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自然人(しぜんじん)とは、法律用語で個人(1人の人)のことである。日本では、民法において、個人はその出生時に自然人としての権利能力を取得することが定められており(民法3条1項)、個人が出生した時点で権利を取得し、また義務を負うこととなる水田嘉美『らくらく民法入門総則・物権編: 試験対応』(2007年、週刊住宅新聞社)pp.32-37。自然人は、生存している限り権利能力を有しており、契約によって自然人の権利能力を制限することはできない。対立する用語は法人である。
自然人の権利
例えばアメリカ合衆国憲法の修正第19条では、性別によって投票権を否定することを禁止しているが、この条文は自然人にのみ適用されている。この例に限らず、多くの基本的人権は、暗黙的に自然人にのみ付与されている。法人は公的な役職につくことはできないが、自然人は公的な役職に付く権利を有しているなど、自然人に付与されて法人に付与されていない権利もあるが、訴訟を起こす権利など自然人、法人共に有する権利もある。
脚注