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転用物訴権(てんようぶつそけん:羅actio de in rem verso、独Versionsklage)とは、大陸法の法律用語で、もともとはローマ法における訴権の一種であったが、現在では、不当利得の一例を指すものとして用いられる。契約上の給付が、契約の相手方のみならず、第三者の利益になった場合に、相手方からは当該給付の対価を得られなかった当該給付をした者が、当該第三者に利得の返還を請求することをいう。

主として、その要件が問題となる。

ブルドーザー事件


最判昭和45年7月16日-民集24巻7号909頁
関連して
最判平成7年9月19日−民集49巻8号2805頁

債権各論



出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』


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