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運送取扱営業(うんそうとりあつかいえいぎょう)とは、自己の名をもって物品運送の取次をなすことをいう(商法第559条1項)。運送取扱営業を業とする者を運送取扱人という。運送取扱営業は委任契約の一種である。運送取扱人は取次業という点で問屋や準問屋と類似していることから特に定めのない限り問屋の規定が準用される(商法第559条2項)。

なお、運送取扱営業は物品運送についての取次業であり、現実に物品や旅客を運送する運送営業とは異なる。

運送取扱人の権利義務

運送取扱人の義務


民法上の委任契約と同じもの。

運送取扱人の権利


民法上の委任契約は無償契約である。以下はその特則として定められたものである。


商法



出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』


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