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電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律(でんししょめいにかかわるちほうこうきょうだんたいのにんしょうぎょうむにかんするほうりつ)は、電磁的方式による申請、届出その他の手続における電子署名の円滑な利用の促進を図ることを目的とする法律である。
構成
- 第1章 総則(第1条・第2条)
- 第2章 認証業務
- 第1節 電子証明書(第3条~第16条)
- *第3条(電子証明書の発行)
- *:住民基本台帳に記録されている者は、電子証明書の発行の申請をすることができる。
- *第5条(電子証明書の有効期間)
- *:電子証明書の有効期間は、当該電子証明書の発行の日から起算して3年である。
- 第2節 署名検証者等に対する失効情報等の提供(第17条~第19条の3)
- 第3章 認証業務情報等の保護(第20条~第33条)
- 第4章 指定認証機関(第34条~第54条)
- 第5章 雑則(第55条~第60条)
- 第6章 罰則(第61条~第66条)
- 附則
関連項目
外部リンク
- 電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律施行令(法令データ提供システム)
- 電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律施行規則(法令データ提供システム)