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特別民間法人(とくべつみんかんほうじん)とは、民間の一定の事務・事業について公共上の見地からこれを確実に実施する法人を少なくとも一つ確保することを目的として設立された、以下の条件すべてに当てはまる民間法人(地方公共団体が設立主体となる法人を除く)のこと。
- 条件1:特別の法律により設立数を限定されている。
- 条件2:国が役員を任命しない。
- 条件3:国またはこれに準ずるものの出資がない。
正式には特別の法律により設立される民間法人という。
2010年(平成22年)4月1日現在で38法人ある。
一覧
旧特殊法人
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- 厚生労働省関係
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- 建設業労働災害防止協会
- 林業・木材製造業労働災害防止協会
- 港湾貨物運送事業労働災害防止協会
- 鉱業労働災害防止協会
- 中央職業能力開発協会
- 中央労働災害防止協会
- 企業年金連合会
- 石炭鉱業年金基金
- 全国社会保険労務士会連合会
- 農林水産省関係
- 経済産業省関係
- 国土交通省関係
脚注
外部リンク