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非弁活動(ひべんかつどう)とは、法律で許されている場合を除いて、弁護士法に基づいた弁護士の資格を持たずに報酬を得る目的で弁護士法72条の行為(弁護士業務)を反復継続の意思をもって行うこと。非弁行為ともいう。

概要

  • 要件・効果

「弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件非訟事件及び審査請求、異議申立て、審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。」(弁護士法72条)とされている。違反すると「2年以下の懲役又は300万円以下の罰金」(同法77条)となる。

  • 本条の趣旨

事件処理に介入した者が高額な手数料を請求し、あるいは、手数料を受け取ったにもかかわらず依頼者が期待するほどにはサービスが受けられないケースは少なからずある。もっとも、提供されるサービスの内容およびその対価が適正か否か、事案に応じた適切な対応がなされているか、依頼相手が信頼に足るか否かなどについて、本来であれば依頼者の自己の責任において慎重な判断すべきものではある。しかし、弁護士でない者による法律事件への介入は、類型的にトラブル発生の危険性が高い。そこで、法は、弁護士の有する専門的知識と、弁護士以外の第三者による公正・慎重な懲戒制度を有する弁護士資格制度に対する信用を前提に、非弁活動を一律に規制した。

要件についての概説


弁護士法72条における「報酬」とは、金銭に限られず、物でもサービスでもよい。報酬支払いが事前・途中・事後のいずれの場合であっても「報酬を得る目的」に該当する。また、支払についての明示あるいは黙示の特約も不要であり、謝礼の趣旨で支払われることを行為者が認識していれば本目的を充足する。さらに、当該法律事務が将来の顧客創出につながる宣伝効果を伴い、行為者がこの効果を認識している場合においても本目的が認められる。「業とする」とは、反復継続の意思を持って行うことをいい、一度の行為であってもこの要件を充足する。すなわち複数回である必要はなく、特定の設備も、営利性も不要である。

「法律事件」については、後述のとおり争いがあり、いわゆる「事件性不要説」と「事件性必要説」という二つの説に分かれている。なお、刑事及び民事裁判実務においては、下記に述べるとおり、一般的には事件性不要説がとられている。ここでいう「事件性」とは紛争性を指して議論されており、要は、紛争性がない法律事務を行う場合でも本条の禁止する非弁行為になりうる(もちろん上記の「報酬獲得目的性」や「業」性など他の要件の充足が必要なことは当然の前提である)と解する前者の見解と、紛争性がある法律事務を行う場合のみ非弁行為となると解する後者の見解が対立している。もっとも、紛争性それ自体の意味内容についても以下のとおり争いがある。

保険会社社員の示談交渉実施について


自動車事故が発生した場合における自動車保険について保険会社社員による弁護士を立てないで相手当事者と示談交渉を行うことについて、非弁活動という観点から違法性が問題視され、紛争が続いたがたが、1973年9月1日に社団法人日本損害保険協会と財団法人日弁連交通事故相談センターとで覚書を締結し、弁護士資格のない保険会社社員による示談代理交渉が一般化しているが、法的に非弁活動に抵触するかは決着はつかずに現在に至っている。

事件性についての諸見解

事件性不要説



(判例(大審院昭和15年4月6日)、裁判例の多数(大阪高判昭和43年2月19日など)、日弁連など)

(主張内容)
*弁護士法72条にいう「法律事件」とは、紛争性の有無にかかわらず全ての法律事務である。紛争性がなくても弁護士でない者が法律事務を扱うことは、弁護士法に違反し得る。
(理由)
*立法の沿革から見て、本条は非弁護士の活動一切を禁止しようとする立法目的に立って「一般の法律事件」という包括的表現を採用している。そうであるなら、その趣旨に従って非弁護士による一切の法律事務を禁止すべき絵ある。処罰の範囲を画することは他の構成要件を厳格に解釈することによって行うべきである。
*本条と3条とは、その表現に若干の相違があるが、3条が弁護士の職務の面から、本条が非弁護士が取り扱ってはいけないものという面から、それぞれ同一のことを規定しているものと解するのが相当である。
*法律事務は国民の権利義務にかかわるもので、それに業として携わる者には特に高度の法的能力が要求される。
*弁護士は弁護士法の規制を受け、高度な倫理性が担保されている。
(批判)
*他の士業が法律事務を営利目的かつ業として行うことができなくなり、他の士業の活動が著しく制約されかねない。
*法律事務と非法律事務の区別が困難である。
*法律事件と法律事務を同義と解する実定法上の理由は何もない。
*身内に甘い懲戒制度と頻発する弁護士不祥事の存在からすれば、最低限の倫理性が担保されているとすら言いがたい。

事件性必要説(広義説)


(裁判例の少数派(札幌地判昭和45年4月24日など)、立法関与者見解)

(主張内容)
*弁護士法72条にいう「法律事件」とは、紛争性のある法律事務である。紛争は、事実関係の対立ではなく、法的な主張の対立でなければならない。弁護士でない者が紛争性のない法律事務を扱っても、弁護士法に違反しない。
(理由)
*弁護士法72条の「法律事件に関して」と定める文言は、特に事件性を要求する趣旨である。これを無視することは罪刑法定主義に反する。
*およそ現実社会では、権利と義務の対立・調整という法律的な事務は普遍的に存在する。にもかかわらず、紛争性のない法律事務までをも弁護士の独占業務と解するのは、商取引における契約交渉なども弁護士の独占業務と考えることになり妥当でない。
*すべての法律事務が弁護士の独占業務だとすると、同法違反による処罰範囲が広くなりすぎる。
*不要説の立場に立つと、一定の法律事務に携わることを認められている隣接法律職との関係の説明が困難である。
*弁護士法制定時の立法者意図には、紛争性のある法律事務が念頭に置かれていた。
(批判)
*そもそも法令用語としての「事件」の意義は必ずしも紛争またはその可能性を意味しない(林修三他編『法令用語辞典』310頁参照)。実際に、非弁行為として明確に禁止されている非訟事件(本条列挙事由)には紛争性がない類型が存在している。また、家事審判法中の甲類審判事項は対立当事者自体存在せず、如何なる意味でも紛争性を観念する余地がない(事件性必要説の論者が「一般の法律事件」の定義として前掲東京高判昭39・9・29を引用するが、そもそも右判例の広い定義は「事件性」という考え方と相容れない)。
*72条の処罰範囲が拡大することを防止するには、同条における他の要件を厳格に解することをもって足りる。
*隣接法律職が一定の法律事務に携わることを認められているのは、単に本条ただし書にいう「他の法律に別段の定め」がある場合として許されている例外に過ぎない。
*立法者意思に拘束力はなく、現在の裁判実務や学界の通説においても必要説は採られていない。
(展開)
*必要説からは、事件性の程度(=紛争の成熟性)が次の論点となる。これにつき、訴訟など弁護士法72条に列挙される事項と同程度に紛争が成熟している必要があるとする見解・裁判例もある。もっとも、本条は、紛争性が明らかな「訴訟」から、紛争性を観念する余地がない類型を含む「非訟事件」まで列挙しており、列挙事項と同程度の紛争性という意味内容は相当不明確である。
*次に当初紛争性を帯びていなかった事案でも、事務処理の過程において紛争性を帯びることがあるため、その予見性が問題とされる。裁判例においては、事件性不要説が一般的であることからか、広く違反が認められている。もっとも、少数ながら、弁護士法が予備犯・過失犯を処罰する規定を設けていないことからも、紛争性は潜在的なもの(抽象的な予見可能性)では足りず、具体的な蓋然性が必要とする見解もある。

事件性必要説(狭義説)


(日本司法書士会連合会・日本行政書士会連合会など)

(主張内容)
*弁護士法72条にいう「法律事件」とは、訴訟などが裁判所等の公的機関に提起された場合の事件をいい、その事件に付随する法律事務も含まれる。司法書士が裁判外で法律事務を扱っても、弁護士法に違反しない。法律事件とは裁判における事件(裁判では損害賠償請求事件、慰謝料請求事件などと事件名をつける)と同義であり、現実に裁判になっていない法律事務を弁護士でない者が行っても弁護士法に違反しないが、他の士業法の制約は受ける。紛争性の有無とは、裁判になっているか否かを意味する。
(理由)
*弁護士法72条の目的は、弁護士資格のない者に訴訟や公的機関への審査手続き等を依頼し被害を受けることがないよう国民の保護を目的としたものであると解される。訴訟になっていない一般の法律問題を弁護士以外の者が扱っても回復できない被害が発生するとはいえない。
(批判)
*そもそも「事件」と「訴訟」を同義に解すべき実定法上の理由は何もない。
*回復できない被害さえ発生しなければ事足りるとする見解は国民の保護上問題である。
*訴訟以前の段階での和解交渉や契約交渉では決して回復不能な損害が生じないとはいえない。
*司法書士について裁判外の法律事務が許されているのは司法書士法3条1項7号がこれを許しているからである。その余の事務について、司法書士がおよそ報酬を得る目的で法律事務を扱い得るのであれば、それは、一般人(無資格者)としてすることになる。かかることを許せば、一般人の非弁行為の横行を招き、本条の立法趣旨に反する事態となる。

解説と問題点


学説や裁判例動向など

  • 学説

学説においては、不要説が多数説であり、事件性必要説は一定の支持を集めているにとどまる。
判例が非弁行為の主体に応じて事件性必要説と事件性不要説を使い分けていると主張する意見があるが、これは憲法の存在を無視した許されない解釈論であるとの厳しい批判が向けられる。また、弁護士法第72条が処罰を伴う行政刑罰法規であるところ、行政刑罰は刑法総則が適用されるのであり、事件性の要不要を事案毎に使い分けるのは刑事法の原理からも取り得ない解釈論であると批判される。

  • 裁判例

下級審での裁判例では、多数は不要説をとっており、必要説は少数にとどまるとみられる。たとえば、単なる債権取り立て行為であっても非弁行為該当性を認める裁判例(大津地裁平成21年判決など)においては明らかに不要説を前提としている。一方、裁判例の中には「紛争性」に言及するものが散見されるので、一見必要説が賛同を得ているかにも思える。しかし、非弁行為に該当しない理由として紛争性がかけていることに言及する裁判例はほぼ無く、その意味で、これら裁判例において、紛争性の用語は修辞的に用いられているにとどまり、本条違反の必須の要件とされているかはなお疑問が残る。そのため、これら裁判例においても必要説が採られているとは断定できない。
さらに、これら裁判例の理解の仕方として、必要説を採りつつも紛争の熟度について訴訟よりも低い段階(示談交渉、和解交渉、建物明渡し交渉などの時点)で「事件性」が充足したとの見解をとるものとも解釈し得る。もっとも、このように解した場合には、当事者による交渉ないし提案を相手方が拒否した時点で直ちに紛争が認められることとなるので、結局、「事件」の射程は不要説の場合とほとんど等しくなろう。いずれにせよ、訴訟と同程度の紛争性でなければ「事件性」がない(必要説中の狭義説)とする裁判例はほとんどない。

  • 団体および行政庁

日弁連は後者の事件性不要説を基本的に支持している。もっとも、不要説は刑罰法規である同規定を最大限に解することになりかねない。そこで、非弁行為を取り締まる各弁護士会の非弁取締委員会では、日弁連調査室の事件性不要説にはかならずしもとらわれず、事案全体の評価の中に事件性の濃淡を考慮要素に加えて非弁行為を調査し措置をとる運用をしていると解されている。また、法務省、総務省(それぞれ弁護士法・司法書士法行政書士法の所管官庁)、検察庁等の実務では事件性を考慮した運用なされていると解される。もっとも、行政実務の実際については、事件性の要件ではなく報酬獲得目的を厳格に解して運用しているとも考えられ、事件性の必要不要についての各省庁の見解は必ずしも明らかではない。
なお、サービサー法の立法趣旨からは、法務省は事件性不要説をとっているといえる。なぜなら本条は、通常は事件性がないと考えられている単なる債権回収業務について、当該業務が本条違反であることを前提にした上で、弁護士法の特例として制定されているからである。参照として* 法務省HP
様々な事例についての検討

  • 交通事故事例

不要説の立場からは、交通事故における被害者の依頼を受け非弁護士が過失割合の認定や賠償額の交渉した場合には、過失割合の認定には専門的な判断を要し弁護士法上の鑑定にあたるため、弁護士法違反となると主張される。もっとも、必要説の見解を推し進めていけば、加害者が事故責任を自認している場合には紛争が成熟しているとはいえず、過失割合の認定は事実認定の問題、賠償額の交渉は単なる金銭交渉であると解する余地がある。もっとも、必要説を前提とした場合においても、加害者が事故責任を否認している事例や、賠償交渉において加害者が被害者の交渉提案の内容を拒絶した事例においては、事件性は明らかに認められることとなる。

  • 交渉事務

内容証明郵便の代理作成・発送については、原則として非弁行為の対象となる。非弁活動に該当するという見解からは、不要説を採れば当然であり、必要説を採った場合においても、通常は支払遅延等の紛争があるからこそ内容証明郵便を送る必要が生じるからである。例外的に、相手方が直ちに任意に弁済する意思を表明している場合には、内容証明郵便や口頭で貸金返済請求を行うときは事件性がなく、必要説からは非弁行為該当性が認められない。もっとも、そもそもこのような場合には、内容証明郵便が送られることは極めて稀であろう。また、事故責任を自認し損害賠償の意思を加害者が表明していたとしても、損害賠償額についての対立が、訴訟や調停に準ずる程度に蓋然化し争いとなったときに、その和解内容について示談交渉を代理するのは非弁行為となる。更に、当事者が示談交渉をするに際し、依頼者の主張を法的に整序する限りで代理作成する行為は意思代理に当たらず非弁行為とはならないとする見解や、発送については、本人の氏名で発送せず、代理人の氏名で発送した場合は非弁活動に該当するという見解がある。
遺産分割協議時においても、特定の相続人がした当初の提案が関係相続人全員に直ちに受け入れられる例外的場合を除き、多くの場合、交渉ないし折衝が必要であり紛争性が認められる(平成5年東京高判)。従ってたとえ必要説を前提としたとしても、折衝行為が非弁行為となることは勿論、他の相続人に対して分割方法や相続に関する法令や裁判例の説明をする行為であっても、法律相談として非弁行為となる余地がある。

  • 弁護士へのアクセスの確保について

弁護士に依頼できる者とそうでない者との間には、裁判上及び裁判外の交渉力格差が生じがちである。この格差を縮小し資力のない者のリーガルサービスへのアクセスを可能とするため、弁護士会がその費用の一部を負担している法テラスや民事法律扶助制度などが整備され、また認定司法書士制度が用意された。
また、地理的アクセスについても、現在、各都道府県に1カ所以上これら事務所が設置されており、公共交通機関等を利用してのアクセスが容易となった。リーガルサービスには、救急医療ほどの即応性までは通常要求されないことに照らせば、一応の合理的配置ともいえよう。

  • 弁護士の非行への対応について

もっとも、弁護士が一般に高度の職業倫理を要求されているとはいえ、依頼者に返還すべき金銭を横領するなどの非行を行う弁護士は少なからずいる。たしかに、弁護士の非行に対しては懲戒制度による抑止が制度上予定されていることは上述のとおりである。しかし、これら被害にあったと考える依頼者等にとっては、懲戒制度が重い手続であること、すなわち弁護士を含まない外部委員による裁定を保証するなど裁判に準じた慎重な手続がとられていることから、簡易な不服申し立ての方法とはいえない。なお、懲戒請求は、弁護士の非行(犯罪に至らない軽微なものを含む)を糾す為の公権的手続きであり、非行により生じた損害を回復させるための手続きではない。そのため、非行により生じた被害の救済については、弁護士でない者の行為による損害の回復手段と同様に、別途民事的手続きにより個別に救済を求めることとなる。

漫画と非弁行為


漫画『カバチタレ!』は事件性不要説に立つと非弁行為であるが、事件性必要説に立つと非弁行為とはならないエピソードが多いと解されている。なお、無報酬であることを強調することにより「報酬を得る目的」に当たらないため非弁行為ではないとする見解も強いが、事実上の宣伝であると認められ、結局、報酬を得る目的に該当するとする反論がある。この点の詳細は『カバチタレ!』を参照。

関連項目


外部リンク



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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』


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