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火薬類取締法(かやくるいとりしまりほう、昭和25年5月4日法律第149号)とは、火薬類の製造、販売、貯蔵、運搬、消費その他の取扱を規制することにより、火薬類による災害や事故、犯罪を防止し、公共の安全を確保することを目的とする法律。昭和25年11月3日に施行。

なお「火薬類」とは法律上定められた火薬爆薬及び火工品の総称である。

主務官庁


火薬類の製造、販売、貯蔵、消費、廃棄等については経済産業省(都道府県知事)の所管、運搬については内閣府国家公安委員会(都道府県公安委員会)の所管となる。

構成


  • 第1章 - 総則(第1条 - 第2条)
  • 第2章 - 事業(第3条 - 第27条の2)
    • 第3条(製造の許可)
    • 第22条(残火薬類の措置)
  • 第3章 - 保安
    • 第1節 - 保安(第28条 - 第45条の3)
    • 第2節 - 指定試験機関(第45条の4 - 第45条の22)
  • 第4章 - 雑則(第46条 - 第57条の2)
  • 第5章 - 罰則(第58条 - 第62条)
  • 附則

資格


関連項目


外部リンク



日本の法律
日本の化学物質関連法規
火薬
爆薬
1947年の法



出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』


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