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特別民間法人(とくべつみんかんほうじん)とは、民間の一定の事務・事業について公共上の見地からこれを確実に実施する法人を少なくとも一つ確保することを目的として設立された、以下の条件すべてに当てはまる民間法人地方公共団体が設立主体となる法人を除く)のこと。

  • 条件1:特別の法律により設立数を限定されている。
  • 条件2:国が役員を任命しない。
  • 条件3:国またはこれに準ずるものの出資がない。

正式には特別の法律により設立される民間法人という
2010年(平成22年)4月1日現在で38法人ある。

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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』


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