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獄中結婚(ごくちゅうけっこん)とは勾留中或いは刑の執行中などの理由で刑務所・拘置所などの獄中にいる人物の結婚のこと。
日本における獄中結婚
日本においては無罪の推定の働く被疑者や被告は言うに及ばず、受刑者や死刑囚であっても、日本国憲法第24条に立脚する婚姻に関する諸権利は保障されている。故に拘留中或いは刑の執行中であっても婚姻における形式的・実質的要件を満たせば婚姻することができる。法的には獄中結婚と一般的な婚姻の区別は存在していないが、こうした婚姻する両性のうち、一方のみが獄中にある場合、及び双方が獄中にある場合のいずれもを獄中結婚の語が用いられることが多い。
死刑囚の結婚の場合、死刑確定後は面会が制限されるため、支援者が死刑囚(または死刑判決に上訴している刑事被告人)と結婚をして、配偶者や親族として面会することがある。
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