遺言について考える
民法
相続
遺贈
遺書
遺言の方式の準拠法に関する法律
相続税法
遺留分
争族
贈与
遺言
全ての人に訪れる死。訪れる前に大切な人へのメッセージをしっかりと残しておきたいと思います。
お勧めリンク
商品検索
商品リンク 遺言 民法 相続 遺贈 贈与 相続税法 日本民法 遺言書
訴訟代理人(そしょうだいりにん)とは、訴訟手続において、訴訟代理権を有し、本人のために訴訟追行をする者をいう。本項目では特記無き場合、日本のものについて述べる。
民事訴訟における訴訟代理人
民事訴訟においては、訴訟上の代理人のうち、法定代理人以外の本人の意思によって選任される任意代理人で、訴訟追行のための包括的代理権を持つ者のことをいう。大きく分けて、訴訟委任による訴訟代理人と法令による訴訟代理人に分けられる。
訴訟委任による代理人
特定の訴訟における訴訟追行のために、本人から訴訟代理権を付与された者のことをいい、狭義の訴訟代理人である。もぐりの三百代言による被害を防ぐために、原則として、弁護士のみがなることが認められている(弁護士代理の原則、民事訴訟法54条1項本文)。
しかし、簡易裁判所においては、法務大臣の認定を受けた司法書士にも訴訟代理権が認められている(司法書士法3条1項6号・2項)。また裁判所の許可を受けた第三者(民事訴訟法54条1項ただし書)が、訴訟代理人となることが例外的に認められている。
また知的財産権侵害訴訟事件においては、弁護士との共同受任を条件として、特定侵害訴訟代理業務試験に合格した弁理士にも訴訟代理権が認められている(弁理士法6条の2)。
法令による訴訟代理人
法律の規定により訴訟代理権が認められる一定の地位を有する者のことをいう。法律上の地位に基づく者として、支配人(商法21条1項、旧38条1項)、船舶管理人(商法700条1項)、船長(商法713条1項)が法令による訴訟代理人に当たる。
また、訴訟ごとに法務大臣が国の代理人として訴訟を担当させた職員(国の指定代理人、法務大臣権限法2項1項)も、法令による訴訟代理人に当たる。
刑事訴訟における訴訟代理人
刑事訴訟においては、被告人の包括的な代理人のことをいい、弁護士がなる弁護人は含まれない。
関連項目