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自殺対策基本法(じさつたいさくきほんほう、平成18年6月21日法律第85号)とは、年間の自殺者数が3万人を超える日本の状況に対処するため制定された日本の法律である。2006年平成18年)6月21日に公布、同年10月28日に施行された。主として内閣府政策統括官-共生社会政策担当)が所管するほか、内閣府に特別の機関として設置される自殺総合対策会議(会長・内閣官房長官)が「自殺対策の大綱」を定める。施策の遂行そのものは国と地方公共団体が行う。

参議院の超党派議員で構成された「自殺防止対策を考える議員有志の会」による議員立法

構成


  • 第一章 総則(第一条-第十条)
  • 第二章 基本的施策(第十一条-第十九条)
  • 第三章 自殺総合対策会議(第二十条・第二十一条)

自殺対策の内容


  1. 自殺防止の調査研究、情報収集
  2. 自殺の恐れがある人が受けやすい医療体制の整備
  3. 自殺の危険性が高い人の早期発見と発生回避
  4. 自殺未遂者と自殺(未遂を含む)者の親族に対するケア
  5. 自殺防止に向けた活動をしている民間団体の支援
  6. 内閣府への自殺総合対策会議の設置・運営
  7. 自殺対策の大綱の作成・推進

関連項目


外部リンク



日本の基本法
自殺
2006年の法



出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』


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