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航空法(こうくうほう)は、航空機の航行の安全及び航空機の航行に起因する障害の防止などを目的としている日本の法律。1月31日の日航機静岡県焼津市でのニアミス事故をきっかけに全機体にTCASの装備を義務付ける改正がなされている。
航空法の目的
この法律は、国際民間航空条約の規定並びに同条約の附属書として採択された標準、方式及び手続に準拠して、航空機の航行の安全及び航空機の航行に起因する障害の防止を図るための方法を定め、並びに航空機を運航して営む事業の適正かつ合理的な運営を確保して輸送の安全を確保するとともにその利用者の利便の増進を図ることにより、航空の発達を図り、もつて公共の福祉を増進することを目的とする。 (航空法第一条)
構成
- 第1章 - 総則(第1条 - 第2条)
- 第2章 - 登録(第3条 - 第9条)
- 第3章 - 航空機の安全性(第10条 - 第21条)
- 第4章 - 航空従事者(第22条 - 第36条)
- 第5章 - 航空路、飛行場及び航空保安施設(第37条 - 第56条の4)
- 第6章 - 航空機の運航(第57条 - 第99条の2)
- 第7章 - 航空運送事業等(第100条 - 第125条)
- 第8章 - 外国航空機(第126条 - 第131条の2)
- 第9章 - 雑則(第132条 - 第137条の4)
- 第10章 - 罰則(第138条 - 第162条)
- 別表(第28条関係)
航空機の旅客にも適用される条文
航空機の旅客(つまり利用者)にも適用される条文として主なものに、安全阻害行為等の禁止等を定めた73条の3と73条の4がある。航空機の機長は安全阻害行為をする者に対して拘束したり、降機させたり、場合によっては当該行為を反復し、又は継続してはならない旨の命令をすることができる。たとえば、化粧室において喫煙する行為や、携帯電話などの機器の正当な理由のない使用、また客室乗務員に対するセクハラ等の迷惑行為がこの安全阻害行為等にあたる。このうち、命令が出た場合(73条の4第5項)には、それに違反した場合は罰金に処せられる(150条5の3項)。
関連項目
法律
- 空港法(旧空港整備法)
- 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律
- 特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法
- 航空の危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律
- 航空機の強取等の処罰に関する法律
資格
制度
外部リンク