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終身刑(しゅうしんけい)とは一般に、仮釈放による社会復帰の可能性を認めず、受刑者が死亡するまで実際に刑事施設に拘禁し続けるものをいう。

現行制度における無期刑との区別


無期刑とは、刑期に「期」限が「無」いことを意味し「無期」「無期限」という言葉には「期限が不確定である」という意味と、「期限が無く永続的に続く」との2つの意味がある。一般的に、無期謹慎・無期限活動中止といった言葉では期限が不確定なさまを表すが、無期懲役・無期公債・無期限在留カードといった言葉においては永続的に続くさまを表す。「大言海」を参照。、これは刑期を定めない、あるいは刑期の上限を定めないという絶対的不定期刑を意味するわけではなく、刑期の終わりが無い、つまり刑期が一生涯にわたるものを意味する無期刑及び仮釈放制度の概要について「条解刑法」弘文堂(第2版、2007年12月)p.27。ISBN 978-4-335-35409-0。清原博「裁判員 選ばれる前にこの1冊」自由国民社(初版、2008年12月4日)p.153。ISBN 978-4-426-10583-9。司法協会「刑法概説」(第7版)p.155。大辞泉「無期懲役。英語では「Life(一生涯の) imprisonment(拘禁)」との語が充てられている平成21年3月改訂版法令用語日英標準対訳辞書」p.282
ただ、「一生涯にわたって拘禁する」というのは、あくまでその刑が持つそもそもの性質(名目)であり、刑法に仮釈放の規定が存在しなければ実際にも一生涯拘禁されるが、仮釈放の規定があれば実際に一生涯拘禁されるとは限らない。このため、日本の現在の刑法制度における無期刑は本当の意味で受刑者を一生涯拘禁するものではない。そこで、日本語では、本当の意味で受刑者を一生涯拘禁するものをこれまで終身刑・絶対的無期刑などと表現し区別を図ってきた。

諸外国における法制


日本語ではそのようにして区別が図られてきたのに対し、英語では一般的に「Li(LWOP)との表現によって区別が図られている仏語圏では「Reclusion criminelle a perpetuite」に対し「Reclusion criminelle a perpetuite reelle」と表記して区別が図られる。オランダでは有期刑の受刑者にしか仮釈放の可能性が認められていないため、「Life imprisonment」は実際上の意味を持つため国内では特に区別されないが、議論の際などにおいては区別される。。すると、日本語の「終身刑」を英語にすれば「Life imprisonment without parole」が充てがわれるべきであるが、多くの日本人は、これまで「Life imprisonment」を直訳的に「終身刑」と翻訳してきたためもっとも、そのような翻訳は報道機関や十分な概念理解を有しないものによってなされており、法務省刑事局「法律用語対訳集-英語編」p.179、ベルンド・ゲッツェ「和独法律用語辞典」成文堂(2007年10月)p.379。ISBN 978-4-7923-9166-9
、直野敦「ルーマニア語分類単語集」大学書林 (1986年08月) p.144、山口俊夫編「フランス法辞典」東京大学出版会(2002年3月)p.715。ISBN 978-4-13-031172-4、法務省刑事局外国法令研究会「法律用語対訳集-フランス語編」p.190、稲子恒夫「政治法律ロシア語辞典」ナウカ出版(1992年2月20日)p.302。ISBN 9784888460279、などにおいてはいずれも「無期懲役」「無期刑」「無期拘禁」「無期自由刑」と訳されている。最高裁判所発行の「法廷通訳ハンドブック 」でも同様であり、たとえば米国人が日本の裁判所で無期懲役の判決を受ける場合、通訳から「Life imprisonment」と告げられる。
、それが伝え広げられ、海外(特にヨーロッパ語圏)では、終身刑が一般的に採用されているとの風説が広まることにつながったヨーロッパ語圏では、英語の「Life」にあたる語が用いられている。。また、そのような中で、「Life imprisonment without parole」を直訳的に「仮釈放のない終身刑」と翻訳することと、海外の仮釈放などの情報を容易に取得できるようになった情報網の発達が相まって、海外には「仮釈放のある終身刑」というものが存在するといった言説も拡大し、概念的な混乱は一段と広がることになった。近年時折使用されるようになった相対的終身刑・絶対的終身刑といった表現は、その派生である。しかし、現実に海外の刑法典や仮釈放法典を見れば、仮釈放資格を得るまでの期間は日本より長い場合が多いものの、比較的多数の国において、すべての無期刑の受刑者において仮釈放の可能性が認められておりただし、これはあくまで可能性であり、制度上将来的な仮釈放が前提として保証されているわけではない。、たとえば、大韓民国刑法72条1項大韓民国刑法典」(韓国語)は10年、ドイツ刑法57条aドイツ刑法典」(ドイツ語)、オーストリア刑法46条5項オーストリア刑法典」(ドイツ語)は15年、フランス刑法132-23条法務大臣官房司法法制調査部 「フランス新刑法典」法曹会(1995年) は18年ただし、特別の判決により22年まで延長することができる。また、15歳未満の者を殺害し、その前後または最中に強姦等の野蛮行為を行った者に限っては特別の判決をもってこれを最大30年まで延長でき、また仮釈放を認めない旨の決定もできるという特例がある。ただし、後者の場合でも30年を経過した時点で裁判所組織の頂点に位置する破棄院に医学の専門家による鑑定を申請し、この決定を取消すことができる。、ルーマニア刑法55条1項ルーマニア刑法典」(英語)は20年、ポーランド刑法78条3項A・Jシュヴァルツ著/西原春夫監訳「ポーランドの刑法とスポーツ法」成文堂(2000年5月)。ISBN 978-4-7923-1525-2。、ロシア刑法79条5項ロシア刑法典」(英語)、カナダ刑法745条1項カナダ刑法典」(フランス語)ただし第1級殺人および再度の第2級殺人の場合である。第2級殺人の場合は、仮釈放申請の資格を得る期間を裁判所が10年から25年の範囲内において決定するものとされている。、台湾刑法77条台湾刑法典」(台湾語)は25年、イタリア刑法176条イタリア刑法典」(イタリア語)は26年の経過によってそれぞれ仮釈放の可能性を認めている。一方で、中国や米国、オランダ等においては終身刑制度が現に存在しているたとえば、中国刑法81条は、無期刑の仮釈放条件期間を10年としているが、1997年の刑法改正により暴力犯罪および累犯により無期懲役または10年以上の有期懲役に処せられた者に関しては、仮釈放を許すことはできないとする規定が設けられているし(不得假釋无期徒刑)、オランダにおいては有期刑の受刑者にしか仮釈放の可能性を認めていない。米国においては、多数の州において、終身刑(Life imprisonment without parole)が存在し、また、英国においても、量刑ガイドライン附則21章により、極めて重大な謀殺であると認められる事案について、生涯仮釈放資格を得ることができない旨の言渡しをすることができると規定されている。。これら諸外国の状況について、法務省は国会答弁や比較法資料において、「諸外国を見ると(絶対的でない相対的な)無期刑の例が多く、終身刑(絶対的な無期刑)を採用している国は比較的少数にとどまっている」とかねてからしばし説明してきたがたとえば、第165回国会法務委員会第3号、2008年6月5日付朝日新聞「あしたを考える」掲載の法務省資料。、この事実は現在でもあまり周知されていない状況にある。

有期刑との区別


有期刑と終身刑には明らかな差異があるが、有期刑であっても実質終身刑と等しいと言えるものもある。例えば、有期刑の刑期に制限がない国では、判決で、たとえば100年といった有期刑が出されることがあり、これは、人間の寿命に鑑みて、実際上、刑期が一生涯にわたるものを意味する。このような長期の有期刑について、仮釈放が認められていない場合、終身刑と等しいものということができる。なお、日本の現制度下においては、有期刑は最長で30年までに制限されている。

日本における終身刑の論議



概要


現在日本では、終身刑の導入の是非が議論されている。これは、仮釈放中の受刑者による重大犯罪の事例があること、また死刑とその下の無期刑との刑罰の重さのギャップが大きいことが主な理由である。死刑には社会復帰の可能性はないが、無期刑には社会復帰の可能性があるため、社会復帰のない終身刑の導入すべきとの意見である。また、死刑を廃止した上で導入すべきとの主張もあるこれに関連した動向としては、2003年に「死刑廃止を推進する議員連盟」によって、終身刑として仮釈放のない重無期懲役刑および重無期禁錮刑を導入するとともに、死刑の執行を一定期間停止し、衆参両院に死刑制度調査会を設けることを趣旨とする「重無期刑の創設及び死刑制度調査会の設置等に関する法律案」が発表され、国会提出に向けた準備がなされたが、提出が断念された。しかし、2008年4月には同議連によって、再度「重無期刑の創設および死刑評決全員一致法案」が発表され、同5月には、同議連と死刑存続の立場から終身刑の創設を目指す者とが共同して超党派の議員連盟「量刑制度を考える会」を立ち上げ、終身刑の創設に向けた準備を進めたが、現在では活動が休息している。

メリットとデメリット


終身刑のメリットとしては、再犯防止を保証できること、刑事施設において生涯罪を償うことが保証されていることがある。デメリットとしては、受刑者が自暴自棄になり人格が崩壊しやすくなるおそれがあること、受刑者が従順さを失い強圧的になり管理が困難になることが挙げられている。終身刑をめぐっては、前述の効果を重視する立場の者から支持する意見が表明されている一方、死刑廃止派の一部から死刑と同様に人道上問題が大きいという意見が表明されているほか、死刑存置派の一部からも、「人を一生牢獄につなぐ刑は死刑よりも残虐な刑である」といった意見朝日新聞2008年6月5日掲載の保岡興治法務大臣の発言。他にも、たとえば、朝日新聞2008年6月8日の『耕論』の中で元刑務官で作家の坂本敏夫が「(終身刑の受刑者は)仮釈放の希望もなく死を待つだけの存在であり、彼らの処遇は死刑囚並に難しく、刑務官の増員がなければ対応は困難」と主張し、終身刑は精神面からも対応困難な受刑者を増やすだけとしている。や、刑務所の秩序維持や収容費用といった面から、その現実性を疑問視する意見前述の坂本の記事によれば、国家が負担する受刑者一人当たりの年間予算は50万円であり、高齢化すれば嵩んでくる終身刑受刑者の医療費も、また死後の埋葬料も全額国家負担の必要が生じるなどに関して、具体的な議論が必要であるとしている。また、元検察官河上和雄毎日新聞の論説において「(死刑廃止に伴う)絶対的無期刑は、脱獄の為(ため)に人を殺しても死刑にならないから、刑務官を殺す可能性もある」と主張している。が表明されている。

受刑者が自暴自棄になり人格が破壊されるという主張について、仮釈放の可能性がある無期刑や30年の有期刑においても起こる可能性があり、終身刑の場合のみこの点を殊更強調することは必ずしも適切ではないという見方もある。

主な意見


刑法28条によれば、無期刑に処せられた者にも、10年以上服役し「改悛の状があるとき」は仮釈放を許可することができることとなっている。これは仮釈放の可能性を規定しているにとどまり、制度上将来的な仮釈放が前提として保証されているわけではない。また「改悛の状があるとき」とは、単に反省の弁を述べているといった状態のみを指すわけではなく、法務省令である「犯罪をした者及び非行のある少年に対する社会内における処遇に関する規則」28条の基準を満たす状態を指すものとされている

そこでは「仮釈放を許す処分は、悔悟の情及び改善更生の意欲があり、再び犯罪をするおそれがなく、かつ、保護観察に付することが改善更生のために相当であると認めるときにするものとする。ただし、社会の感情がこれを是認すると認められないときは、この限りでない」と規定されている。更生保護法の施行以前は「仮釈放、仮出場及び仮退院並びに保護観察等に関する規則」32条が同様の規定を置いていたが、そこではこの4つを「総合的に判断」するものとされていた。

しかし、無期刑受刑者に対するこのような仮釈放制度について、その運用状況を中心に実際の状況とは異なった意見がしばしばなされ、それらが議論に少なからず影響を与えているのも事実である。

批判的意見

従前においては、十数年で仮釈放を許可された例が少なからず(特に1980年代までは相当数)存在したが、1990年代に入ったころから次第に運用状況に変化が見られる。2003年以降では現在までのところ仮釈放を許可された者は、全員が20年を超える期間刑事施設に在所していた。それに伴い仮釈放を許可された者における在所期間の平均も、1980年代までは15年-18年であったところ次第に伸長していき、2004年以降では25年を超えるものとなっている110号までの矯正統計年報と法務省保護局の資料による。2004年は25年10月、2005年は27年2月、2006年は25年1月、2007年は31年10月、2008年は28年7月であった。、さらに過去においては、1985年の時点では刑事施設在所期間が30年以上の者は7人であったこと1985年5月31日付中日新聞社会面による。。これにより、2009年4月1日現在では刑事施設在所期間が30年以上となる者は80人、加えて1999年から2008年までの刑事施設内死亡者(いわゆる獄死者)は121人という状況となっている前掲法務省資料による。

しかし、このような変化が最近になるまであまり公にされてこなかったことから、「無期刑に処された者でも、10年や10数年、または20年程度の服役ののちに仮釈放されることが通常である」といった意見が1990年代から2000年代において広まりを見せ、終身刑導入論の根拠のひとつとしてセンセーショナルに取り上げられるようにもなっていったそうした意見と実際の運用状況との乖離が高まったため、法務省は、2008年12月以降、無期刑受刑者の仮釈放の運用状況等について詳細な情報を公開するようになった。

その他の意見

他方で、終身刑の導入に反対の者を中心として、近年、無期刑受刑者における仮釈放について困難性を強調しすぎる意見も見受けられる。たとえば、「千数百人の無期刑受刑者が存在するにもかかわらず、近年における仮釈放は年間数人であるから、仮釈放率は0%台であり、ほとんどの受刑者にとって仮釈放は絶望的である」「2005年の刑法改正で、有期刑の上限が20年から30年となったため、無期刑受刑者は仮釈放になるとしても30年以上の服役が必定である」といったものがそれである。

たしかに、2008年末時点において、1711人の無期刑受刑者が刑事施設に在所しており、同年における仮釈放者は4人であったため、これらの数字を使えば仮釈放率が0%台は真実ではあるが前掲法務省資料および110矯正統計年報による。、これらの数字を使うことに問題があるとの指摘もある。つまり、近年無期刑の判決自体が増加しているため、その約56%にあたる911人は仮釈放が可能となる10年を経過していない、また、仮釈放の対象になりにくい20年を経過していない者を加えると全体の約77%にあたるため、これらの者を対象に加えるのは計算手法的に問題があるとの指摘である。また、ある受刑者がその年に仮釈放とならなくても、その受刑者が生存する限りにおいて連続的に、仮釈放となる可能性は存し続けるため、単純な計算手法によって算定できる性質のものではないことを留意しなければならない。

また、刑法改正によって有期刑の上限が30年に引き上げられたといえども、前述のように現制度における懲役30年も絶対的な懲役30年ではなく、許可基準に適合すれば、30年の刑期満了以前に釈放することが可能であり、刑法の規定上はその3分の1にあたる10年を経過すれば仮釈放の可能性があることを留意しなければならない。仮に、重い刑の者は軽い刑の者より早く仮釈放になってはならないという論法を採れば、30年の有期刑は、29年の有期刑より重い刑であるから、29年未満で仮釈放になってはならないということになり、その場合、仮釈放制度そのものの適用が否定されてしまうからである。無期懲役と懲役30年の受刑者において、両者とも仮釈放が相当と認められる状況に至らなければ、前者は本人が死亡するまで、後者は30年刑事施設に収監されることになり、片方が矯正教育の結果仮釈放相当と判断され、もう片方はその状況に至らなければ、片方は相当と判断された時点において仮釈放され、もう片方は刑期が続く限り収監されることになるし、両者とも顕著な矯正教育の成果を早期に示せば、理論的にはともに10年で仮釈放が許可されることもありうるのであり、矯正教育の成果や経緯において場合によっては刑事施設の在所期間が逆転しうることは仮釈放制度の本旨に照らしてやむをえない面もあるそれを認めない場合、仮釈放制度をともに廃止するか、無期刑受刑者を仮釈放できるまでの期間を30年に引き上げるかの選択となる。ここで後者を選択する場合、無期刑と30年の有期刑で仮釈放を許可できる最短期間に20年の差異が生じ、仮にこの差異を解消しようとすると、「3分の1」という有期刑の仮釈放の条件を引き上げることが考えられるが、その場合短期の刑を含む有期刑全体の整合性を考慮する必要が生じ、議論はもはや無期刑だけの問題にとどまらなくなり、刑事拘禁政策全体の議論となるなお、有期刑の上限を引き上げる際の法制部会等の議論の経緯においては、20年という有期刑の上限が国民感情に照らして不適切であるという趣旨表明に加え、無期刑と20年の有期刑との間に仮釈放が可能となる期間に連続性が欠けているため、それを解消するためにも30年まで有期刑の上限を延長し、連続性を持たせるべきであるとの趣旨表明がなされている。
もっとも、有期刑の受刑者については、過去では長期刑の者を中心として、刑期の6-8割あるいはそれ未満で仮釈放を許可された事例も相当数存在していたが、近年においては多くが刑期の8割以上の服役を経て仮釈放を許可されており110号までの矯正統計年報による。、このことからも、当該状況の継続を前提とすれば、将来において、無期刑受刑者に対して過去のような仮釈放運用は行い難いという間接的影響は認められるが、それ以上の影響を有期刑の引き上げに根拠づけることは理論的に不十分といえる。

展望


結局は、さまざまな論点について、緻密な検証と正確な認識の下で、国民世論や現場の意見にも注意を払いながら、多角的かつ十分な議論を行なった上で、社会的に妥当な刑罰政策を展開していくことが求められる。

脚注



参考文献


  • 森下忠「刑事政策大綱 新版第2版」成文堂、1996年7月。ISBN 4-7923-1411-9。
  • 森下忠「刑事政策の論点Ⅱ」成文堂、1994年9月1日。ISBN 9784792313456。

関連項目



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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』


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