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難民(なんみん。)とは、対外戦争民族紛争、人種差別、宗教的迫害、思想的弾圧、経済的困窮、自然災害飢餓伝染病などの理由によって居住区域(自国)を強制的に追われた人々を指す。その多くは自身の生命を守るため、陸路、海路、河路、空路のいずれかで国外に脱し、他国の庇護と援助を求める。現在の国際法では、狭義の「政治難民(Political Refugee)」を一般に難民と呼び、弾圧や迫害を受けて難民化した者に対する救済・支援が国際社会に義務付けられている。

概説

語源



Refugee(難民)(ラテン語)refugium: re : 戻る + fugere : 逃げる + ium : のための場所
1685年ナント勅令終結後に移住した、フランス・ユグノーを指し示す語として古フランス語 の"refugié"を使用。「亡命者」などの意Online Etymology Dictionary "refugee"

難民条約と難民の定義


1951年7月28日スイスジュネーヴで行われた「難民及び無国籍者に関する国際連合全権会議」において「難民の地位に関する条約(Convention Relating to the Status of Refugees)」(難民条約)」日本における法令番号は「昭和56年条約第21号」。発効は1982年1月1日。が採択された。難民の定義、難民保護のための行政措置、ノン・ルフールマン原則(Principle of Non-refoulement)ノン・ルフールマン原則:(避難民の)送致・送還の禁止の原則。を定めた同条約は、難民法の「マグナ・カルタ」と称され尊ばれる。「難民条約」の制定に伴い、難民支援活動の監督団体として国際連合難民高等弁務官事務所(以下"UNHCR")緒方貞子は1991年から2000年の間、第8代難民高等弁務官を三期務め、金の鳩平和賞を受賞している。も設立されている。しかし、同条約の対象地域はヨーロッパに限定しており、さらに対象となる人々も1951年1月1日以前に発生した難民に限られていたため、1967年1月31日国際連合の「難民の地位に関する議定書(Protocol Relating to the Status of Refugees)」(難民議定書日本における法令番号は「昭和57年条約第1号」。発効は1982年1月1日。
により、対象地域の限定を原則解消し、対象難民の時限性を撤廃した。通常、「難民条約」と「難民議定書」の両を統合したものを「難民条約と呼称する。「難民条約」が定義付けする難民とは、「人種・宗教・国籍・政治的信条などが原因で、自国の政府から迫害を受ける恐れがあるために国外に逃れた者」であるが、これは狭義の政治難民にあたる。しかし、元来難民は政治的理由に限定されていたわけではなく、自然災害飢餓伝染病などの災害難民災害難民:多くの場合、被災者は国内の別の地域に移動するため国内避難民と呼ばれることがある。のほか、宗教的追放や域内外の紛争から逃れるため、住む場所を追われた者(避難民)避難民(DP= Displaced Person)が多数を占めていた。

また、経済的貧困から外国へ逃れる難民は経済難民(Economic Refugee)と呼ばれ、政治難民との識別が困難になりつつある。原則、UNHCRや第一次庇護国での難民認定を通過しないと人道支援は受けられなかったが、近年では人権に配慮し、庇護申請者庇護申請者(Asylum Seeker):UNHCRによれば、自国を追われ、他国で難民としての地位と保護を求める人々を言う。UNHCRが難民と認定した場合でも、第一次庇護国の政府が難民と認めない場合がある。国内避難民国内避難民(IDP= Internally Displaced Person):難民は、国境を越えて初めて認定される。しかしUNHCRによれば、「国内にとどまりながらも故郷を追われ、難民と同じような境遇にある人々」が多数いるとする。(域内難民)といった難民の字義から外れた地位のもとで緊急支援が受けられるようになっている。

なお、クーデタや民衆蜂起によって国外へ逃亡を図る「亡命」という語には、自主的に出国するという語感を与えるが、法的な解釈は難民と同義であり、政治犯罪人不引渡原則に適用させるか否かは到着国によって対応が異なる。

難民のイメージとラベル


日本の社会には「困っている人々=難民」という認識があり、生活に何らかの支障が生じ困っている人々のことを比喩的に「○○難民」と呼ぶことがある。例えば、経済的な影響によって就職活動に精を出してもなかなか就職に繋がらない状況に置かれた学生であれば「就職難民」というラベルを貼りつけ、流行語のように取り扱う傾向があるが、しかし、その置かれている過酷な状況を鑑みれば全く異なるものである。「難民」のイメージとラベルの問題は、内外の学者から常に指摘されている。世界的に難民というとアフリカの黒人とその子供らを想起しやすいが、次節で数値を示している通り、実際にはアジア人が多数を占めており、現実とは異なる姿を世間一般に投影している。そうした「難民」のイメージには、強制移動の境遇に貶められた人々を弱者視し、無能力な人種として取り扱おうとする傾向がある。元UNHCRで難民研究者の小泉は「いわば弱点を強調することで、イメージはそれ自体、彼ら難民のもつ(中略)可能性を覆い隠してしまう」と述べており、難民のイメージは、時に人間としての尊厳を蹂躙する危険性を孕んでいる。

オックスフォード大学の『難民研究ジャーナル』Unversity of Oxford "Journal of Refugee Studies"でR.ゼッターが、「最も強力なラベルのひとつ」と述べているように、「難民」ラベルの持つ効力が人道的支援の必要性を強力に世界へ訴えかける一方、ラベルを援用した実務家らによる人権ビジネスへの加担も指摘されている。そのラベル効力で得た膨大な支援物資や活動費は、人類学者B.E.ハレル=ボンドの言うところの「押し付け援助(Imposing Aid)」へと繋がり、逆に難民の労働意欲や生活維持力を減退させ、難民キャンプ内をただの「要求集団化」させてしまう[cf. 小泉]。

難民の発生地域と数値


下掲したUNHCRによる2010年6月公表の統計UNHCR (2010) "Global Trends 2009"では、2009年12月31日時点で世界における難民庇護申請者の合計は1,138万人に上る。地域別では、アジアが最大の難民(54.1%)パレスチナ難民支援活動はUNRWA(国際連合パレスチナ難民救済事業機関)が担当しており、UNHCRの管轄外のため統計数値に反映されない点、留意されたい。)を有しており、次いでアフリカ(22.1%)、ヨーロッパ(15.7%)の順だが、庇護申請者ではアフリカ(44.3%)が最も多く、次いでヨーロッパ(28.7%)、アジア(6.7%)の順となる。

|-
! 合計
| 10,396,600 || 983,400 || 251,500 || 15,628,100 || 2,229,500 || 6,559,600 || 411,700 || 36,460,400
2009年度版 グローバル・トレンド:難民、帰還民、国内避難民、そして無国籍者 (2010年6月15日)

注:難民と国内避難民には同様の状況に置かれた者も含む。 出典:UNHCR

難民の種類


上述した通り難民には様々な形態があり、また国連機関、国家当局、国際NGOが捉える難民観に差異があるため、各組織を貫いて難民を理解するには無理が生じている。以下、様々な難民の類型を二項対立で示したが、二項のはざまに布置された人々や、難民に酷似しながら類型に含められない人々も存在している。

  • 「真の難民(Bona Fide Refugee)」と「偽の難民(Mala Fide Refugee)」
  • 「伝統難民(Traditional Refugee)」伝統難民:難民条約の定義に該当する難民のこと。政治難民と同義。と「新難民(New Refugee)」新難民:東西冷戦終結後、世界各地で顕在化した民族紛争を起因として生じる難民のこと。
  • 「避難民(DP: Displaced Person)」と「国内避難民(IDP: Internally Displaced Person)」
  • 「条約難民(Convention Refugee)」と「非条約難民(Non-convention Refugee)」
  • 「自発的難民(Voluntary Refugee)」と「非自発的難民(Involuntary Refugee)」
  • 「政治難民(Political Refugee)」と「経済難民(Economic Refugee)」
  • 「法定難民(Statutory Refugee)」と「マンデート難民(Mandate Refugee)」マンデート難民:条約難民だけでなく、UNHCRが独自の解釈(生命・身体の保全・自由に対する重大で無差別な脅威、なおかつ一般に広まる暴力や公的秩序に対する深刻な混乱から生じる脅威の理由によって、本国外におり本国に帰還できない国際的保護を要する者)で認めた難民のこと。
  • 「海路難民(Boat People)」と「空路難民(Air People)」
  • 「庇護申請者(Asylum Seeker)」と「支援対象者(POC: People of Concern)」
  • 「強制移動民(Forced Migrant)」と「自発移動民(Voluntary Migrant)」[小泉,2005]
  • 「事前避難型難民(Anticipatory Refugee Movement)」と「事後避難型難民(Acute Refugee Movement)」[E.F.Kunz,1973]

難民条約加盟後の日本の対応



インドシナ難民に対する国際貢献の必要性が契機となり、日本は1981年10月3日に難民条約(対象地域を欧州に限定しない旨宣言)へ、1982年1月1日には難民議定書へそれぞれ加盟し、同1982年1月1日両の条約と議定書を発行した。そして、それまでの「出入国管理令」を大幅に改正・改定した「出入国管理及び難民認定法日本電子政府『出入国管理及び難民認定法』(以下、入管難民法)によって難民の認定手続制度を定めている。入国管理当局の認定作業は当初より非公開かつ厳格であったが、1980年代後半にベトナムからの偽装難民が大量に流入するようになると、スクリーニング制度が導入され、さらに認定基準が引き上げられた。日本の難民認定手続が外国人である難民申請者側にとって複雑難解であっただけでなく、法務大臣及び難民調査官という法務省官吏のみが難民認定の権限を有していたことや、いわゆる「60日ルール」日本入国後60日以内に難民申請を行わなければ、入国管理局は当事者を違法滞在として退去を強制した。
といった制限を設けるなど、他の先進諸国に比べて日本の難民受入れは制度上「鎖国的」であると批判された。外圧に配慮した日本政府は、2005年5月から入管難民法を改正し、難民審査参与員として外部からの有識者や実務経験者などを難民認定手続に関与させる制度の導入で制度の公平性をアピールするとともに、それまで人道主義者から集中的に批判を浴びていた「60日ルール」も撤廃している。また、2009年7月にはミャンマー難民の第三国定住受け入れを表明し、翌2010年9月より三年間、タイ西部のメラ・キャンプに避難しているカレン難民30名づつ、計90名の受け入れをパイロット・ケースとして開始した。外務省2010年9月28日付プレスリリース 『第三国定住によるミャンマー難民の来日』外務省2010年10月13日付プレスリリース 『第三国定住によるミャンマー難民の来日(第二陣)』日本政府による難民の受け入れが国際的に評価される一方で、現実的に難民との共存には困難な面も多々伺える。難民の第三国再定住プロセスには公的機関による支援以外にも定住先地域社会の理解が求められ、加えて政府・地域・再定住者の間隙を埋めるためには、政治・思想・宗教に中立したNGOの参画が不可欠である。

脚注

参考文献


  • 緒方貞子 (2006) 『紛争と難民 -緒方貞子の回想-』集英社.
  • 加藤節 編 (1994) 『難民』東京大学出版.
  • 小泉康一 (2005) 『国際強制移動の政治社会学』勁草書房.
  • 本間浩 (1990) 『難民問題とは何か』岩波新書.
  • 難民研究フォーラム (2011) 『難民研究ジャーナル』現代人文社.
  • Castles, S. & Miller, M.J. (1993) "The Age of Migration: International Population Movements in the Modern World." The Macmillan Press.
  • Gorman, R.F. (2000) "Histrical Dictionary of Refugee and Disaster Relief Organization, 2nd Edition." The Scarecrow Press.
  • Harrell=Bond, B.E. (1986) "Imposing Aid: Emergency Assistance to Refugees." Oxford University Press.
  • Weiner, M. (1995) "The Global Migration Crisis: Challenge to States and to Human Rights." HarperCollins College Publishers.

関連項目



外部リンク

関連機関



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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』


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