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給与所得(きゅうよしょとく)とは、所得税における課税所得の区分の一つ。俸給、給料、賃金、歳費及び賞与並びにこれらの性質を有する給与に係る所得をいう(所得税法第28条第1項)。
退職所得と同様、恒常性所得のうち勤労性所得に該当する。
給与所得の範囲
課税方式
給与収入から給与所得控除(経費相当分)を差し引いて算定される。この給与所得控除額は、実際にかかった必要経費の額ではなく、給与等の収入金額に応じて算定される(所得税法28条2項)。いわゆる概算経費控除である。この給与所得控除については、給与所得者を、実額経費控除が認められる事業所得者よりも不当に差別するものであって憲法14条違反である、との批判があった。実際にも、この主張に基づいてサラリーマン税金訴訟が提起された(最大判昭和60年3月27日民集9巻2号247頁など)が、合憲であるとされた。
その後、給与所得控除においても一定の範囲で実額の経費控除を認めるべく、特定支出控除制度が1987年(昭和62年)に設けられた(所得税法57条の2)。
給与所得者
給与所得は源泉徴収の対象とされる。給与所得者のうち、給与等が一定の金額以下の者については、その年の最後の給与等の支払の際に年末調整が実施される。他の所得が一定金額以下である場合は確定申告をする必要がないため、大部分の給与所得者は源泉徴収ですべての課税関係が終了する。給与の源泉徴収税額から従業員や個人事業者の家族に支払った給与支払金額(給与収入)を算出することは現在の税制では不可能である。給与収入に対して課税される訳ではなく、各種控除を差し引いた課税所得に対して段階的に累進課税で課税される。給与収入が同程度であっても、扶養状況や社会保険料控除等が大きく異なれば、源泉徴収税額は異なる場合がある。
給与の支払いをする法人または個人で、給与所得に係る源泉徴収をする義務がある法人または個人は、給与の支払いを受けている者のその年の1月1日現在の住所所在地の市町村に、その年の1月31日までに、給与支払報告書を提出する義務がある。
関連項目