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甲州法度次第(こうしゅうはっとのしだい)は、甲斐国の戦国大名である武田晴信(信玄)が1547年(天文16年)に定めた分国法で、甲州法度之次第、信玄家法、甲州法度、甲州式目などともいわれる。
概要
上下2巻から成り、上巻は57条、下巻は家訓である。軍略や家臣団の統制、治安の規定などが中心に定められている。制定に至る経緯は不明であるが、『高白斎記』を記した家臣駒井高白斎が関わっていると考えられている。当初は55条であり、1554年(天文23年)に2条追加され全57条となったとする『甲陽軍鑑』の説と、当初は26条で1554年(天文23年)までに増補されたものと合わせて55条になったという説があるが、現在では後者の法度施行後に発生した貸借や課税に関する諸問題に対し追加条項を加えていったと考えられている。鎌倉時代に制定された「御成敗式目」(貞永式目)のほか特に武田家と同盟関係にあった駿河今川氏の分国法「今川仮名目録」(目録)の影響が指摘されるが、目録の原型となった今川氏親制定の13か条との類似に対し、今川義元の追加した条文の影響は見られない。また、法度の制定された天文16年は信濃国侵攻を行っている時期で地頭や百姓層への負担が増大し、法度にはこれに対応する地頭の借財や百姓との衝突に関する条文が見られる。前後武家法における慣習法を受け継いだ喧嘩両成敗は、甲州法度次第に定められてから、普及したといわれる。武田信玄の弟武田信繁がその嫡男「長老」(武田信豊の幼名)に1558年(永禄元年)、99条の家訓(『武田信繁家訓』)を残しているが、これが後に甲州法度次第の元となったともいわれる。
1580年(天正8年)の写本は、東京大学法学部法制史資料室が所蔵している。
内容
- 国人・地侍が罪科人の所領跡という名目に土地を処分することを厳禁し、領国全体を武田氏が領有することを定めている。
- 国人・地侍が農民から理由なく名田を取り上げるようなことを禁止して、農民を保護している。
- 訴訟時において暴力行為に及んだものは敗訴とする。
- 年貢の滞納は許さず、その場合には地頭に取り立てさせる(6条)。
- 家屋税として貨幣で徴収する棟別銭について、逃亡しても追ってまで徴収する、あるいは連帯責任制により同じ郷中に支払わせる。
- 隠田があった場合には、何年経っていても調査により取り立てる(57条)。
- 被官について、武田信玄の承諾なく盟約を結ぶことを禁ずる(14条)。
- 他国に勝手に書状を出してはならないことを定め、内通の防止を図っている。
- 喧嘩両成敗(17条)
- 浄土宗と日蓮宗の喧嘩禁止
- 分国法は分国内のいかなることも拘束し、末尾の条文には、当主である武田信玄自身も法度に拘束されると記され、法度の主旨に反する言動に対しては身分の別を問わずに訴訟を申し出ることが容認されていた。この条文が実際に機能していたのかは不明であるが、武田氏の徳治主義理念の現れであるとも指摘され、当主自身を拘束する条文や守秘義務のあることの多い分国法が広く領民に知らしめされている知られていることも戦国法においては特異なものである。
現代への影響
『民法修正案理由書』によると、日本民法典起草の際に参照されたことが明記されており「民法修正案理由書 第四編親族第五編相続」251・252頁、現行法にその影響が残っているものもある。
- 信玄家法第40条:親の負物其の子相済すべき事勿論なり。子の負物親方へ之を懸くべからず。但し親借状加筆は其の沙汰あるべし。若し又早世に就き親其の跡を抱ゆるに至っては逆儀たりと雖も子の負物相澄すべき事。
- 民法旧986条(参照後):家督相続人ハ相続開始ノ時ヨリ前戸主ノ有セシ権利義務ヲ承継ス 但前戸主ノ一身二専属セルモノハ此限ニ在ラス
- 民法896条(現行法):(相続の一般的効力)相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。
つまり、相続において承継されるのは財産権のみに限られると誤解される虞があるところから、負債を始めとする「義務」一般をも原則的に承継することを注意的に規定したのである。
脚注
参考文献
*こうしゆうはつとのしたい
分国法
武田信玄
甲斐国
山梨県の歴史
16世紀の法