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遺産(いさん)とは、死者が生存中に所有していた財産その他の有形的・無形的価値のこと。転じて、先祖代代受け継がれてきた財産その他の有形的・無形的価値のことをいうこともある(文化遺産、世界遺産など)。
遺産に対する所有権その他の財産権の帰属がどうなるかは、各国の民法(相続法制度)やその他の法制度(信託法等)により異なる。
遺産相続 (日本)
- 民法は、この節では条数のみ記載する。
定義・表記
相続開始時に被相続人に属した一切の権利義務を含む財産と定義される(896条参照)。
民法上は遺産(906条等)の他に、相続財産(898条、915条2項等)とも表記される。
相続人の存在する場合の遺産処理
相続が発生した後に相続人により承認(単純承認(920条)又は限定承認(922条))又は放棄(938条)が行われる。相続人が複数いる場合は共有に属し(898条)、相続分(法定相続分(900条)又は指定相続分(902条))の規定又は遺産分割(906条~)の協議によって分配される。なお、相続債権者又は受遺者によって財産分離の手続(941条~950条)がとられることもある。
遺産分割
共同相続の場合に、相続人の間で,その相続分の割合に従って分割し、各相続人の財産を定めること。
分割は,遺産に属する物または権利の種類および性質,各相続人の職業その他一切の事情を考慮して行なう(906条)。
- 分割の対象となる財産
- プラスの財産
- :現金、預貯金、土地、家屋、自動車、駐車場、借地権、事業財産、家財、有価証券、投資信託、貸付金、配当金、著作権。
- :生命保険で、受取人が本人のもの
- マイナス財産
- :借金、住宅ローン、葬式費用、未払金
- 分割の対象とならない財産
- 墓地、仏壇、死亡退職金
- 生命保険で、受取人が指定されているもの
相続人の存在しない場合の遺産処理
相続人の存在が不明の状態では、相続財産は法人とされる(951条)。相続人が現れない場合は、特別縁故者に対する相続財産の分与が行われたのち(958条の3)、残部は国庫に帰属することになる(959条)。
関連項目