遺言について考える
民法
相続
遺贈
遺書
遺言の方式の準拠法に関する法律
相続税法
遺留分
争族
贈与
遺言
全ての人に訪れる死。訪れる前に大切な人へのメッセージをしっかりと残しておきたいと思います。
お勧めリンク
商品検索
商品リンク 遺言 民法 相続 遺贈 贈与 相続税法 日本民法 遺言書
民間検閲支隊又は民間検閲局もしくは民間検閲部隊は日本の被占領期に検閲を実行した機関で、連合国軍最高司令官総司令部(GHQ)配下の参謀第二部(G-2)所管下の機関。英略称はCCD(Civil Censorship Detachment)。
概要
GHQは米国の統合参謀本部の命令(1944年(昭和19年)11月12日付JCS873/3)により、日本に於(お)いて検閲を実行した。実行にあたっては、「日本における太平洋陸軍民間検閲基本計画」が立てられた。これによると、民間通信(つなわち、郵便、無電、ラジオ、電信電話、旅行者携帯文書、及びその他一切)の検閲管理、秘密情報の取得などを使命とし、国体の破壊、再軍備の阻止、政治組織の探索、海外との通信阻止などを主眼とし、後に新聞、あらゆる形態の出版物、放送、通信社経由のニュース、映画なども民間検閲の所管としてこれに加えられた。実行には民間検閲支隊があたり、検閲は隠蔽された。戦時特別統制下では法律により検閲が定められていて、それは国民一般に広く知れ渡っていた。しかし、GHQが行った検閲は、そのことに言及したり、また、伏字で埋めたり塗り潰すなどの痕跡を残してはならず、秘匿を徹底させられたため、言論統制された情報であることを国民は認識できなかった。検閲は峻厳を極めた。違反したと判断された場合、発行停止の処分や回収裁断などがなされた。さらにGHQは、マスメディアひいては日本の言論を完全なる掌握下に置くために指令を発し、政府による検閲を停止させ(SCAPIN-66)、通信社を解体に追い込んだ(SCAPIN-51)。
民間検閲支隊の組織は、太平洋戦争(大東亜戦争)勃発後設置され戦争終結とともに解散した米国政府機関、合衆国検閲局に準拠しているとされる。総員は1947年(昭和22年)3月時点で日本人を含め六千人にのぼった。
「掲載禁止,削除理由の類型」―占領軍批判,検閲への言及,本国主義的宣伝,封建思想の賛美など30項目もあった。[PDF] 占領下の児童書検閲
米兵の暴行事件
米兵の私行に関して面白くない印象を与える記事
進駐軍将校に対して日本人が怨恨、不満を起こす恐れのある記事
食糧事情の窮迫を誇大に表現した記事
連合軍の政策を非難する記事
国内における各種の動きにマッカーサー司令部が介在しているように印象づける記事―などであった。日本メディア検閲史(下) http://maesaka-toshiyuki.com/detail/72</ref>
さらに上記「検閲指針」の違反者は米軍の軍事法廷で訴追され、沖縄における強制重労働3年乃至5年であった。「Apr 29, 1949: The editor of the magazine “Emancipation News” was sentenced to five years of hard labor(Braw1991,chapter7)」RELATIONS BETWEEN ALLIED FORCES AND THE POPULATION OF JAPAN(PDF) 「忘れたこと忘れさせられたこと」、江藤淳、文春文庫、H4.1 p248
脚注
参考文献
関連項目
外部リンク
日本の戦後処理
言論・表現の自由
日本の検閲制度
占領下の日本
アメリカ合衆国の検閲制度