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老人福祉法(ろうじんふくしほう)は、老人の福祉に関する原理を明らかにするとともに、老人に対し、その心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な措置を講じ、もつて老人の福祉を図ることを目的として制定された法律である。社会福祉六法の1つ。
構成
- 第一章 総則(第一条―第十条の二)
- 第二章 福祉の措置(第十条の三―第十三条の二)
- 第三章 事業及び施設(第十四条―第二十条の七の二)
- 第三章の二 老人福祉計画(第二十条の八―第二十条の十一)
- 第四章 費用(第二十一条―第二十八条)
- 第四章の二 指定法人(第二十八条の二―第二十八条の十四)
- 第四章の三 有料老人ホーム(第二十九条―第三十一条の四)
- 第五章 雑則(第三十二条―第三十七条)
- 第六章 罰則(第三十八条―第四十三条)
- 附則
歴史的背景
日本国憲法第25条にある生存権の規定に基づき、全ての老人に対する社会保障を担っていたが、財政の悪化により、現在は老人保健法、介護保険法が適用されない場合に限り、老人の福祉を行う根拠法律となっている。より詳しい説明は高齢者福祉を参照のこと。なお、実施者は市町村である。
在宅福祉
ホームヘルプ、ショートステイ、デイサービス、グループホームなど。但し適応は介護保険法が優先される。
施設福祉
- 特別養護老人ホーム
- 養護老人ホーム
- 軽費老人ホーム:ケアハウス、A型、B型
- 老人介護支援センター
- 老人福祉センター
高齢者向けの生活施設
関連項目
外部リンク
- 老人福祉法(法令データ提供システム フレーム版)