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裁判外紛争解決手続(さいばんがいふんそうかいけつてつづき、Alternative Dispute Resolution; ADR)は、訴訟手続によらない紛争解決方法を広く指すもの。紛争解決の手続きとしては、「当事者間による交渉」と、「裁判所による法律に基づいた裁断」との中間に位置する。ADRは相手が合意しなければ行うことはできず、仲裁合意をしている場合以外は解決案を拒否することも出来る。アメリカ合衆国で訴訟の多発を受けてできた制度で、アメリカから日本に輸入された制度である。

ADRの種類


ADRの種類にはあっせん調停仲裁がある。あっせんとは当事者同士での交渉で解決を図る事を目的とし、あっせん人が間に入って当事者同士の話し合いを進めて解決を図るものである。仲裁とは事前に当事者同士が仲裁を受けることに同意する(仲裁合意)した場合に仲裁人が仲裁を行うものである。あっせんはあくまで当事者同士の話し合いによった解決を目指す制度で、あっせん人が解決案を提示する事もあるが拒否することができる。調停の場合も調停人が示した解決案を拒否することができる。一方、仲裁判断は裁判の判決と同じ効力があり、当事者は拒否することができない。また控訴や上告等の不服申し立ての制度はなく、仲裁がなされたケースについて裁判を起こす事はできない。なお、機関によってADRの呼称は異なり、呼称が「あっせん」であっても内容は「調停」であることもあるので利用する際には確認が必要である。弁護士司法書士弁理士社会保険労務士土地家屋調査士はADRの代理権が認められている。

ADRの一般的な流れ


柏原支部の調停室ADRを利用したい人が申し立てを行い、申し立てを受け付けるとADR機関が相手方に連絡する。ADRによる解決が望めない等、場合によっては却下される事もある。相手方がADRを拒否すれば手続きは成立しない。合意すれば手続きが始まる。まずあっせん人、調停人、仲裁人が決定される。(複数の候補者から当事者が決める場合もある)そしてあっせん、調停、仲裁が行われ、あっせん、調停の場合は当事者が合意すれば成立となり、手続きが終了する。当事者が拒否した場合は不成立となる。仲裁は仲裁人が仲裁を行い判断(仲裁判断)を行う。事前に仲裁合意を行っているので、当事者は仲裁判断を拒否することはできない。

民事訴訟との違い


裁判外紛争解決手続(ADR)は、当事者間での交渉が不調に終わった場合の紛争解決手段である。同様の解決手段として裁判所を介して行う民事訴訟がある。以下、ADRの民事訴訟との違いについて記述する。民事訴訟と比較した場合のADRの長所としては、利用者にとっては費用が少なくすむ首相官邸司法制度改革推進本部ADR検討会 第1回配布資料、非公開のためプライバシーや社内技術などが外部に漏れるリスクを回避することができ、訴訟と比べて時間がかからない、手続きが裁判の様に難しくない(電話で申し込める機関もある)、当事者の都合に合わせて日時を決める事が出来るなど当事者の意向に応じて柔軟に対応することが可能民事訴訟の場合は期日を裁判所が決定して裁判が開かれ、基本的に当事者の都合での期日の変更はできないという点が挙げられる。また実施機関が裁判所に限定されず他の機関で紛争解決を行うことにより、裁判所にとっても持ち込まれる紛争が減り、紛争処理に関する負担の軽減につながるダニエル・H・フット『裁判と社会―司法の「常識」再考』溜箭将之訳 NTT出版 2006年10月 ISBN 9784757140950

一方、短所としては、仲裁に応じた場合、訴訟を起こす権利が失われる、解決手段に当事者が応じない場合がある、民間のADR機関に解決を委ねた場合、第三者が一方の当事者と密接な関係にあるケースではもう一方の当事者にとって不利な裁定が下される恐れがあるRobert Berner「金融機関 vs 消費者、その勝者は? クレジットカード請求の紛争処理はこれで公正と言えるのか」『日経ビジネスオンライン』日経BP社、2008年6月16日付配信などの点がある。

問題点


ADRの存在を知らない人が多いことや、判断の公平性への疑問などが挙げられる。

ADR機関


各国における裁判外紛争解決機関については、内閣府 国民生活審議会における第16次消費者政策部会報告の資料などを参照されたい。

日本の主なADR機関


日本におけるADRの手続きは、「ADR機関」と呼ばれる紛争当事者と関わりのない第三者機関によって行われる。機関は司法機関、行政機関、民間機関に大別することができる

司法機関


行政機関


行政機関や独立した行政委員会。以下、主なものを列記。

民間機関


民間機関については、裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律の施行(2007年4月1日)により、本法により紛争解決機関の認証を行うことになった。ちなみに認証第1号は、スポーツ仲裁機構(2007年6月6日認定)であった「日本スポーツ仲裁機構第9 回理事会議事録」2007年7月10日。以下、主なものを列記。

日本におけるADRの推進


先程上げた訴訟手続の欠点を補い気軽に利用できる紛争解決の手段をという事で「裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律」(ADR法)を定めて司法制度改革の一貫としてADRの推進が目指されている。
推進が始まったきっかけは司法制度改革審議会の「司法制度改革審議会意見」でADRが裁判と並ぶ魅力的な選択肢となるよう拡充、活性化が必要であるとし、「関係機関等の連携強化の促進」と「総合的なADRの制度基盤及び仲裁法制の整備」を提唱した事である。司法制度改革推進本部が設置され同本部では「司法制度改革推進計画」を決定し、関連機関の連携強化のため連絡会議を設置する事や手続や機関などの情報提供を一元的に行えるようにする事や紛争の内容に即した法律以外の専門家もADRに活用する計画を立てた。同計画に沿って「ADRの拡充・活性化関係省庁等連絡会議」が設けられ、関係省庁が重点的に取り組むべき事項をまとめた「ADRの拡充・活性化のための関係機関等の連携強化に関するアクション・プラン」が作られた。同プランには、ADRへの理解の推進、あっせん人・調停人・仲裁人の確保および育成、国民生活センターの相談窓口としての機能向上、ADR機関への交通の向上などが盛り込まれた。また、総合法律支援法には国や地方公共団体や弁護士会や司法書士、弁理士、社会保険労務士、税理士、行政書士、土地家屋調査士、不動産鑑定士等の法律家の団体とADR機関などが互いに連携して更に連携強化をしなければならないと定められている。

ADRに関する書籍


  • ADR仲裁法(山本和彦・山田文)
  • 労働関係ADRに必要な「民法」を学ぶ(山中健児)
  • 交渉とミディエーション―協調的問題解決のためのコミュニケーション(鈴木有香・八代京子)
  • ADR認証制度 ガイドラインの解説(和田仁孝・和田直人)
  • ADR―理論と実践(和田仁孝)
  • 筆界特定制度と調査士会ADR―土地家屋調査士の未来と展望(西本孔昭)
  • 社会保険労務士のためのADRの知識と紛争解決事例(中井敏夫・藤井良昭)
  • ADR解決事例精選77(第二東京弁護士会仲裁センター運営委員会)
  • ADR・仲裁法教室(小島武司
  • 実務ロイヤリング講義―弁護士の法律相談・調査・交渉・ADR活用等の基礎的技能 (実務法律講義)(名古屋ロイヤリング研究会)
  • 調停ガイドブック―アメリカのADR事情(レビン小林久子)
  • 仲裁・ADRフォーラム Vol.1 (1)(日本仲裁人協会)
  • 特定社会保険労務士 紛争解決手続代理業務の手引〈1〉トラブル解決編(河野順一)
  • 裁判外紛争解決促進法 (司法制度改革概説)(小林徹)
  • 比較 裁判外紛争解決制度 (慶應義塾大学地域研究センター叢書)(石川明・三上威彦)
  • 最新ADR活用ガイドブック―ADR法解説と関係機関利用の手引(日本弁護士連合会ADRセンター)
  • ADR法〈裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律〉概説とQ&A (別冊NBL (No.101))(内堀宏達)
  • ADR認証制度Q&A (別冊NBL (No.114))(内堀宏達)
  • 詳説 金融ADR制度 (大森 泰人・中島 康夫・稲吉大輔・符川公平)
  • Q&A金融ADR活用ガイドブック―解決できる!証券・銀行・保険のトラブル (東京弁護士会弁護士業務部金融紛争研究会)
  • 金融ADRの法理と実務 (山本 和彦・井上 聡)
  • 金融ADR便利帖―申立てから解決までの正しい利用法がわかる (石塚 智教)

関連項目


外部リンク


脚注


民事手続法
司法



出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』


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