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農業基本法(のうぎょうきほんほう、昭和36年6月12日法律127号)は、農業に関する政策の目標を示すために制定された日本の法律である。1999年、食料・農業・農村基本法の施行によって廃止された。「農業界の憲法」という別名を持った。
概要
農業生産性の引き上げと農家所得の増大を謳った法であり、高度経済成長とともに広がった農工間の所得格差の是正が最大の目的であった。この法律によって農業の構造改善政策や大型農機具の投入による日本農業の近代化を進めた。結果として生産性を飛躍的に伸ばすことと農家の所得を伸ばすことには成功したが、大部分の農家が兼業化したことや、農業の近代化政策による労働力の大幅削減で農村の労働力が東京、大阪などの都市部へ流失し、農業の担い手不足問題の引き金となったり、食料自給率低下の要因を作ってしまった。
構成
- 前文
- 第1章 総則(第1条~第7条)
- 第2章 農業生産(第8条~第10条)
- 第3章 農産物等の価格及び流通(第11条~第14条)
- 第4章 農業構造の改善等(第15条~第22条)
- 第5章 農業行政機関及び農業団体(第23条~第24条)
- 第6章 農政審議会(第25条~第29条)
関連項目
日本の旧法令
日本の農業関連法規
日本の農業史
昭和時代戦後の経済
1961年の法
1999年に廃止された法