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社債管理者(しゃさいかんりしゃ)とは、社債権者のために、弁済の受領・債権の保全、その他の社債の管理を行う者のことである(会社法第702条)。
- 以下、会社法の条文は単に条文名のみを示す。
設置義務
会社が社債を発行する場合、社債管理者の設置が義務付けられる。ただし、以下の要件のいずれかを満たす場合には、社債管理者を置かなくてもよい(第702条)。
- 各社債の金額が1億円以上である場合
- ある種類の社債の総額を当該種類の各社債の金額の最低額で除して得た数が50を下回る場合(なお、会社法以外の法律により発行される債券の場合には、この条件が無い場合がある)
適用範囲
「社債」(2条23号)にのみ適用があり、そうである限りにおいて発行地の内外を問わないとされる。コマーシャルペーパー(短期社債を除く)や外国法に準拠して発行された債券は、社債に類似してはいても「社債」ではないので適用はないとされる。
就任資格
社債管理者に就任できる者は銀行・信託銀行・担保付社債信託法第3条の免許を受けた者等に限られる(第703条)。
一般には、発行会社の主要取引銀行が指名されることが多いとされる。
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