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火薬類取締法(かやくるいとりしまりほう、昭和25年5月4日法律第149号)とは、火薬類の製造、販売、貯蔵、運搬、消費その他の取扱を規制することにより、火薬類による災害や事故、犯罪を防止し、公共の安全を確保することを目的とする法律。昭和25年11月3日に施行。
なお「火薬類」とは法律上定められた火薬、爆薬及び火工品の総称である。
主務官庁
火薬類の製造、販売、貯蔵、消費、廃棄等については経済産業省(都道府県知事)の所管、運搬については内閣府国家公安委員会(都道府県公安委員会)の所管となる。
構成
- 第1章 - 総則(第1条 - 第2条)
- 第2章 - 事業(第3条 - 第27条の2)
- 第3条(製造の許可)
- 第22条(残火薬類の措置)
- 第3章 - 保安
- 第1節 - 保安(第28条 - 第45条の3)
- 第2節 - 指定試験機関(第45条の4 - 第45条の22)
- 第4章 - 雑則(第46条 - 第57条の2)
- 第5章 - 罰則(第58条 - 第62条)
- 附則
資格
関連項目
外部リンク