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覚せい剤取締法(かくせいざいとりしまりほう、昭和26年6月30日法律第252号)は、覚せい剤の濫用による保健衛生上の危害を防止するため、覚せい剤及びその原料の輸入、輸出、所持、製造、譲渡、譲受及び使用に関して必要な取締りを行うことを目的とする日本法律である(1条)。

刑罰


  • 覚せい剤の輸入・輸出・製造 - 1年以上の有期懲役(41条1項)
  • 営利目的での上記行為 - 無期又は3年以上の懲役、情状により1000万円以下の罰金併科(41条2項)
  • 覚せい剤の所持・譲渡し・譲受け - 10年以下の懲役(41条の2第1項)
  • 営利目的での上記行為 - 1年以上の有期懲役(41条の2第2項)
  • 覚せい剤の使用 - 10年以下の懲役(41条の3第1項1号)
  • 覚せい剤原料の輸入・輸出・製造 - 10年以下の懲役(30条の6、41条の3第3項)
  • 覚せい剤原料の所持・譲渡し・譲受け・使用 - 7年以下の懲役(30条の7、30条の9、30条の11、41条の4第1項3ないし5項)
  • 覚せい剤・覚せい剤原料の没収(41条の8)

名称


この法律の制定当時は、内閣の法令作成技術の方針として当用漢字表外の字(本件の場合は「醒」)を法令の題名や条文中で用いる際は漢字を用いずその読みの平仮名(「せい」)で表記するとともにその右横(縦書き)に一文字に一つ傍点「ヽ」を付する取扱いであり、この法律も傍点が付された形で公布された。2006年1月現在までこの法律の題名は改正されず、題名及び条文の一部の覚「せい」剤には傍点が付されたままである。法令文中にこの法律名を引用する場合には、傍点を付した形で表記する。なお、「醒」の文字は2010年に改定され、常用漢字となっている。

この法律の条文であっても、内閣が当該傍点方式をやめた時期以降に改正された部分については傍点が省かれて単に「せい」となっているため、一つの法律の中に傍点の付く「覚せい剤」とそうでない「覚せい剤」が混在する。

関連項目


関連法令

薬物四法

覚せい剤

覚せい剤原料


日本の法律
特別刑法
日本の化学物質関連法規
麻薬
1951年の法



出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』


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