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準用(じゅんよう)とは、法律上の用語、概念であり、ある事柄に対する規定を、別の類似した事柄についても元となる規定を適用し、かつ適用されることを国民に明示するための立法技術をいう。
類推適用(るいすいてきよう)とは、法律上の用語、概念であり、ある事柄に関する規定の背後にある趣旨を別の事柄についても及ばせて新たな規範を発見ないし創造しそれを適用するための法解釈技術をいう。そのような趣旨のことを「類推の基礎」という。そして、そのための解釈技術を類推解釈(るいすいかいしゃく)とよぶ。
両者は異なる性質のものであるが、もたらす効果が類似することもあり、法学上まとめて解説されることが多く、本稿もそれに倣う。
共通点
ある事柄についての規定を別の類似した事柄についても適用し、具体的に妥当な結果をもたらすことができる。
相違点
刑事法においては、罪刑法定主義つまり罪刑は法で定められてはじめて構成される。準用は立法技術であるためその適用が予め明示されているため罪刑が法で定められていることになり罪刑法定主義に抵触しないが、類推適用は解釈技術にすぎず罪刑が法で定められているわけではなく事前の明示を欠くため罪刑法定主義に抵触し許されないとされている(類推適用の禁止)。
準用の具体的な効果
準用には、法典の条文を節約できる効果があり、手形法の約束手形に関する規定や、刑事訴訟法の捜査に関する規定などは多くは準用によって規定が代用されている。ただし、準用の仕方によっては適用関係が不鮮明になりがちで、実際にかつての商法は条文の準用が多く、読みづらいと会社実務で不評であったため、2005年制定の会社法においては条文の準用は控えめにされたが、その結果条文は膨大な量になった。
具体例
例として、法廷において、当該訴訟が、第三者がからむものや代理などで法律関係が複雑になっている場合、保護すべき者(本人、相手方、又は第三者など)をいかなる法律を以って保護すべきか考えられる場合に、民法第93条(心裡留保)などを類推適用して解すべき判断がなされている。これは、法の欠缺を補うとともに、ご都合主義に陥らないよう、なるべく信義則をもって判断することを避けるためである。