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準占有(じゅんせんゆう)とは、権利等の物以外の財産権を自己のためにする意思をもって権利を行使すること(現実に支配すること)をいう民法での用語。
自己のためにする意思をもって物を所持することを占有といい、これにより占有権が発生する(180条)。しかし、物の所持以外の場合、占有とは言い難いため、占有に準じる概念として準占有と呼ばれる。
- 民法205条が準占有について規定しており、準占有の場合に占有権についての民法(180条 - 205条)が準用される。
- また、478条には、債権の準占有者に善意・無過失で弁済(支払)した場合、免責されると規定されている(善意支払)。
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