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農地転用(のうちてんよう)は、農地を農地以外の目的に転用することである。

許可主体


日本で農地を農地以外の目的に転用する場合は、農地法第4条第5条により農林水産大臣(原則として4ヘクタールを超える場合)・都道府県知事(4ヘクタール以下)の許可が必要である。なお、農地法では、農地だけでなく採草放牧地をも規制の対象としているが、第5条による転用目的権利移動で4ヘクタールを超えるか否かは、農地の面積のみで判断をし、採草放牧地の面積については考慮しない。また対象の土地が農地か否かは現況で判断し、登記簿上の地目とは関係がない。

転用者と転用許可


権利者自身が転用する場合
権利者自身が農地を転用する場合は、農地法第4条に規定されている。
他者の農地を転用する場合
所有権の移転や貸借によって農地を転用する場合は、農地法第5条に規定されている。
許可が不要な主なもの

  • 国・都道府県が転用する場合(都道府県知事(4ヘクタールを超える農地を農地以外とする場合は農林水産大臣)と協議しなければならない)
  • 市町村土地収用法に基づき転用する場合
  • 市街化区域内にある農地で、市町村の農業委員会に事前に届け出た場合
  • 省令で定める場合
  • 採草放牧地を農地に転用する場合(ただし、農地法第3条(権利移動)による規制はある)

違反に対する措置

  • 第5条による許可を受けずになされた契約は無効である。
  • 違反転用が行われた場合、農林水産大臣または都道府県知事は、工事停止命令や原状回復命令等を出すことができる。さらに、違反者が原状回復命令等に従わない場合や、行方知れず、急を要する場合には、農林水産大臣または都道府県知事は、自らその原状回復等の措置の全部または一部を講じることができる(行政代執行)。
  • 無許可で転用・不正な手段により許可を受けたものは、刑事罰として3年以下の懲役または300万円以下の罰金に処される。

手続きの代行


農地転用に関する手続きには様々な種類があり、要件や添付書類も複雑なことから、下記の資格者が代行して行うことができる。

弁護士
法律上の争いに関する事務として農地転用関係手続きを行うことは、弁護士のみが行うことができる。(弁護士法第72条、昭和15年4月6日大審院判決ほか判例多数)
司法書士
過去に許可又は届出がされている場合や農地でないと判断される場合等、権利移転の効力が既に発生している場合に、権利に関する登記申請に添付する目的で農地転用関係の証明書類の交付請求書を作成することは、司法書士のみが行うことができる(司法書士法第73条、昭和39年9月15日民事甲第3131号法務省民事局長回答)。
土地家屋調査士
既に現況地目が変更されている場合に、地目変更登記申請に添付する目的で農地転用関係の証明書類の交付請求書を作成することは、土地家屋調査士のみが行うことができる(土地家屋調査士法第68条、昭和51年4月7日法務省民三第2492号法務省民事局長回答)。
建築士(一級建築士・二級建築士・木造建築士)
農地転用関係手続きが建築に関係する場合は、上記弁護士・司法書士・土地家屋調査士のみが行うことができる場合を除き、建築士が行うことができる(建築士法第21条、平成5年3月17日建設省住宅局建築指導課回答)。
行政書士
上記弁護士・司法書士・土地家屋調査士のみが行うことができる場合及び建築士が行うことができる場合を除き、農地転用関係手続きは行政書士のみが行うことができる(行政書士法第19条)。

関連項目


外部リンク



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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』


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