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贈与税(ぞうよぜい)は、税金の一つ。相手からの贈与によって受け取った財産に課せられる国税。財産を受け取った方に納税義務があるので、厳密には「受贈税」と呼ぶべきである。これに対して、例えばアメリカ合衆国Gift Taxは財産を与えた方に納税義務があるので真の「贈与」税である。本項では日本の贈与税について解説する。

法律上の規定


贈与税の目的の1つが、生前贈与による相続税回避の防止にあることから、相続税の補完的な税の性質を持つ。したがって、相続税法(昭和25年法律第73号)の中で相続税とともに規定されている。

課税対象


納税義務者は、贈与によって財産を取得した個人であるが、権利能力なき社団財団も例外的に納税義務者になることもある。

納税


2008年度(平成20年度)現在、個人の基礎控除は年間110万円である。従って、その金額までは課税されない。また、相続が発生した場合、遡って課税されることがある。年間110万円を超える部分に対して課税される税率は、金額により10%から50%と徐々に高くなる。(累進課税制度)。相続税より基礎控除額が低いのは、贈与税は相続税の補完税であるため(相続税の負担を公平とするために設けられた)。税額の算定に使われる受贈額は、贈与者の数に関わりなく受贈した総額で決まる。例えば、一人の贈与者から年間1000万円受け取っても、10人から100万円ずつ受け取っても(その他に受贈がなければ)、税額は同じである。

相続時精算課税


2003年度(平成15年度)より、「相続時精算課税」制度が創設された。これは、贈与税・相続税を通じた納税を可能とした制度である。対象者は、贈与者が65歳以上、受贈者が贈与者の推定相続人(代襲相続人も対象)で20歳以上となっており(年齢判定は贈与があった年の1月1日時点)、親のその子供が該当する場合が多い。

  • 2008年度(平成20年度)現在、控除額は2,500万円で、複数年に渡り利用できる。
  • 控除額を超える贈与を受けた場合は、超える金額について贈与税を納付し、相続時に相続税で精算する。
  • この「相続時精算課税」制度と従来どおりの贈与税の納税方式である「暦年課税」とのいずれかを申告時に選択できるが、一度選択したら、後からの変更はできない。
  • なお、2009年(平成21年)12月31日までであれば(2008年度現在)、住宅取得等資金(住宅新築や購入、増改築。一定要件が必要)の贈与に限り、従来の2,500万円控除に1,000万円をプラスし、3,500万円まで控除を受けられる特例がある。これについては贈与者の年齢は関係ない。

この新しい制度について日本公認会計士協会の租税調査会は、『今までの我が国の相続・贈与税制の中での贈与税が、 税負担が重い「抑制的」な税であったのに対して、贈与税が相続税の前払いとして扱われるという「一体化の措置」がなされたという点で、画期的な税制改正』と評価した日本公認会計士協会「相続贈与に関わる税制について」租税調査会研究報告13号、平成16年12月6日

納税時期


毎年1月1日より12月31日までの贈与分を、翌年3月15日までに申告して納付する。個人所得税確定申告と同時期に行われるが、まったく別の申告となる。

納税義務者


  1. 贈与により財産を取得した個人で財産取得時に日本に住所を有するもの
  2. 贈与により財産を取得した日本国籍を有する個人で財産取得時に日本に住所を有しないもの(ただし、その個人、贈与をした者がその贈与前5年以内のいずれかの時に日本に住所を有していたことがある場合に限られる)
  3. 贈与により日本にある財産を取得した個人で財産取得時に日本に住所を有しないもの(2の者は除かれる)

課税財産の範囲



贈与税がかかる範囲は、以下のリンク先を参照されたい。

贈与税がかからない範囲は、以下のリンク先を参照されたい。

税収の推移


財務省の統計を参照(単位:100万円)

  • 平成14年度 1,452,891
  • 平成13年度 1,674,472
  • 平成12年度 1,782,208
  • 平成11年度 1,885,339
  • 平成10年度 1,915,579
  • 平成9年度 2,412,872

脚注


外部リンク




日本の租税



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