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財務(ざいむ)という言葉は、場面・文脈に応じて多義的に用いられているが、おおよそ以下の意味で用いられる。
- 法人における資産、負債、損益、キャッシュフローの管理
- 事業やプロジェクトの収支管理(cf.事業価値の算定・管理)
- 資金の調達、および調達した資金の運用
- 国家や地方公共団体による資金調達とその運用の事務、すなわち財政に関する事務大辞林
- 創価学会における資金調達活動の通称。創価学会#財務を参照。
企業における財務
企業において財務と言った場合はおよそ以下のような意味になることが多い。
「財務部」が存在する企業の場合は、「財務」という言葉はおおよそ、日々のお金の流れを管理し、資金がショートしないように資金繰りを考え、お金を調達してくる仕事を指していることが多い奥村佳史『はじめての経理 しくみと実務マニュアル』三修社、2005、p.21。
財務部が資金調達の仕事を進める時には、経理部が作成する決算書(非公開のものを含む)などが必要とされることが多く、財務部と経理部は切っても切れない関係にある奥村佳史 p.21。
財務部が存在しない企業においては、経理部が財務の仕事まで担当していることが多く、「経理」と「財務」という言葉は厳密に使い分けられていないことが多い。
専らその仕事を行う人を配置している企業もあり、財務は職種として成立している。欧米の企業や外資系の企業ではCFO(最高財務責任者)の肩書を持つ人がその職務を取り仕切っている例も多い。
関連項目
行政における財務
行政の分野においては、国家や地方公共団体による資金調達と調達された資金の運用の事務、すなわち財政に関する事務が「財務」と呼ばれている。
地方自治体における財務
地方自治法の第二編第九章に財務に関する記述がある[http://ja.wikisource.org/wiki/地方自治法_第二編_第九章_財務 ウィキソース 「地方自治法第二編第九章」原文]
以下が地方自治法 第二編 第九章の目次である。
- 第1節 会計年度及び会計の区分
- 第2節 予算
- 第3節 収入
- :地方税(223条)
- :地方債(230条)
- 第4節 支出
- 支出負担行為(232条の3)
- :支出の方法(232条の4)
- ::会計管理者は、支出負担行為が法令又は予算に違反していないこと及び当該支出負担行為に係る債務が確定していることを確認したうえでなければ、支出をすることができない。
- 第5節 決算
- 第6節 契約
- 第7節 現金及び有価証券
- :指定金融機関(235条)
- :出納閉鎖(235条の5)
- 第8節 時効
- 第9節 財産
- 第1款 公有財産
- 第2款 物品
- 第3款 債権
- 第4款 基金
- 第10節 住民による監査請求および訴訟
- 第11節 雑則
- :住民監査請求(242条)
- :住民訴訟(242条の2)
関連項目
出典