鈴木禄彌 遺言

遺言

鈴木禄彌


遺言

遺言について考える

民法
相続
遺贈
遺書
遺言の方式の準拠法に関する法律
相続税法
遺留分
争族
贈与

遺言

 全ての人に訪れる死。訪れる前に大切な人へのメッセージをしっかりと残しておきたいと思います。

お勧めリンク

ネットショップ開業

商品検索

商品リンク 遺言 民法 相続 遺贈 贈与 相続税法 日本民法 遺言書

鈴木 禄彌(祿彌、禄弥)(すずき ろくや、1923年(大正12年)4月4日 - 2006年(平成18年)12月22日)は、日本の法学者東北大学名誉教授東海大学客員名誉教授。専門は民法法学博士東京大学、1961年)(学位論文「居住権論」)。1998年(平成10年)より日本学士院会員。1967年(昭和42年)松永賞。妻は元東北学院大学教授で弁護士の鈴木ハツヨ

学説


  • 所有権の変動時期について、段階的物権変動説を採用している。

段階的物権変動説とは、かねてより大きな争いがあった物権(特に所有権)の移転時期について、法理論上特定の時期に決める必要はなく、取引慣習や当事者の意思により決めればよいため、結果として物権は段階的に移転することとなる、とする理論である。例えば、売買の場合、売買契約書を交わした時点で契約から発生した買主の権利義務により所有権の一部が買主に移転したと考えることもできるし、登記以外の公示によって外部には所有権の移転がさらに進み、登記によって所有権の移転が完璧にあった、というようなことである。問題が生じた場合にその段階に応じて権利者を決めればよいのであって、物権の移転時期を画一的にある一点に特定することは意味がないとするのである。発想としては我妻説に近く、それをさらに徹底したものといえる。

同説は実際上の取引慣習や実務を法律構成しようとするものであった。現実の売買契約においては、所有権の移転時期が契約書の約款に明記されているのが通常である。万一それが明記されていなかったなどの理由で所有権の移転時期そのものが争点となっても、最終的には、当該契約の解釈(事実認定)によって決められることになり、所有権の移転時期に関する法理論が争われることはほとんどない。鈴木はこの実際を正面から受け止め理論を構成しようとしたのである。それまでの学説が所有権の移転時期をどの一点にするかという議論を行っていたことと比して考えると、コペルニクス的転回であったといえる。

同説は学界において一時期有力となったものの、多数の学説は理論的・一義的に所有権の移転時期を決定する必要があると主張しており、現在では大きな支持は得ていない。なお、近年内田貴が同説を採用している。

  • 請求権競合に関しては、契約がある特定人間では、契約法が物権法を排除して適用されることを述べている。

  • 法定解除の原状回復について、間接効力説と直接効果説の折衷説を採用している。この折衷説は、不当利得の類型論が提唱される前に採用されたものである。

経歴


死後、正四位に叙された。

著書


  • 創文社より民法の全範囲にわたって体系書(『民法総則講義』、『物権法講義』、『債権法講義』、『親族法講義』、『相続法講義』)を出版している。

同シリーズの特徴として、従来の体系書と異なった意欲的な構成となっている点が挙げられる。たとえば『債権法講義』では、一般的な債権法の体系書では末尾におかれる不法行為法の解説を第一章とし、契約法の解説は第二章以下で行うほか、いわゆる「債権総論」に該当する分野の解説がすべて契約各論の解説に吸収されている。
また、同シリーズはケース・メソッドを採用した体系書の先駆けであり、今でこそ内田貴『民法Ⅰ~Ⅳ』などで広く採用されている方式であるが、『物権法講義』の初版が登場した当時には極めて画期的であった。
以上のような学習者への配慮により、同シリーズは司法試験用のテキストとしてロングセラーとなっている。

  • その他、主に物権法分野における著書多数。根抵当権や借地法に関する浩瀚な体系書も著しているほか、ドイツの文献の翻訳も手がけている。
  • 氏の遺作は『物権法講義(5訂版)』(2007年11月)である。

門下生


論文



日本の法学者
民法学者
日本学士院会員
東北大学の教員
東海大学の教員
大阪市立大学の教員
1923年生
2006年没



出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』


[hsk media group] [鼻の手術日記] [Active Server Pages Reference ] [テレホンカード] [遺言] [ブランドショップ]