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重婚(じゅうこん)とは、既に配偶者のある者が他の者と重ねて結婚をすること。

日本法における重婚



民法


民法は「配偶者のある者は、重ねて婚姻をすることができない」(民法732条)とし、重婚を不適法な婚姻として取り消しうるものとする(民法744条)。本条の立法趣旨は一夫一婦制であり、実質上の一夫一婦制をも志向するものとされるが、本条の「重婚」は法律婚が重複して成立する場合に限られる青山道夫・有地亨編著 『新版 注釈民法〈21〉親族 1』 有斐閣〈有斐閣コンメンタール〉、1989年12月、198頁我妻栄・有泉亨・遠藤浩・川井健著 『民法3 親族法・相続法 第2版』 勁草書房、1999年7月、61頁。法律上の婚姻と事実上の婚姻(内縁)の重複は本条で禁止される重婚ではない(重婚的内縁)二宮周平著 『家族法 第2版』 新世社〈新法学ライブラリ9〉、1999年4月、27頁青山道夫・有地亨編著 『新版 注釈民法〈21〉親族 1』 有斐閣〈有斐閣コンメンタール〉、1989年12月、198頁

日本では届出による法律婚主義がとられ(民法739条)、配偶者のある者が重ねて婚姻の届出をし、戸籍事務処理上の過誤を生じて受理された場合など極めて例外的に生じるにすぎない青山道夫・有地亨編著 『新版 注釈民法〈21〉親族 1』 有斐閣〈有斐閣コンメンタール〉、1989年12月、198頁我妻栄・有泉亨・遠藤浩・川井健著 『民法3 親族法・相続法 第2版』 勁草書房、1999年7月、62頁

重婚が生じる場合として以下の例が挙げられている青山道夫・有地亨編著 『新版 注釈民法〈21〉親族 1』 有斐閣〈有斐閣コンメンタール〉、1989年12月、198-201頁

  • 戸籍事務上の過誤により二重に届出が受理された場合
  • 後婚の成立後に前婚の離婚が無効あるいは取り消された場合
  • 失踪宣告を受けた者の配偶者が再婚した後に失踪宣告が取り消された場合
  • 認定死亡あるいは戦死公報による婚姻解消ののち残存配偶者が再婚した後に前の配偶者が生還した場合
  • 失踪宣告を受けた者が実は生存していて他所で婚姻した後に失踪宣告が取り消された場合
  • 内地と外地とでそれぞれ婚姻した場合

重婚状態になった場合、通説によれば後婚については取消原因(民法732条民法744条)を生じ、前婚については離婚原因(民法770条)の成立が問題となる我妻栄・有泉亨・遠藤浩・川井健著 『民法3 親族法・相続法 第2版』 勁草書房、1999年7月、62頁

なお、当事者が悪意の場合(婚姻する相手方が配偶者のある者であることを知っていた場合)には、刑法上の故意が認められ後述の重婚罪を構成し処罰されることになる我妻栄・有泉亨・遠藤浩・川井健著 『民法3 親族法・相続法 第2版』 勁草書房、1999年7月、62頁

刑法


配偶者のある者が重ねて婚姻したときは刑法上重婚罪を構成する(刑法184条前段)。本罪の保護法益は一夫一婦制であり、民法上の重婚の禁止を刑法において担保するものとされる伊東研祐・松宮孝明編著 『刑法』 日本評論社〈学習コンメンタール〉、2007年4月、281頁。重婚罪の法定刑は2年以下の懲役である(刑法184条前段)。本罪の主体は配偶者のある者及び相手方となって婚姻した者である(刑法184条)。「配偶者のある者」は法律上の婚姻関係(法律婚)のある者に限られる(通説)大塚仁著 『刑法概説 各論 改訂増補版』 創文社、1992年3月、508頁団藤重光著 『刑法綱要 各論 第3版』 創文社、1990年7月、282頁伊東研祐・松宮孝明編著 『刑法』 日本評論社〈学習コンメンタール〉、2007年4月、281-282頁。事実上の婚姻をも含むとすれば処罰範囲が曖昧になるためである伊東研祐・松宮孝明編著 『刑法』 日本評論社〈学習コンメンタール〉、2007年4月、281-282頁。また、本罪は故意犯刑法38条1項前段参照)であるから、法律婚の重複が例外的に生ずるようなケースにおいても、通常は故意が阻却され重婚罪は成立しない(上記民法の配偶者失踪の事例など)。

相手方となって婚姻した者も同様に処罰されるが(刑法184条後段)、故意犯である以上(刑法38条1項前段参照)、配偶者のある者であることを知りつつ婚姻したことを要する伊東研祐・松宮孝明編著 『刑法』 日本評論社〈学習コンメンタール〉、2007年4月、281頁。なお、重婚の相手方については配偶者のある者である必要はない大塚仁著 『刑法概説 各論 改訂増補版』 有斐閣、1992年3月、507頁

本罪の行為は重ねて婚姻することであるが、法律婚の重複に限られるため大塚仁著 『刑法概説 各論 改訂増補版』 有斐閣、1992年3月、508頁団藤重光著 『刑法綱要 各論 第3版』 創文社、1990年7月、282頁伊東研祐・松宮孝明編著 『刑法』 日本評論社〈学習コンメンタール〉、2007年4月、281-282頁、重婚罪が成立するのは極めて例外的なケースに限定される伊東研祐・松宮孝明編著 『刑法』 日本評論社〈学習コンメンタール〉、2007年4月、282頁

事例として取り上げられるものに、「現在の婚姻関係を虚偽の離婚届により解消し、独身となった後に別の相手との婚姻届を提出する」というものがある。虚偽の届け出によるものであるから、離婚届は無効であり婚姻関係は継続しており、その状態で別の婚姻関係が成立すれば重婚罪が構成される(名古屋高判36年11月8日高刑集14巻8号563頁)。

海外における重婚


イスラム圏などでは重婚(一夫多妻制)が許されている国家もあり、イスラーム法の制度により夫1人につき最大4人の妻を持つことができるが、「妻子を養う収入がなければ認めない」「妻は対等に扱わなければならない」などの条件が課される。

脚注


関連項目


  • 内縁(重婚的内縁について問題となる)


家族法
刑法
結婚



出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』


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