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農事組合法人(のうじくみあいほうじん)は、農業協同組合法に基づいて設立される「組合員の農業生産についての協業を図ることによりその共同の利益を増進することを目的とする」日本の法人である。
扱うことのできる事業は農業に関連するものに限られ、組合員は原則として農民に限られる。
概要
- 農事組合法人は、その名称中に農事組合法人という文字を用いなければならない。(第七十二条の四)
- 法人は、次の事業の全部又は一部を行うことができる(第七十二条の八)。
- 農業に係る共同利用施設の設置又は農作業の共同化に関する事業
- 農業の経営 (組合員に出資をさせない農事組合法人の場合、これを行うことはできない)
- 前二号の事業に附帯する事業
- 法人の構成員は次に限る(第七十二条の十)。
- 農民
- 組合
- 当該農事組合法人に農業経営基盤強化促進法第四条第二項第三号 に掲げる事業に係る出資を行つた農地保有合理化法人
- 当該農事組合法人からその事業に係る物資の供給若しくは役務の提供を受ける者又はその事業の円滑化に寄与する者であつて、政令で定めるもの(員外従事者)
- 員外従事者は同世帯者を除き、総組合員の数の三分の二を超えてはならない。(第七十二条の十の3)
- 設立には三人以上の農民が発起人となることが必要。(第七十二条の十六)
- 理事を最低1人置かなければならず、理事は全員組合員でなければならない。(第七十二条の十二)。
- 構成員は1人1票の議決権を持つ。(第七十二条の十の二)
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