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法律相談(ほうりつそうだん)とは、法的な権利義務関係についての相談。大きく、民事刑事行政の分野に別れる。

弁護士による法律相談は一般に有料であり、30分5250円としているところが多い。弁護士会による法律相談も同額が一般的であるが、近年は無料の法律相談を実施している場合もある。

隣接法律専門職においても、当該資格の範囲内において法律相談を行う事ができる。しかし、弁護士法第74条第2項により『法律相談』の表示を独占(無料法律相談を除く)しているため、適法な相談においても、『法律相談』と表示することはできない。このため、『登記相談』『年金相談』など業務分野を差す名称を使用したり、『法務相談』『○○士による相談』というような記載が使用されている。

なお、税務相談(財務書類の作成、会計帳簿の記帳の代行その他財務に関する事務についての相談は含まれない)については税理士無償独占業務とされているため、無償であっても税理士以外の者が行うことはできない。同様に、司法書士業務における相談及び土地家屋調査士業務における相談についても、それぞれ司法書士及び土地家屋調査士無償独占業務とされており、無償であっても資格者以外は行うことができない。

関連項目



日本の司法



出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』


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