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財団法人(ざいだんほうじん)とは、ある特定の個人(大手企業の創業者や皇族が多い)や企業などの法人から拠出された財産(基本財産)で設立され、これによる運用益である金利などを主要な事業原資として運営する法人である。法人格を付与された財団のこと。簡略表記は(財)

2008年11月までは公益目的が主たる財団法人のみであったが、公益法人制度改革に伴い、2008年12月より公益目的でなくとも一般財団法人を設立できるようになった。また、以前の財団法人(特例民法法人)も所管機関での手続きを経て一般財団法人へ移行できるようになった。

財団法人の種類


現行法(2008年12月以降)における狭義の財団法人には、一般財団法人公益財団法人がある。一般財団法人は、さらに税制上の分類として、収益事業のみ課税対象となる非営利型の般財団法人と全所得が課税対象となる一般財団法人(普通法人)とに区分される。

一般財団法人


一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(一般社団・財団法人法)に基づいて一定の要件を満たしていれば設立できる法人で、事業目的に公益性がなくても構わない。原則として、株式会社と同様に、全ての事業が課税対象となる。設立許可を必要とした従来の財団法人とは違い、一定の手続き及び登記さえ経れば、主務官庁の許可を得るのではなく準則主義によって誰でも設立することができる。営利法人である株式会社等と異なり、設立者に剰余金または残余財産の分配を受ける権利を与える定款は無効となる(一般社団・財団法人法153条3項の2)。

事業年度末の貸借対照表の負債の部合計額が200億円以上である一般財団法人は「大規模一般財団法人」(一般社団・財団法人法2条)といい、会計監査人を置かねばならない(一般社団・財団法人法171条)。

その法人の事業によって公益を確保するため存続を許す事ができないと認める場合、法務大臣、評議員、債権者およびその他の利害関係人の申立てにより裁判所解散を命ずることができる(一般社団・財団法人法261条)。

設立者が設立時に拠出する財産の合計価額は300万円以上でなければならない(一般社団・財団法人法153条2項)。事業年度2期連続して貸借対照表の純資産額が300万円未満となった場合は解散しなければならない(一般社団・財団法人法153条、202条。事業の活動原資は財産を運用した運用益を当てることができる。一般社団法人と異なり基金拠出を受けることはできない、すなわち基金制度そのものがない一般社団法人及び一般財団法人制度Q&AQ&A23。収益事業と非収益事業とされる公益目的事業を行い、後者が50%を超えれば申請と認定を経て公益財団法人ともなれる。収益事業には課税され、株式会社などとの違いはない公益法人などの主な課税の取扱い財務省

法人税法施行令3条に規定する要件を満たす一般財団法人を「非営利型一般財団法人」といい、収益事業のみ課税され、非営利事業については非課税となる。

公益財団法人


一般社団・財団法人法に基づいて設立された一般財団法人で、公益法人認定法に基づいて公益性を認定された財団法人を公益財団法人という。独立した合議制機関の答申に基づいて内閣総理大臣又は都道府県知事の認定が必要となり、特定公益増進法人の一つとして一定の要件を満たす寄附金は、税額控除の対象となる。

特例財団法人


かつての民法の規定に基づいて設立された公益目的の財団法人。特例社団法人と同じく特例民法法人の一つ。2013年11月30日までに、(1)一般財団法人、(2)公益財団法人、(3)株式会社、(4)解散のいずれかを選択しなければならない。

広義の財団法人


一般社団・財団法人法により設立された一般財団法人及び公益財団法人のほかに、個別の特別法で設立された法人格を有する財団(学校法人など)もある。私立学校の設置者は、現在は学校法人とされているが、私立学校法施行以前は財団法人であった。

以前存在した財団法人


2008年11月までは、財団法人は民法第34条を根拠として設立されていたことから、当時の社団法人と並び「34条法人」と称され「公益法人」として扱われていた。財団法人は、設立目的の分野を所管する主務官庁の許可を受けて設立されていた(許可主義)。また財団法人は民法第67条にもとづいて主務官庁の監督を受けていた。主務官庁は、業務範囲が都道府県内のときは都道府県庁であり、全国的な場合は国の省庁のいずれかである。なお、社団法人や会社における定款に相当する基本規程は寄附行為と呼ばれていた。寄附行為において評議員を設置している財団法人はあったが、評議員の設置自体は法律の規程外であった。現在は廃止されているが、民法では次のように規定されていた。

  • 第34条 学術、技芸、慈善、祭祀、宗教その他の公益に関する社団又は財団であって、営利を目的としないものは、主務官庁の許可を得て、法人とすることができる。
  • 第35条 社団法人又は財団法人でない者は、その名称中に社団法人若しくは財団法人という文字又はこれらと誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。
  • 第37条 社団法人を設立しようとする者は、定款を作成し、次に掲げる事項を記載しなければならない。
    1. 目的
    2. 名称
    3. 事務所の所在地
    4. 資産に関する規定
    5. 理事の任免に関する規定
    6. 社員の資格の得喪に関する規定
  • 第39条 財団法人を設立しようとする者は、その設立を目的とする寄附行為で、第37条第1号から第5号までに掲げる事項を定めなければならない。
  • 第40条 財団法人を設立しようとする者が、その名称、事務所の所在地又は理事の任免の方法を定めないで死亡したときは、裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、これを定めなければならない。
  • 第42条2項 遺言で寄附行為をしたときは、寄附財産は、遺言が効力を生じた時から法人に帰属したものとみなされる。

財団法人の名称


法律上、必ず名称の一部に「一般財団法人」という文言を入れなければならない(一般社団・財団法人法5条)。ただし、民法により設立された従来の財団法人(特例財団法人)については、一般財団法人に移行するまでは「一般財団法人」の文言は用いず、従来通り「財団法人」のままである。また、各団体の名称としては、○○協会や○○センター、○○財団のようなものが用いられることが多い。

脚注


関連項目


外部リンク




法人法
*さいたんほうしん
社会貢献



出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』


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