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農地法(のうちほう)は、農地はその耕作者みずからが所有することを最も適当であると認めて、耕作者の農地の取得を促進し、及びその権利を保護し、並びに土地農業上の効率的な利用を図るためその利用関係を調整し、もつて耕作者の地位の安定と農業生産力の増進とを図ることを目的として制定された法律である。

構成


改正法


第171回国会(2009年)で「改正」法案について審議され、2009年6月17日参議院本会議で可決成立した。同改正法は、「農地耕作者主義」改正以前の法は、家族経営中心の農業であり、地域に住み自らが農作業をする者に農地に関する権利(所有権、賃借権)を認めている。をやめ、食糧の自給率向上や環境保全などに重大な障害を持ち込むおそれを回避できる「効果的および効率的な農地の利用」を目指している。この改正は農地制度改正や改正農地法とも言われる。戦後はじめて、農地の利用権(賃借権)を原則自由にする。農業生産法人や個人でなくとも、改正によりその他の会社NPO法人も「農地を適正に利用」との形をとると、そこに住んでいなくとも原則自由に農地を借りることができる。また、日本以外の外国資本を含めた農業生産法人が賃貸契約をすることができる。
主な改正点は、利用期間(賃借期間)を20年間から最長50年間へと変更、従来の農業従事者だけでなく農業生産法人やそれ以外の法人も借地を行う事ができる、ただし農業生産法人でない法人が借地する場合は、「農業に常時専従する者」を一人以上役員とする。これは役員が農地の適正な利用を監視出来る効果があるとされる。違法な利用や転用は罰金最高300万円から1億円となった。この改正法施行により耕作放棄地や遊休農地</ref>の解消がされると言われる。また農業委員会の許可を得る場合などもある<ref></ref>の解消がされると言われる。また農業委員会の許可を得る場合などもある<ref>。またこの改正で標準小作料が廃止された。

2009年12月15日から施行。成立は6月17日、6月24日の公布から6か月以内の施行とされていた</ref><ref></ref><ref></ref" onclick="window.open(this.href, '_blank'); return false;">http://www.city.gifu.lg.jp/c/40127220/40127220.html|title=平成21年12月15日に「改正農地法等の一部を改正する法律」が施行されました|publisher=岐阜市|accessdate=2009-12-15}}</ref>。

手続きの代行


農地法に基づく手続きには様々な種類があり、要件や添付書類も複雑なことから、下記の資格者が代行して行うことができる。

弁護士
法律上の争いに関する事務として農地法に基づく手続きを行うことは、弁護士のみが行うことができる。(弁護士法72条、昭和15年4月6日大審院判決ほか判例多数)
司法書士
過去に許可又は届出がされている場合や農地でないと判断される場合等、権利移転の効力が既に発生している場合に、権利に関する登記申請に添付する目的で農地法に基づく証明書類の交付請求書を作成することは、司法書士のみが行うことができる。(司法書士法第73条、昭和39年9月15日民事甲第3131号法務省民事局長回答)
土地家屋調査士
既に現況地目が変更されている場合に、地目変更登記申請に添付する目的で農地法に基づく証明書類の交付請求書を作成することは、土地家屋調査士のみが行うことができる。(土地家屋調査士法第68条、昭和51年4月7日法務省民三第2492号法務省民事局長回答)
建築士(一級建築士・二級建築士・木造建築士)
農地法に基づく手続きが建築に関係する場合は、上記弁護士・司法書士・土地家屋調査士のみが行うことができる場合を除き、建築士が行うことができる。(建築士法第21条、平成5年3月17日建設省住宅局建築指導課回答)
行政書士
上記弁護士・司法書士・土地家屋調査士のみが行うことができる場合及び建築士が行うことができる場合を除き、農地法に基づく手続きは行政書士のみが行うことができる。(行政書士法第19条)

脚注

関連項目


外部リンク



日本の法律
日本の農業関連法規
農地
1952年の法



出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』