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社団法人(しゃだんほうじん)とは、一定の目的で構成員(社員)が結合した団体(社団)のうち、法律により法人格が認められ権利義務の主体となるもの(法人)をいう。

概説


社員(構成員)により構成される団体で、法律上、法人格が付与されたものを社団法人と言う。社団としての実態は存在するが、法人格が付与されていないものは、権利能力なき社団(法人格なき社団)といい、社団法人とは区別される。社団法人でいう社員とは、一般に言う会社員・従業員という意味ではなく、社員総会株主総会における議決権剰余金の配当を受ける権利並びに残余財産の分配を受ける権利の一つ以上又は全部の権利を有する構成員(株式会社では株主)のことである。社団法人の具体的なものには、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(一般社団・財団法人法)上の一般社団法人、会社法により設立される営利社団法人(会社)、特別法によって設立される労働組合のような中間的社団法人(従来の中間法人)などがある。

社団法人(狭義)の種類


現行法(2008年平成20年)12月以降)における狭義の社団法人には、一般社団法人と公益社団法人がある。一般社団法人は、さらに税制上の分類として、収益事業のみ課税対象となる非営利型一般社団法人と全所得が課税対象となる一般社団法人(普通法人)とに区分される。

一般社団法人

一般社団・財団法人法に基づいて一定の要件を満たしていれば設立できる法人で、事業目的に公益性がなくても構わない。原則として、株式会社等と同様に、全ての事業が課税対象となる。設立許可を必要とした従来の社団法人とは違い、一定の手続き及び登記さえ経れば、主務官庁の許可を得るのではなく準則主義によって誰でも設立することができる。

営利法人である株式会社等と異なり、設立者に剰余金または残余財産の分配を受ける権利を与える定款は無効となる(一般社団・財団法人法11条2項)。

事業年度末の貸借対照表の負債の部合計額が200億円以上である一般社団法人は「大規模一般社団法人」(一般社団・財団法人法2条)といい、会計監査人を置かねばならない(一般社団・財団法人法62条)。

その法人の事業によって公益を確保するため存続を許す事が出来ないと認める場合、法務大臣、社員、債権者およびその他の利害関係人の申立てにより裁判所解散を命ずることができる(一般社団・財団法人法261条)。

事業原資はなくても2人以上の社員によって設立ができ、その後活動原資として基金を社員が拠出したり、または外部からの拠出を募ることができる(一般社団・財団法人法10条、117条)一般社団法人及び一般財団法人制度Q&AQ&A23。拠出者の請求と合意で基金の返還義務を負い、貸借対照表の純資産額超える場合は超過の範囲内で拠出額の返還をしなければならない(一般社団・財団法人法141条)。事業の活動原資は基金を運用した運用益を当てることができる。収益事業と非収益事業とされる公益目的事業を行い、後者が50%を超えれば申請と認定を経て公益社団法人ともなれる。収益事業には課税され、株式会社などとの違いはない公益法人などの主な課税の取扱い財務省

法人税法施行令3条に規定する要件を満たす一般社団法人を「非営利型一般社団法人」といい、収益事業のみ課税され、非営利事業については非課税となる。

公益社団法人


一般社団・財団法人法に基づいて設立された一般社団法人で、公益法人認定法に基づいて公益性を認定された社団法人。 独立した合議制機関の答申に基づいて内閣総理大臣又は都道府県知事の認定が必要となり、特定公益増進法人の一つとして一定の要件を満たす寄附金は、税額控除の対象となる。

特例社団法人


かつての民法の規定に基づいて設立された公益目的の社団法人。特例財団法人と同じく特例民法法人の一つ。2013年11月30日までに、(1)一般社団法人、(2)公益社団法人、(3)株式会社、(4)解散のいずれかを選択しなければならない。

広義の社団法人


一般社団・財団法人法に基づいて設立された一般社団法人および公益社団法人のほかに、個別の特別法に基づいて設立された法人格を有する社団もある(株式会社・医療法人など。#社団法人(広義)の種類を参照)。

従来の社団法人


2008年平成20年)11月までは、社団法人といえばこれらのうち民法上の社団法人(公益法人の一類型である社団法人)のみを指すことが多かった。かつての民法上の社団法人とは、民法第34条に基づいて公益のために設立される法人の一つで、学術、技芸、慈善、祭祀、宗教その他の公益に関する社団であって、営利を目的としないものである。営利を目的とする社団法人は会社となる。営利とは構成員に利益を分配することで、利益を上げていても分配しない場合は営利性は否定される。法人の運営にあたっては、定款を定め、社員が議決権を持つ社員総会で意思決定をし、理事が業務執行および団体の代表を行う。民法上の社団法人は、「定款」に基づき運営され、会員を社員と規定し、社員は不特定多数の利益を行為によって還元する。社団法人では社員による行為そのものが公益活動である。また民法上の社団法人は民法第67条にもとづいて主務官庁の監督を受ける。主務官庁は、業務範囲が都道府県内のときは都道府県庁であり、全国的な場合は国の省庁のいずれかである。

社団法人・財団法人の制度変更


2006年平成18年)5月の第164回通常国会にて、公益法人制度改革として、社団法人・財団法人のあり方を抜本的に見直すための公益法人制度改革関連3法(一般社団・財団法人法公益法人認定法、関連法案整備法)が成立した。2008年平成20年)12月1日より全面施行され、民法の法人の規定が大幅に削除されたほか、中間法人法が廃止された。これは、公益性ある団体に限り、許可制により設立を認めていた従来の社団法人・財団法人制度(許可主義)を見直し、中間法人も取り込んだ概念にするものである。すなわち、剰余金の分配を目的としない(営利性を有しない)社団・財団について、その行う事業の公益性の有無にかかわらず、設立の登記をすることにより法人格を取得することができる一般社団法人及び一般財団法人の制度(準則主義)を創設するものである。そして、公益性のある団体は、別途総理大臣知事の認定により、公益社団法人公益財団法人の名称を用い、税制上の優遇措置を受けることとなる。

社団法人(広義)の種類


など

脚注



関連項目


外部リンク



法人法
*しやたんほうしん



出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』


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