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裁判官弾劾法(さいばんかんだんがいほう、昭和22年11月20日法律第137号)とは、日本の法律の一つ。裁判官罷免とその訴追及び弾劾手続について規定している。1947年11月20日に公布、同日施行。最終改正は1993年(平成5年)5月7日法律第39号。

内容


第1章 総則

  • 第2条(弾劾による罷免事由)
  • 職務上の義務に著しく違反し、又は職務を甚だしく怠つたとき。
  • その他職務の内外を問わず、裁判官としての威信を著しく失うべき非行があつたとき。
  • 第3条(裁判官弾劾裁判所及び裁判官訴追委員会の所在地)
  • 第4条(弾劾裁判所及び訴追委員会の職権行使)

弾劾裁判所及び訴追委員会は、国会の閉会中でも職権を行うことができる。

  • 第4条の2(予算)

第2章 訴追(5条~15条)
裁判官訴追委員、事務局、訴追期間、訴追状など。

  • 第15条 (訴追の請求)
  • 何人も、裁判官について弾劾による罷免の事由があると思料するときは、訴追委員会に対し、罷免の訴追をすべきことを求めることができる。

第3章 裁判(16条~42条)
弾劾裁判を参照。

第3章 罰則(43条~44条)
虚偽申告の罪、証人などに対する罰則など。

関連項目



日本の法律
裁判法
1947年の法



出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』


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