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行政(ぎょうせい)とは、政治体系において権威を有する意思決定者によって行われた公共政策の決定を実行することに関連する活動竹尾『現代行政学理論』5頁。行政現象に関する学問として行政学があるが、行政法学、政治学、経営学などとの境界線は必ずしも分明ではないとされる竹尾『現代行政学理論』1頁。
概要
行政の概念
日本語の「行政」はラテン系の言葉ではAdministrationに相当する竹尾『現代行政学理論』2頁。日本政府が進めている法令外国語訳でも行政を指す語として英語でadministrationをあてている法令用語日英標準対訳辞書 平成18年3月 (PDF形式)。ただ、administrationの語は行政分野・法律分野とは異なる文脈ではより広い意味で用いられることもある。administrationの語は「公私のいずれを問わず、人間のあらゆる計画的努力に内包される活動」と定義される竹尾『現代行政学理論』3頁。「行政」はadministrationという広義概念の一相とされ、「私行政」や「経営」(private or nonpublic administration)とは概括的に区別される。そのため「行政」には特にpublic administrationの語があてられることもある。
なお、米国では executive, 仏語では exécutif, 独語で Exekutive, スペイン語で ejecutivo の語が用いられている。
行政法学上の定義
行政は法律学においては立法や司法と並ぶ一つの国家作用である塩野『行政法1 第4版 行政法総論』2頁。立法権、司法権と並び、統治権の一つとして、行政を行う権能を行政権という。
実質的意義の行政
国家作用が作用自体の性質という点に着目して立法、司法、行政に三分類されるとき、これらはそれぞれ実質的意義の立法、実質的意義の司法、実質的意義の行政と概念づけられる塩野『行政法1 第4版 行政法総論』6頁。実質的意義の行政とは何かという点については、現代の行政は複雑で多岐な内容にわたっており、これに必要かつ十分な定義を与えるのは、容易でない。そのため、行政の定義については、内容的に定義することを放棄し、消極的に定義するにとどまる控除説(消極説)と、なんとか行政の内容を積極的に定義してその内容を明らかにしようと努める積極説が対立する。
- このような控除説による説明は、内容的な定義づけを放棄しており、意味がないようにも見える。しかし、君主が有していた包括的な国家権能のうちまず立法権が議会に移譲され、その残りである執行権のうち司法権がさらに分化され、君主に残された権能が行政とされたという沿革に対応している。さらに、現実問題としても、行政と観念される作用には様々なものがあり、それらを漏れなく包括する必要もある。したがって、控除説は一般的に支持されている。
- 積極説
- 控除説のような消極的な定義づけに満足せず、積極的な定義づけをする試みもある。代表的な見解は田中二郎によるものであり、「法の下に法の規制を受けながら、現実に国家目的の積極的実現をめざしておこなわれる全体として統一性をもった継続的な形成的国家活動」とするものである。だが、行政の特徴等を大まかにイメージしたものに過ぎないという批判もあり、必ずしも成功しているとはいえない。
形式的意義の行政
形式的意義の行政とは行政府に属する一切の作用の総称をいう。国家作用は作用自体の性質という点に着目すると実質的意義の立法、実質的意義の司法、実質的意義の行政とそれぞれ概念づけられるが、個々の国家作用が現実にいずれの機関に配当されるかは憲法の体制・個別の法律により異なる。そこで、現実に配当されている機関という点に着目して国家作用を分類したものが形式的作用である。
日本の場合、政令の制定は実質的意義においては立法作用であり、また、恩赦の決定や行政審判は実質的意義においては司法作用であるが、行政府に属する権限とされるため、形式的意義においては行政に含まれることになる伊藤正己『憲法 新版』弘文堂、1990年、504頁、ISBN 4-335-30036-0 。
行政原理
行政法は行政の組織・機構に関する行政組織法、行政の手続に関する行政作用法、違法な行政活動によって不利益を被った国民の救済に関する行政救済法の3部門に大別される原田『行政法要論 全訂7版』14頁。
行政組織法
行政主体とは「行政という国家作用を担当する行政機関が帰属する法主体」塩野『行政法1 第4版 行政法総論』328頁と定義され、また、これと対をなす行政客体とは「行政主体の行う行政の相手方となる法主体」と定義される。行政主体の代表例は国(中央政府)と地方公共団体(地方政府)である。
近代統一国家の下では立法・行政・司法などすべての国家権力は国に集中するが、地方分権主義が進むにつれ地方公共団体が国と並ぶ重要な行政主体となるに至っている原田『行政法要論 全訂7版』45頁。
行政作用法
法治国家ないし法治行政の原則の下においては行政活動は法に従ってなされることが要求される原田『行政法要論 全訂7版』82頁。
行政救済法
日本の行政
行政組織法
行政機関
- 意思決定機関
- 諮問機関:行政庁から諮問を受け意見を申し述べる。諮問機関の意見に法的拘束力はない。
- :法制審議会、各種審議会、中央社会保険医療協議会
- 参与機関:意思決定権限はないが、議決に基づき行政庁の意思決定がなされる。参与機関の意見には法的拘束力がある。
- :電波監理審議会、検察官適格審査会
- 監査機関:行政機関の事務処理について監査する。
- 執行機関:行政目的達成のために、行政庁の命を受けて必要な実力行使をする機関をいう。
- :警察官、消防職員
- 補助機関:行政庁その他の行政機関の職務を補助するため、日常的な事務を遂行する機関をいう。
- :副大臣、大臣政務官、局長
指揮監督権
権限の代行
- 権限の委任(権限の所在を変更)
- :事務の委任ともいう。
- :法令の根拠が、必要である。
- 権限の代理(権限の所在を変更しない)
- 法定代理(権限の全てに及ぶ)
- 狭義の法定代理
- 指定代理
- 授権代理(権限の一部について行われる)
- :委任代理ともいう
- 法定代理(権限の全てに及ぶ)
国家行政組織
- 第2条第1項
- 内閣は、国会の指名に基づいて任命された首長たる内閣総理大臣及び内閣総理大臣により任命された国務大臣をもつて、これを組織する。
- 第4条第1項
- 内閣がその職権を行うのは、閣議によるものとする。
- 内閣府設置法・各省(庁・委員会)設置法等
日本では、憲法第65条で、行政権は内閣に属すると定めている。これは、一般的には行政権が内閣総理大臣一人に属しているのではなく、内閣総理大臣と国務大臣の合議体からなる内閣に帰属しているということを意味すると理解されている(憲法第66条第1項・内閣法第2条第1項参照)。ただし、例えば内閣総理大臣が自己の任命式を終えた後、人事熟考のために時間をかけて組閣を行うなどの場合、その間において、内閣総理大臣のみをもって内閣が組織されることがありうる(いわゆる一人内閣。憲法第68条・第71条参照)。
地方行政組織
都道府県と市町村がある。
公務員
行政組織の人的要素である。
公物
行政組織の物的要素である。
行政作用法
行為形式
行政立法
- 行政立法は、行政機関によって定立された一般規範またはその立法行為である。
- 実質による種類
- 形式による種類
- 政令
- 府省令
- 外局規則
- 独立機関規則
- 行政規則
行政行為
行政契約
行政契約とは、行政目的を達成するための契約。
行政指導
行政指導とは、指導・勧告・助言等で処分に該当しない行為。
行政計画
強制措置
行政強制
- 行政上の強制執行
- :義務の不履行を前提とし実力行使により、行政上必要な状態を実現させることで、法律の根拠が必要である。
- :代替的作為義務に関する強制執行手続き。
- :義務の不履行があった場合、直接に義務者の身体や財産に実力を加えること。
例外的に個々の法例で認められる。 - :成田特別法(破壊活動家の集合などに使用される工作物の使用禁止命令)
- :感染症予防法第17条(健康診断受診勧告)
- :公法上の金銭債権を滞納処分の手続きにより自ら強制的に取立てること。
- 即時強制
- :差し迫った事態の解決に、直接実力を加え行政目的を実現させる方法。義務の存在を前提としないのが行政上の強制執行との違いである。
- :法律の根拠が必要である。
- :行政上の強制執行ではないので条例を根拠にすることも可能である。
- :行政調査は即時強制とは別個の行為と考えられている。
義務違反に対する制裁
行政罰
- 行政刑罰
- : 刑法上の刑罰を科す
- 秩序罰
- : 制裁として過料を科す
その他の手段
- 許認可処分の停止・取消
- 経済的負担
- 違反事実の公表
- 給付拒否
行政手続
- 行政手続法
- 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(行政手続オンライン化法)
行政調査
行政調査は、行政機関が行政作用を公正に行うために、身体・財産を半強制的に調査し情報を収集すること。
行政情報
行政救済法
出典
参考文献
関連項目
外部リンク