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詐欺防止法(英: statute of frauds)とは、一定の種類の契約を締結するためには、契約当事者が署名した書面を作成しなければならないとする英米法諸国の法律である。
伝統的に、契約履行を求める訴訟において被告署名の契約書を必要とするのは以下の場合である。
- 婚姻を約因とする契約
- 契約締結後1年以内に履行を完了することができない契約
- 土地に関する権利の譲渡を目的とする契約
- 遺言執行者が遺産に含まれる債務を自己の財産により弁済する旨の契約
- 一定価格を超える動産の売買契約
- 契約当事者が他人の債務等の保証人となる契約
用語
「詐欺防止法」の用語は、英国において1677年に制定された法律(29 Car. II c. 3)に由来しており、正確にはStatute of Frauds and Perjuries(詐欺偽証法)と呼ばれる'Charles II, 1677: An Act for prevention of Frauds and Perjuryes.', Statutes of the Realm: volume 5: 1628-80 (1819), pp. 839-42. URL: http://www.british-history.ac.uk/report.asp?compid=47463. 2007年3月6日閲覧。。多くの英米法国には同様の制定法が存在するほか、いくつかの大陸法諸国においても民法に類似の規定が存在する日本においては、民法446条2項(2004年改正により新設)により、保証契約について書面が要求されることとなった。。法律学を学ぶ者は、書面が要求される契約類型を、各々頭文字を取って"MYLEGS" (marriage, year, land, executor, goods, surety)として記憶することもある。米国・カナダ・オーストラリアでは州ごとに詐欺防止法が制定されており、伝統的なリストとは大きく異なることもあることに留意すべきである。ただし、制定法ないし憲法による英国法の継受の仕方およびその後の改正法に起因して、元の英国制定法自体が効力を有する州も存在する。
脚注