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象徴天皇制(しょうちょうてんのうせい)とは、日本国憲法で規定された、天皇を日本国及び日本国民統合の象徴とする制度を指していう。
日本国憲法における天皇
日本国憲法第1条は、天皇を日本国と日本国民統合の「象徴」と規定する。その地位は、主権者(主権在民)たる日本国民の総意に基づくものとされ(前文、第1条)、国会の議決する皇室典範に基づき、世襲によって受け継がれる(第2条)。天皇の職務は、国事行為を行うことに限定され(第7条)、内閣の助言と承認を必要とする(第3条)。国政に関する権能を全く有さない(第4条)。なお、帝国憲法においても、元首たる天皇は、明文規定がなくとも、当然に国家の象徴であった。現行憲法においては、実質的な(=内閣総理大臣が行使する行政上の)権限がない点で帝国憲法と異なる。これを強調し、「象徴天皇制」という。
天皇の地位
日本国と日本国民統合の「象徴」とされ、主権の存する日本国民の総意に基づくものとされる。天皇が「元首」・また「君主」であるのか否か議論があるが、そもそも日本国憲法には、元首について何ら記載がない。よって、「元首」の定義いかんで結論が異なるとされることが多い。
なお、日本は、立憲君主制をとる国の1つと見られ、天皇は、諸外国から「君主」として扱われる。
天皇の国事行為
天皇は日本国憲法の定める国事に関する行為のみを行うとされ、国政に直接関与する権能を有しない。天皇の行う国事行為は以下の通り。
- 国会の指名に基づく内閣総理大臣の任命。
- 内閣の指名に基づく最高裁判所長官の任命。
- 憲法改正、法律、政令及び条約の公布。
- 国会の召集。
- 衆議院の解散。
- 国会議員の総選挙の施行の公示。
- 国務大臣や、その他の官吏の任免の認証。
- 外国への全権委任状、派遣する特命全権大使・特命全権公使の信任状の認証。
- 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権の認証。
- 栄典の授与。
- 批准書、条約など外交文書の認証。
- 外国の大使、公使の接受。
- 儀式を行うこと。
これらの天皇の国事行為は、内閣の助言と承認が必要とされ、内閣がその責任を負う(輔弼と同義)。
議論
立憲君主制に関する議論
政府見解では象徴天皇制の日本を「立憲君主制と言っても差し支えないであろう」としている1973年6月28日参議院内閣委員会、政府委員・吉國一郎内閣法制局長官答弁、1988年10月11日参議院内閣委員会、大出峻郎内閣法制局第一部長答弁。しかし吉國も大出もどういうわけか断言はしていない。。天皇が君主であるか否かは多数の見解がある。佐々木弘道の説では、象徴天皇制は日本独自の形式的な君主制とする。日本国憲法上、天皇は、その権限を6条の任命権と7条の国事行為の限定列挙(加えて4条2項の国事行為の委任に関する規定を含めることもある)により量的に限定され、かつ質的にも、3条により政治的決定権を剥奪され、また6条において実質的決定権の所在を規定することで天皇の行為が形式的なものであることを明らかにしている。かくして天皇の権限は名目的・形式的なものに限定されている。一般的な英国型立憲君主制に比して、このような君主権力がよりいっそう消極的な、日本独特の君主制である天皇制を象徴天皇制としている山内敏弘編『新現代憲法入門』法律文化社、2004年、245頁以下。
芦部信喜の説では、日本国憲法下では天皇は「君主」では無いとする。まず「君主」の要件は以下と考える「国家と法I」放送大学出版会。
天皇は「象徴」という主権者の枠外におかれ(憲法第1条)、「国政に関する権能を有しない」者であると規定され(第4条)、国事行為においても「認証」「接受」という形式的・儀礼的行為しか認められていない。憲法1条の規定の主眼は、国の象徴たる役割を強調するというよりも、むしろ天皇が象徴以外の「君主」としての役割を持つことを積極的に禁止した、と解釈する。「国民主権」を原則とする以上、天皇に対し「象徴」以外の権能を、憲法改正等による主権者からの付託を伴わずに与えることには現行憲法上問題がある、とする。
日本の元首に関する議論
象徴天皇制を規定した日本国憲法及びその他日本の法律には元首に関する規定が無く、日本国において元首が何であるかについては議論がある。日本政府の公式見解では「天皇は元首と言って差し支えない」「天皇は限定された意味における元首である」とし、外国でも天皇は国家元首待遇をされているが、学説においては天皇を元首ではないとする学説もある。
三島由紀夫
三島由紀夫は日本は19世紀的な立憲君主国ではなくなったものの、憲法第1条に天皇に関する条項が存在するを根拠に一種の君主国であると考えており、アメリカの公式文書(東南アジアを視察した際の報告書)に「THE REPUBLIC OF JAPAN」と記されていることに腰を抜かさんばかりに驚いたと1970年7月3日の講演において語っている決定版 三島由紀夫全集 41 我が国の自主防衛について(講演)。
ヨーロッパの君主制との比較
君主制をとる国で、日本の天皇のように君主に政治的な権限がない国は、北欧やオランダ、スペインなどが挙げられる。日本の天皇以上に政治的な権限が制限されている君主として、スウェーデン国王があげられる。1979年の憲法改正以後、首相任命権などの形式的な国事行為すら認められていない。政治から完全に分離され、国の対外的代表としての地位しかない。そのため、象徴君主制という新たな区分を設けるべきではないかとする意見がある。
その一方で、リヒテンシュタイン家は、象徴・儀礼的存在にとどまらず、強大な政治的権限を有している。そのため、ヨーロッパ最後の絶対君主制と言われる。
出典
関連書籍
関連項目
外部リンク
- 衆議院憲法調査会 象徴天皇制に関する基礎的資料 pdfファイル。天皇は元首・君主かどうかについての議論。