳製品の成分規格等に関する省令に基づきセシウム134およびセシウム137を規制の対象とする省令が新たに整備されたことにより、2012年4月1日から食品中の放射性物質に対する規制が法的に食品衛生法の下に行われることとなった。

出典

関連項目


外部リンク



日本の法律
*
公衆衛生
食品衛生
食の安全
食中毒
1947年の法



出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』


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