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警察署(けいさつしょ、Police station)とは、日本では全国規模で配置される警察(都道府県警察)の出先機関。警察法(昭和29年6月8日法律第162号)第53条を根拠に設置される。同時に、庁舎そのものを示す語でもある。
警察署には警察署長(日本の場合、警視正または警視の階級にある警察官が就く)が置かれ、全国には1,270あまりの警察署が設置されている。今日、一部の都市部においては人口増加により署が新設され、地方では市町村合併に伴う管轄の変更や署名の変更、さらには統合により署を廃止し幹部交番への降格が行われる署もある。
なお、設置数は警視庁(東京都)が最大(102署)で、最小は鳥取県警察(9署)である。
警察符牒ではPS(ぴーえす。"Police Station"の略)と略称されることがある。
規定・定義
都道府県の区域を分かち、その各地域を管轄する警察署を置くと定められている。警察署の名称、位置及び管轄区域は、警察法施行令第5条で定める基準に従い、都道府県の条例で定められる。警察署には警察署長が置かれ、警察署長は警視総監等都道府県警察の長、方面本部長、市警察部長等の指揮監督を受け、その管轄区域内における警察の事務を処理し、所属の警察職員を指揮監督する。警察署の下部機構として、交番その他の派出所、駐在所を置くことができる。(警察法第53条)
- 通常、警察署は1または複数の市町村を管轄するように置かれるが、特別区や政令指定都市、中核市など人口・面積の大きい市区では、1市区内に複数の警察署を置く場合も多い。また、市の一部と周辺市町村というように、行政区画と一致しない場合もある。
- 国家公安委員会の定めた原則として署内に課を置かなければならない。各警察署によって規模・人員に差はあるが、これは全国どこの警察署でも同じ(島嶼部で課を置かず係のみといった例外はある)。
- 原則として警察署の課長のうち、実際に捜査活動を行う部署(概ね警務課・会計課以外の課)の長は警部以上の階級者でなければならない。これは逮捕状の請求を各課の権限で行うことができるようにするためであり(刑事訴訟法第199条第2項)、そうでなければ各課による捜査活動に支障が生じるからである。大規模な警察署の主要な課長には警視が就く場合もあるが、殆どの課長は警部である。警務課・会計課などの場合は、警部相当の職階にある事務吏員を課長とする場合もある。
- 署長の階級は警視正または警視の階級にある警察官でなければならないとする旨が、一般に都道府県の条例・規則で規定されている。概ね、大規模・主要な警察署の場合は警視正、それ以外の警察署の場合は警視が充てられる。
- 人事に関しては署に属する警察官のうち地方公務員である警視階級者までならば署長に裁量権が委ねられる。
庁舎
警察署の庁舎は、都道府県との調整、予算折衝に基づき警視庁や警察本部が設置する。庁舎の建設発注も警察本部が行う。
また、庁舎の建て増しや建て直しなども計画的に行われている。老朽化も一因であるが、阪神・淡路大震災に鑑み、警察署や消防署など防災拠点が倒壊した事例により、耐震性を高める附帯工事が必要になったからである。耐震性を高めるにも予算的に新築の方が安く上がれば、新築する例も多い。一般的に警察署には留置場や道場、講堂(道場を兼ねている場合もある)、取調室、パトロールカー駐車場、拳銃保管庫、死体安置所(霊安室)、最近は一部射撃場などが設置される。特に、留置場がないと検察送致までの間の勾留が出来ない(漫画などのフィクションに留置施設を持つ交番が出て来る事があるが、アメリカの保安官事務所と違い、そのような交番は現在の日本には存在しない)。
また道場は一般に開放される場合があり、現役警察官が非番の日を利用して(少年犯罪予防と心身の健全な育成を図るべく)柔道・剣道・空手などの各種武道教室を地元(管轄地域)の子供達向けに開催する事もある。さらに家宅捜索で押収した証拠品・盗品が並べられる場所も警察署の道場で、報道陣に公開される事も多い。
なお日本の警察署は、道路使用許可や運転免許関連の手続きなどで一般の人も出入りする事が多いが、しばしば護送中の被疑者や、警察官職務執行法などにより保護した者・同行させた者も表玄関から出入りさせることがあり、一般人の目に触れる場合がある。また、警察署自体は24時間署員が勤務しているが各種手続きは受付時間が限定されている事もあり(一般には他の官公署同様、午前8時半から午後5時まで)、また市街地にある署では来訪者のための駐車場も併設されてない場合もあるので、事前に訪問する署に電話などで確認すると良い。
2000年代以降に建設された警視庁の庁舎などでは、独身寮を併設しているケースがある。
警察署長
権限
一地域での警察の権限を行使する警察署の最高責任者なので、所属長としての一般的な監督権限のほか、法令により各種の権限が与えられる。
- 主な権限
- 死体を解剖した者は、その死体について犯罪と関係のある異状があると認めたときは、二十四時間以内に、解剖をした地の警察署長に届け出なければならない。(死体解剖保存法 第11条)
- 警察署管轄区域内における警察の事務処理・所属警察職員の指揮監督(人事裁量・庁舎管理など)(警察法第53条第3項)
- 管内の交通規制のうち、道路標識により1ヶ月を越えない期間行なわれる一定範囲のもの(道路交通法第5条第1項、道路交通法施行令第3条の2)
- 管内の道路使用許可(道路交通法第77条)
- 自動車の保管場所の確保等に関する法律に関する事務の処理(自動車の保管場所証明書の交付(同法第3条)、保管場所標章の交付(同法第6条)等)
- 司法警察員としての犯罪捜査(刑事訴訟法各条)。例えば、下記のとおり。
- 遺失物法に基づく遺失物の処理
組織
警察署の組織
警察署の規模によって「刑事生活安全課」、「刑事組織犯罪対策課」、「交通地域課」等2つ以上の課が統合されていることもある。逆に道県によっては大規模署で「地域第二課」、「刑事第二課」、「留置管理課」のように2つ以上の課に分割しているところもある。
- 警務課
- :各種受付、警察相談、留置管理、人事・厚生事務等、警察署の庶務一般。企業や団体の「総務」相当。
- 会計課
- :拾得物受理・管理、給与事務、庁舎管理、物品(装備品)・被服管理等。小規模署では警務課の中に「会計係」として置かれてもいる。企業や団体の「経理」相当。
- 生活安全課
- :防犯活動、少年事件、環境事犯捜査、保安捜査等。防犯課少年課保安課などが統合された。
- 地域課
- :交番・駐在所、パトカーの運用。地域所管犯罪の捜査。都道府県によっては雑踏警備。かつては「外勤課」「警ら課」と呼ばれていた。都道府県警察や警察署によっては、地域課に警察署の所在地付近の区域を管轄する交番としての機能を持たせて、パトロールや巡回連絡などを行っている場合がある。これは「署所在地」と呼ばれ交番の一つとみなされる。
- 刑事課
- 留置場管理課
- 交通課
通常業務の際は各課の業務は分かれているが、犯罪捜査などを担当する刑事課などは交通課や地域課、生活安全課と密に連携をとりながら業務を行う。また、特に重大な事件(殺人事件や捜査本部・特別捜査本部設置等)発生の場合は、署内の各課が合同で職務にあたり、刑事捜査だけにとらわれず、交通捜査、地域警邏、警務、警備などあらゆる課の警察官が動員される。
- 一部の警察本部の管内の一部警察署には課長の上に刑事担当次長、地域・交通担当次長等、その他地域でも大規模警察署を中心に管理官として「刑事官」「交通官」「地域官」という職が存在する。これらの階級は警視である。
業務内容は課の統括。
警察署の主な役職
警察署の規模や都道府県警察によって組織形態が異なる部分もあるが、警察署には概ね下記のような職が置かれている。警察署の組織については、一般に都道府県条例や都道府県公安委員会規則等で規定されている。
- 署長(警視正または警視)
- 副署長(警視または警部)
- 次長(警視または警部)
- 課長(警視若しくは警部の階級にある警察官またはこれに相当する吏員)
- 課長代理(警部若しくは警部補の階級にある警察官またはこれに相当する吏員 正課長不在の課にて課長の業務を処理する)
- 係長(警部補の階級にある警察官またはこれに相当する吏員)
- 主任(巡査部長の階級にある警察官またはこれに相当する吏員)
- (指導役係官(巡査長))
- 係官(巡査の階級にある警察官またはこれに相当する吏員)
東京都の場合
東京都の警視庁管轄下には102署(署数は日本最大)が存在する。これは署数第二位である北海道(69署)、第三位の大阪府(64署)と比較してもかなり多い。これは単に東京都の人口が多いだけではなく、日本の首都あるいは国際都市として、多数かつ複雑な犯罪が起きるためである。そのため、上記のように署数だけではなく、警察署の組織においても組織犯罪対策課がおかれるなど犯罪への対策が整備されている。
近年の人口増加による犯罪取り締まりの必要性から2008年(平成20年)3月31日に東京湾岸警察署が、2009年(平成21年)4月20日に南大沢警察署が新設されている。
各課の係(警視庁の主な警察署)
- 警務課
警務係
教養係
留置係
会計厚生係
- 会計課
会計係
厚生係
- 交通課
交通総務係
交通執行係
- 警備課
警備係
公安係
- 地域課
地域総務係
地域第一係
地域第二係
地域第三係
地域第四係
- 刑事課
強行犯捜査係
知能犯捜査係
盗犯捜査係
鑑識係
- 生活安全課
防犯係
保安係
少年係
- 組織安全対策課
組織安全対策係
諸外国の“警察署”
アメリカ合衆国の警察の場合、自治体警察なので、ニューヨークやロサンゼルス、サンフランシスコといった大都市を除き、「警察署」は存在しない。全てが「警察本部」である。
関連項目