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親権者(しんけんしゃ)とは、未成年者20歳未満のであって(民法第4条)、婚姻をしたことがないもの(通説。民法第753条参照))に対して親権を行う者をいう。親権者は、未成年後見人などとともに、保護者となる(児童福祉法第6条、学校教育法第22条第1項、少年法第2条第2項など)。


  • 民法について以下では、条数のみ記載する。

概要


親権者は、未成年者のであるのが原則であるが(嫡出子の場合。818条第1項)、未成年者が養子であるときは、養親が親権者となる(818条第2項)。父母が協議離婚をするときは、父母の協議で、その一方を親権者と定めなければならず(819条第1項)、この親権者を定めた後、父母の協議のみで、いつでも子の監護者を変更できる。

裁判離婚の場合には、裁判所が、父母の一方を親権者と定める(819条第2項)。

出生前に父母が離婚した場合には、母が親権者となるが、子の出生後に、父母の協議で、父を親権者と定めることができる(819条第3項)。

父が認知した非嫡出子については、父母の協議で父を親権者と定めたときを除き、母が親権者となる(819第4項)。これらの協議が整わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所は、父又は母の請求によって、協議に代わる審判をすることができる(819条第5項)。

未成年者の利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所は、未成年者の親族の請求によって、親権者を他の一方に変更することができる(819条第6項)。

親権者がないとき、又は親権者が管理権を有しないときは、未成年後見人が置かれる(838条)。

関連項目



家族法
家庭



出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』


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