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相続税(そうぞくぜい)は、講学上は、人の死亡に基因する財産の移転(相続)に着目して課される税金を指す。

相続税の根拠


相続税がなぜ課されるかについては、次の考え方があるとされる

  1. 所得税の補完機能
  2. 富の集中排除機能

経済効果、「富の再分配」という基本思想が存在する。かつて、贈与税がなかった時代には、財産を生前贈与によって移転することで、容易に相続税課税の回避を行うことができた。特にイギリスでは1974年まで、贈与税がなかったことから、世襲貴族などの資産家の富の承継が可能で、貧富の差の拡大を招いたといわれる。

日本の相続税


日本では、相続税は相続税法(昭和25年3月31日法律第73号)に基づき課される。なお、同法には相続税贈与税の2つの税目が規定されているが、これは、後者の贈与税が、相続税の補完税であることによる。

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!colspan="2"|14段階||colspan="2"|13段階||colspan="2"|13段階||colspan="2"|9段階||colspan="2"|6段階
相続税の主な改正の内容

抜本改正前 抜本改正
(昭和63年12月)
平成4年度改正 平成6年度改正 平成15年度改正

4,000万円 4,800万円 5,000万円 5,000万円
(×法定相続人数)
800万円 950万円 1,000万円 1,000万円
税率



|-
!昭和63年→平成23年
|△69.1%||△43.0%||△38.6%

バブル期の地価急騰に伴い、相続税の対象者が急激に広がったことなどから、基礎控除の引上げや小規模宅地等の課税の特例の拡充により、対象者を抑制する等の改正が行われた。バブル崩壊後、地価が下落したにもかかわらず、基礎控除の引下げ等は行われなかった。そのため、相続税は100人に4人しか負担しない構造となり、最高税率の引下げを含む税率構造の緩和も行われてきた結果、再分配機能が果たせているとは言えなくなっている

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|colspan="8"|
  • 備考
    • “死亡者数(a)”は「人口動態統計」(厚生労働省)により、その他の計数は「国税庁統計年報書」による。
    • “課税件数(b)”は、相続税の課税があった被相続人の数である。
    • “課税価格(c)”及び“納付税額(d)”には更正・決定分を含む。また、“納付税額(d)”には納税猶予額を含まない。

相続税の課税状況の推移

死亡者数・課税件数等 相続税額
(a) (b) (b)/(a) 法定相続人数 (c) (d) (d)/(c)
抜本改正(昭和63年12月)
平成4年度改正
平成6年度改正
平成15年度改正



|-style="text-align:left;"
|colspan="8"|
  • 備考
    • 「国税庁統計年報書」による。
    • 当初申告ベースの計数である(修正申告を含まない)。

相続税の合計課税価格階級別の課税状況等(平成20年分)

件数 納付税額 平均課税価格
(a)
平均納付税額
(b)
負担率
(b)/(a)

戦前の旧相続税


明治38年、相続税が導入された。遺産税方式であった。この税制は、1949年(昭和24年)まで実施された日本公認会計士協会「相続贈与に関わる税制について」租税調査会研究報告13号、平成16年12月6日
また、当時は家督相続が一般的であった。相続税の租税収入全体に占める 割合は比較的大きかった。

シャウプ勧告と1951年の税制改革


日本の現行相続税・贈与税はシャウプ勧告を受けて、1951年の税制改革によって構成されたものを基盤としている日本公認会計士協会「相続贈与に関わる税制について」租税調査会研究報告13号、平成16年12月6日。シャウプ勧告では、財閥等への富の集中を防ぐため最高税率を高くすることが要請された。
また、遺産税方式から、遺産取得税方式に改定された。
なお、相続税・贈与税ともに、基幹課税としの所得税の補完税という位置づけにおいて議論されてきた日本公認会計士協会「相続贈与に関わる税制について」租税調査会研究報告13号、平成16年12月6日
1953年(昭和28年)には、一生累進課税が、税務行政の執行上の困難性から廃止された。
1958年(昭和33年)、現行の法定相続分課税方式による相続の都度の遺産取得税方式に改正された日本公認会計士協会「相続贈与に関わる税制について」租税調査会研究報告13号、平成16年12月6日

平成15年度税改正


2003年(平成15年)の税改正で最高税率はそれまでの70%から50%に引下げられた平成15年度税制改正で相続税・贈与税はこう変わる贈与税も同様の税率に引き下げられた。基礎控除額は「5,000万円+1,000万円×法定相続人の数」であったhttp://allabout.co.jp/gm/gc/373816/。また、相続時精算課税制度が導入され、生前贈与が容易になり、財産の有効活用および経済効果が期待された日本公認会計士協会「相続贈与に関わる税制について」租税調査会研究報告13号、平成16年12月6日

相続時精算課税制度


相続時精算課税制度の概要は次のとおり。

  • 対象者は、贈与者が65歳以上、受贈者が贈与者の推定相続人(代襲相続人も対象)で20歳以上(年齢判定は贈与があった年の1月1日時点)、親のその子供が該当する場合が多い。
  • 2008年度(平成20年度)現在、控除額は2,500万円で、複数年に渡り利用できる。
  • 控除額を超える贈与を受けた場合は、超える金額について贈与税を納付し、相続時に相続税で精算する。
  • この「相続時精算課税」制度と従来どおりの贈与税の納税方式である「暦年課税」とのいずれかを申告時に選択できるが、一度選択したら、後からの変更はできない。
  • なお、2009年(平成21年)12月31日までであれば(2008年度現在)、住宅取得等資金(住宅新築や購入、増改築。一定要件が必要)の贈与に限り、従来の2,500万円控除に1,000万円をプラスし、3,500万円まで控除を受けられる特例がある。これについては贈与者の年齢は関係ない。

平成23年度税制改正(案)


基礎控除の見直し(案)【現行】「5,000万円+1,000万円×法定相続人数」
【改正案】「3,000万円+600万円×法定相続人数」

税率構造の見直し(案)

各法定相続人の法定相続分相当額が2億円超3億円以下については税率が40%から45%に、6億円超については50%から55%に引き上げ。

相続税は、遺産が相続税の基礎控除額を超える場合に、申告が必要になる。

納税義務者


納税義務者は以下のとおりである。原則として日本に住む者が対象となる。

  • 居住無制限納税義務者

相続又は遺贈により財産を取得した個人で財産取得時に日本に住所を有するもの

  • 非居住無制限納税義務者

相続又は遺贈により財産を取得した日本国籍を有する個人で財産取得時に日本に住所を有しないもの(ただし、その個人、被相続人、遺贈をした者がその相続又は遺贈に係る相続の開始前5年以内のいずれかの時に日本に住所を有していたことがある場合に限られる。)

  • 制限納税義務者

相続又は遺贈により日本にある財産を取得した個人でその財産を取得した時に日本に住所を有しないもの(2の者を除く。)

  • 特定納税義務者

贈与(死因贈与を除く。)により相続時精算課税の適用を受ける財産を取得した個人(1から3までの者は除かれる。)

相続税の対象となる財産の範囲


相続税の対象となる財産の範囲は以下のとおりである。最新情報は国税庁を参照されたい。

  • 動産
  • 不動産(土地や建築物など)
  • 無体財産権特許権)
  • 債権
  • 現金
  • 預貯金
  • 有価証券(株式、国債、投資信託など)
  • ゴルフ会員権、リゾートクラブ会員権
  • 自動車、家財、書画骨董など
  • その他金銭的価値を有するもの全て
  • 生命保険金等
  • 死亡退職金
  • 生命保険契約に関する権利
  • 相続開始前3年以内に、被相続人から暦年課税にかかる贈与を受けた財産
  • 生前に、被相続人から相続時精算課税にかかる贈与を受けた財産

相続税の対象から、非課税財産を控除する財産の範囲


相続税の対象となった財産から、借入などの債務、葬儀費用を控除し、さらに次に挙げる非課税財産を控除することが出来る。

  • 墓地、仏壇、祭具などの祭祀用財産
  • 国・地方公共団体、特定の公益法人に寄附した財産
  • 生命保険金のうち、法定相続人の数 × 5百万円に相当する額
  • 死亡退職金のうち、法定相続人の数 × 5百万円に相当する額

相続税の計算


相続税の課税価格の計算

以下が、課税価格の計算方式である国税庁No.4152 相続税の計算


遺産の総額 非課税財産 債務および葬式費用 相続開始前3年以内の贈与財産 相続税の課税価格(千円未満切捨)

相続税の総額の計算及び各人ごとの相続税の計算


相続税の課税価格の合計 相続税の基礎控除(5,000万円 1,000万円 × 法定相続人の数) 相続税の課税遺産総額

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|3億円超||50%||4,700万円
相続税の税率(速算表国税庁No.4155相続税の税率http://allabout.co.jp/gm/gc/373816/2/)

世界の相続税

アメリカ


アメリカでは相続税は遺産税 Estate Tax()とよばれる。相続税が、相続財産を法定相続人に分け、その後で税金を払うのに対し、遺産税は、相続財産から税金を差し引き、残りを相続人で分ける。 よって、相続税は相続人の数によって控除額が変わるが、遺産税は人数に関係なく一定となる日経ビジネスオンライン・奥村眞吾「金持ち争奪戦」戦わずして負ける日本2010年4月13日

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英語版「Estate tax in the United States」より翻訳転載

連邦遺産税の非課税枠(基礎控除)は、2002年には100万ドル、2004年には150万ドル、2006年には200万ドル、2009年には350万ドルと段階的に増額していった。ただし、この非課税遺産枠を十全に利用できるのは、被相続人がアメリカ市民または居住外国人である場合に限る。被相続人が非居住外国人の場合は、6万ドルの非課税遺産枠が適用される連邦フォーム706(U.S. Estate Tax Return)を参照。日本の相続税とアメリカの遺産税 (November 5, 2002)。ただし在米資産を持つ日本人の場合は、日米間の贈与税・相続税に関する租税条約により、アメリカ市民および居住者の非課税枠を適用される日本の相続税とアメリカの遺産税 (November 5, 2002)米国公認会計士大島襄

共和党ブッシュ政権による相続税廃止


米国議会合同経済委員会の声明(1998)1998年、アメリカ議会合同経済委員会「遺産税の経済学」では、遺産税はその利点をはるかに超える納税者、経済への負担と障害を生み、また不公正な制度であると主張した。以下を論点として提出した日本公認会計士協会「相続贈与に関わる税制について」租税調査会研究報告13号、平成16年12月6日

  1. 遺産税による経済縮小
  2. 遺産税は貯蓄と投資を低下させ、資源配分を非能率的にする
  3. 遺産税は最高限界税率80%にいたる事例もあり、非常に懲罰的である
  4. 中小企業を解体させる主要な原因となっている
  5. 遺産税は,投資と雇用に向かうべき資源を他の方面に向けさせる
  6. 遺産税債務により、不必要な土地開発をもたらす
  7. 遺産税は、あるべき税制の根本原則に反し、複雑で不公平で、非能率的である
  8. 遺産税は消費を促進する一方、労働、貯蓄、節約をさせなくする傾向をもたらす
  9. 経験的理論的な研究から、遺産税は不平等を減らすことに効果がなく、現実には消費の不平等をもたらす
  10. 遺産税のために発生するコストは、1998年には、税収と同等の230億ドルにのぼった。
  11. 遺産税方式では、相続税の課税根拠を生前所得の精算に求めているが、これは二重課税である。

経済成長減税調整法(2001)

2001年、ブッシュ政権は、相続税の課税控除額を段階的に引き上げ、かつ最高税率を下げて行き、2010年からは相続税を廃止する経済成長減税調整法を通したP.L.107-16.国立国会図書館立法考査局「外国の立法」短信2010年2月。 生きている間に稼いだお金に所得税がかかり、死んでからも相続税がかかるのは不公平とするのが、アメリカ共和党の伝統的な考えでもあったファイナンシャル・ネットワーク平成13年8月号アメリカの減税 相続税廃止か?

相続税の復活


2010年、オバマ政権は、富裕層への減税を続ける余裕はないとの議論のあった相続税について、減税を決定するNEWYORKTIMES,2010,12/7一方、廃止措置については2010年度のみとした。この場合、納税者が遺産税の廃止を適用した場合には、相続人が取得した相続財産に対する税務上の評価額は、被相続人における評価額とされ、相続時における時価で評価替え(step-up)を行うことは許されない。さらに、2011年度よりは、最高税率を35%、控除額500万ドルという条件で、相続税制度の維持を行った米国の相続税法案、迷走? 奥村税務会計事務所the Tax Relief, Unemployment Insurance Reauthorization, and Job Creation Act of 2010 (H.R. 4853)
なお、当該措置は2012年までの時限措置であり、追加的に何らの措置もない場合、2013年以降については、最高税率55%が適用される。

相続税の存廃議論


ジャック・ウェルチは、「人は皆平等であるという理想からすれば、相続発生時には財産の3分の1程度を相続税とする方が健全だ」と相続税廃止には反対したファイナンシャル・ネットワーク平成13年8月号アメリカの減税 相続税廃止か?
また議会審議会の公聴ではビル・ゲイツウォーレン・バフェットなどは継続を主張。次のオリンピックの代表選手を昔のオリンピック選手の子供だけから選ぶようなものだと、階級の固定化および経済的弊害への主張がなされた。反面、その主張は才能は平等に分配されておらず、一代で富を築くことができる人のみに有利な理屈だとの意見も出された

イギリスの相続税


28万5000ポンドを超える資産に対して英国ニュースダイジェスト2006年9月16日記事(和枝 ドゥルーリー 記事)、税率は40%一律で課税される。課税方式は遺産課税方式(遺産を対象とする課税)。死亡者数に占める課税件数の割合は4.5%。なお、免除はチャリティー、政党への寄付、国や公共の利益になる機関への寄付、ナショナルトラストへの寄付、配偶者間での相続など軽減があるhttp://allabout.co.jp/finance/gc/10993/。2007年10月、不動産価格高騰で中間層の多くが相続税の対象に含まれるようになったことに対応するため、英保守党は相続税の基礎控除額を30万ポンドから100万ポンドに引き上げることを提案した

潜在的な免税譲渡(PET)

またイギリスでは、譲渡税または贈与税はなく、譲渡後7年以内に死亡した場合に相続税が発生するという、Potential Exempt Transfer (略称:PET、「潜在的な免税譲渡」)という制度がある英国ニュースダイジェスト2006年9月16日記事(和枝 ドゥルーリー 記事)。もし寄贈者が贈与を行った後7年間生存すると課税控除される1991年12月時点の相続税IHTの規定。英和生命保険用語辞典http://ejje.weblio.jp/content/potentially+exempt+transfer

譲渡後7年以内に死亡した場合は税金全額の一定割合が課税される。経過年数に応じて相続税が控除される。なお年度3000ポンドまでの譲渡は、PETや相続税対象にならない英国ニュースダイジェスト2006年9月16日記事(和枝 ドゥルーリー 記事)

フランスの相続税


税率は5%~40%で、6種類の税率がある。課税方式は遺産取得課税方式(人が相続によって取得した財産を対象として課税する制度)、死亡者数に占める課税件数の割合は27.3%。課税財産に相続開始前10年間(日本においては3年間)の生前贈与により取得した財産が加算されるhttp://allabout.co.jp/finance/gc/10993/。2007年に就任したニコラ・サルコジ大統領は、選挙公約として相続税廃止を掲げた大前研一「KON188 生活・ビジネスに直結。世界の流れに逆行する日本の税制度改革」

ドイツの相続税


税率は、配偶者子女等は7%~30%、兄弟姉妹等は12%~40%、その他は17%~50%。課税方式は遺産取得課税方式。死亡者数に占める課税件数の割合は14.6%http://allabout.co.jp/finance/gc/10993/2/。国際会計事務所KPMGは、ドイツの相続・贈与の課税制度について、「中小企業の世代交代に際し、相続税負担のために事業自体が解体されることは、経済的にも労働市場の観点からも問題視されている」と指摘している。改正ドイツ相続税法,KPMGJapan2008年3月

2008年改正法

2008年、相続税の改正法案Gesetz zur Reform des Erbschaftsteuer- und Bewertungsrechts (ErbStRG)が、連邦議会で可決され、2009年からは施行された。免税枠が増えたり、また、事業資産については課税優遇扱いを受けることになったKPMGJapan2008年12月3日ニューズレター

同改正法では、相続後10年間の事業維持などといった条件を満たした場合には、 相続税は100%割引される。つまり完全免税される同リンク。ほかにも不動産評価については、従来の統一価格よりも、実際の市場価格が考慮されるようになった。また、自己使用の住宅に対しても免税となった。

出典

外部リンク



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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』