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船舶登録(せんぱくとうろく)とは、船舶に関する行政監督を目的として船舶法などの規定に従ってなされる登録をいう。私法上の権利関係の公示を目的とする船舶登記制度とは制度趣旨が異なる(両者を一元化している国もあるが、日本では船舶登録は船舶登記から独立した制度となっている)。なお、便宜上、「小型船舶の登録等に関する法律」で定められる小型船舶登録についても、この項目で述べる(なお、小型船舶登録においては私法上の権利関係の公示と行政監督などの機能が一元化されている、小型船舶の登録等に関する法律1条・28条)。

船舶登録


船舶登録は船舶法などの規定に基づく登録制度である。

船舶登録の対象


日本船舶のうち総トン数が20トン以上の船舶(大型船舶)が対象となる(商法第686条2項、船舶法第20条、船舶法第5条1項)。

小型船舶登録


小型船舶登録は小型船舶の登録等に関する法律などの規定に基づく登録制度である。

小型船舶登録の対象


日本船舶のうち総トン数が20トン未満の船舶(小型船舶)を対象とするが、漁船法第2条1項に定める漁船、櫓櫂船(主として櫓櫂により運転する舟を含む)は対象外である(商法第686条2項、船舶法第20条、船舶法第5条1項)。

申請代理人


他人の委託により船舶登録を業として行うには、海事行政の円滑、国民の権利保護の観点から、海事代理士の資格が必要とされている。尚、総トン数20トン未満の小型船舶の登録については、海事代理士の業務であるとする見解と行政書士の業務であるとする見解があるが、どちらの見解についても明確な判例や行政先例は無く、事実上の競合業務となっている。それぞれの見解の論拠は下記のとおり。

  • 船舶法に基づく手続きは海事代理士の業務であるところ、船舶法第21条において小型船舶の規定を小型船舶登録法で定めることとしており、小型船舶登録法は船舶法の一部であると観念されることから、小型船舶登録法に基づく手続きは海事代理士の業務である。(海事代理士の業務であるとする見解)
  • 厳格な手続きである大型船舶に関する手続きが海事代理士の業務であるところ、より簡便な手続きである小型船舶に関する手続きを海事代理士が行えないとする合理的な理由が無い。(海事代理士の業務であるとする見解)
  • 平成13年6月22日の参議院国土交通委員会において、海事代理士の業務である小型船舶の登録が今回の立法によって海事代理士が扱えなくなることは無いと確認されており、行政書士の独占業務とする意図の立法でないことは明らかである。(海事代理士の業務であるとする見解)
  • 小型船舶登録法は海事代理士法別表第2に列挙されていないのだから、海事代理士の業務ではない。(行政書士の業務であるとする見解)
  • しているのであるから、それを否定する行政先例が出ない限り行政書士の独占業務である。(行政書士の業務であるとする見解)

関連項目




出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』


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