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民法(みんぽう)とは、民法の名称を持つ法典それ自体、又は私法一般法をいう。前者を形式的な意義における民法(Code civil「民法」の語は、フランス語のCode civilの訳語であるが、箕作麟祥によれば、元は津田真道オランダ語のBurgerlyk regt(ドイツ語のBürgerliches Recht、フランス語のDroit civilに相当)の訳語として『泰西国法論』(1866年(慶応2年)刊)に載せたものである。穂積陳重『法窓夜話』51話:bürgerliches Gesetzbuch)といい、後者を実質的な意義における民法(仏:Droit civil箕作麟祥はDroit civilに対しては民権の訳語を当て、物議を醸している。穂積陳重・法窓夜話62話、独:bürgerliches Recht)という富井(1922)57頁、我妻(1965)1頁、梅(1896)1頁

民法の意義・沿革


の民法

]]の民法

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形式的意義の民法(Code civil)と、実質的意義の民法(Droit civil)とは同一ではない。元来、社会共同生活の基本的ルールの一つであり、文字より先に生じたものである。したがって、古代の法は、不文の慣習法として成立した。不文の慣習法であっても、経済生活や家族生活の法としての民法(Droit civil)は観念されうる。その後、文字の発達と共に、文字に書いた法、すなわち成文法が制定されるようになる。成文法の初めは、個々の事項についての規定、すなわち単行法であったが、やがて様々な事柄に共通して適用される一般的な法も現れ、これらが体系的に整備されて法典となっていった穂積(1948)3頁

紀元前18世紀バビロニアで成立し、現存する法典のうち世界で2番目に古い法典であるハンムラビ法典は、多くの民法規定を含んでいた。また、ユダヤ教キリスト教におけるモーセ五書や、イスラム教コーランの中にも民法規定があり、現代にも根付いている。特にイスラム諸国では、コーラン、ムハンマドの言行録及びイスラム法学者著作群を法源とするイスラム法が現実に機能している田中(1950)374頁

民法だけの法典が出来始めたのは18世紀の末からである。1794年に、プロイセン王国フリードリヒ大王の草案を母体に成立したプロイセン民法が近代民法典の先駆けである穂積(1948)4頁

ローマ法


民法典(Code civil)の淵源は、ローマ法jus civileius civileとする文献も多い。例えば、原田慶吉『ローマ法(有斐閣全書)改訂版』(有斐閣、1955年)7頁、田中(1950)109頁。これに対し、民法学者は比較的jus civileの語を用いる傾向にある。後掲文献参照に遡る。もっとも、これは後世における民法と異なり、本来は万民法に対する市民法の意義であって、ローマの市民権を持つ者に対してのみ適用される法を意味し、国家市民との間を規律する、いわゆる公法に属する規則をも広く含むものであった岡松(1899)2頁、富井(1922)55頁、川名兼四郎述『改訂増補民法総論 訂正再版』(金刺芳流堂、1904年)16頁。ローマ法そのものはローマ帝国の崩壊と共に力を失うが、12世紀の初め、イルネリウスボローニャ大学でローマ法の研究に取り組み、ヨーロッパ諸国から留学生を受け入れて指導したために、各国の法律をしてローマ法を基礎とする原因となった穂積陳重「羅馬法を講ずるの必要」穂積陳重著、穂積重遠編『穂積陳重遺文集第二冊』(岩波書店、1932年)91頁。特に、ローマ帝国の後継者を自認する神聖ローマ帝国においては、1495年に最高裁判所に相当する帝室裁判所が設置され、民衆裁判を廃して全て専門の裁判官によるローマ法大全に依拠した裁判をするものとしたため、ローマ法の継受が徹底される田中(1950)248頁。もっとも、公法分野においては各国はそれぞれ独自の発展を遂げたため、時代の変遷と共にjus civileの語はその意味を変貌させ、公法に対する、市民間の関係を規律する私法の意義を意味するようになり岡松(1899)2頁、さらに、中世ヨーロッパにおいて成立した、独自の商慣習を基に商事裁判所において適用される商法と区別する意味をも有するようになる。加えて、近世以降民事訴訟法等の手続法が分化し古代法典はむしろ手続規定を主とする傾向があると指摘される。田中(1950)259頁、各人の権利義務を定めることを主眼とするようになると、民法とは私法一般の原則、すなわち私法上の権利義務を定める普通法などと解されるようになる。即ち、一個人通常生活の関係を定める法律のことである富井(1922)56頁

ローマ法のjus civileは、ローマの慣習や法学者の学説を基にしたものであったが、各地に継受されたのちには、自民族の慣習を基に、独自の発展を遂げたものも現れるようになる。特筆すべきは、例えば即時取得の制度など、現代法にもその影響を遺す我妻(1983)212頁ゲルマン民族によるゲルマン法である特に物権法領域においてローマ法との差異が顕著である。我妻(1983)2頁。しかし、一般的には、刑法などの公法分野と異なり、ヨーロッパ世界における民法の淵源はそのほとんどがjus civileに遡るものでありスラヴ法系もまた東ローマ帝国のローマ法に淵源を持つ。田中(1950)258頁、学術世界におけるラテン語と同様、ローマ法がヨーロッパを一つにつなぐ役割を果たしていた。イギリスも、コモン・ローの伝統に依ったために民法典こそ制定しなかったが征服や植民地政策によることなく任意的・自主的にコモン・ローを継受した唯一の国として、リベリアがある。北川善太郎『日本法学の歴史と理論』21頁(日本評論社、1968年)、判決例においてはローマ法の多くを慣習として採用しており、アメリカカナダ南米諸国などもまたローマ法を継受したものと評価されている穂積・前掲遺文集第二冊93頁。このために、イェーリングは、『各発展段階におけるローマ法の精神』において次のように評している。

フランス民法


ローマ法に淵源を持つ民法典として歴史的に最も重要なものは、19世紀の初頭にナポレオンが制定したフランス民法典である。これは、近代的な所有権概念を確立し、協議離婚を認めるなど中川善之助『新訂版 親族法』(青林書院新社、1968年)257頁、中世の余弊を打破し、権利義務の観念を中核に据えた民法典であった。フランス民法典は、18世紀末の自由思想の集大成とも呼ぶべきものであり穂積(1948)4頁、ローマ法由来の三編分類法(インスチュート・システム)による立法形式を採りつつも岡松(1899)5頁、慣習法に革命の精神を具体化した規定を加えたもので星野英一「民法の解釈のしかたとその背景(下)」『法学教室』97号15頁(有斐閣、1988年)ナポレオン戦争の影響と相まってヨーロッパ全体にその影響を及ぼしたデンマーク民法につき、アントワーヌ・ド・サンジョセフ著・玉置良造訳『嗹馬民法』(司法省、1882年)。旧オランダ民法につき、アトンワーヌ・ド・サンジョセフ著・福地家良訳『荷蘭国民法』(司法省、1882年)。また、アメリカ大陸でも、フランス系の移民が多く移住したアメリカのルイジアナ州アトンワーヌ・ド・サンジョセフ著・福地家良訳『累斯安州民法北亜米利加合衆国』(司法省、1882年)やカナダのケベック州では、ナポレオン民法が原則的に採用されていた1866年の低地カナダ法でのフランス民法典の影響が決定的であったのに対し、1994年のケベック民法典では時代遅れとなったフランス民法典からの大幅な離脱が見られる。石井三記編『コード・シヴィルの200年 法制史と民法からのまなざし』(創文社、2007年)99頁(小柳春一郎執筆)。このために、ナポレオンは、戦後、自らの最大の功績は数多の戦勝ではなく民法典の制定であるとして、「は法典を手にして後世に臨むべし」との言を残したという穂積陳重『法典論』(哲学書院、1890年、新青出版、2008年)第五編第十章

ドイツ民法


ドイツにおいては、神聖ローマ帝国が有名無実化した後も、各地のゲルマン法を尊重しつつ、ローマ法を普通法とする時代が長く続いたが前田(2003)7頁、ナポレオン戦争を契機とした国家統一の機運の高まりと共に、ティボーらにより統一民法典編纂の必要性が主張されるようになる。ここで、一国において妥当する原理は国境を問わず妥当すると考え、ナポレオン民法を模範にドイツ民法を早急に立法しようとする自然法学派と、サヴィニーらを中心とする、一国の法はその国の歴史に深く根ざしたものであるとして慎重論を唱える歴史学派との法典論争が起こり、後者が勝利する穂積(陳)・法窓夜話98話、デルンブルヒ(1911)序文(穂積陳重執筆)。その後、ドイツの法曹界の総力を結集し、19世紀の法律思想の総決算として制定されたドイツ民法典穂積(1948)4頁、我妻(1953)432頁、フランス民法や後述のスイス民法典が各国の慣習法の集大成であったのに対し、部分的にゲルマン法を加えつつも、ローマ法を再構成した学者の抽象的学理の体系を中心に据えたものであり我妻栄(幾代通川井健補訂)『民法案内2民法総則』(勁草書房、2005年)11頁、星野・前掲法学教室97号15頁、前田(2003)8頁、個人意思自治を基調とするサヴィニー、ヴィントシャイトの提唱した法律行為梅は法律行為の原語として仏語のacte juridique, 独語のRechtsgeschäft, Rechtshandlungを当てている。梅(1896)168頁。しかし、一般にこの3つは全く同じものではないと解されており、日本民法における法律行為概念は、あくまでドイツ民法草案第一のRechtsgeschäftに由来する(原案起草担当は富井)。富井(1922)385頁、仁井田益太郎・穂積重遠・平野義太郎「仁井田博士に民法典編纂事情を聴く座談会」法律時報10巻7号29頁、鳩山秀夫『法律行為乃至時効 第二版』(巌松堂書店、1912年)3頁、平井(宜)ほか・新版注釈民法3総則(3)4頁理論を中核に据え富井(1922)387頁独・日の民法典は初期の学説に従い法律行為概念を意思表示そのものと同一視するが、現在では理論上区別されている。ハインリヒ・デルンブルヒ著、坂本一郎・池田龍一・津軽英麿訳『獨逸新民法論下巻』34頁(早稲田大学出版部、1911年)、鳩山・前掲法律行為乃至時効31-33頁、我妻(1965)238頁。反対、富井(1922)386頁、梅(1896)168頁、仁井田ほか・帝国民法正解2巻総則542頁、岡松(1899)158頁、全編に共通する法規を総則規定として前にくくり出し、総則・物権・債権・親族・相続の五編に大別したザクセン民法典1863年公布・65年施行。ローマ法の影響が強くゲルマン法の色彩は薄い。田中(1950)253頁に由来するパンデクテン・システムを採用するローマ法を継受して抽象的に再構成したドイツ法普通私法Gemeines Recht)をパンデクテン法といい、連続性はあるものの、ドイツ民法典及びパンデクテン・システムとは一応別異の概念である。ハインリヒ・デルンブルヒ著、副島義一・中村進午訳『獨逸民法論第1巻』(東京専門学校、1897年)1頁、デルンブルヒ(1911)凡例、前田(2003)7-8頁

これは日本梅謙次郎「我新民法ト外国ノ民法」『法典質疑録』8号671頁以下、穂積陳重「獨逸民法論序」『穂積陳重遺文集第二冊』421頁、「獨逸法学の日本に及ぼせる影響」『穂積陳重遺文集第三冊』621頁、富井(1922)序5頁、仁井田ほか・前掲法律時報10巻7号24頁、仁保亀松『国民教育法制通論』(金港堂書籍、1904年)19頁、仁保亀松講述『民法総則』5頁(京都法政学校、1904年)、松波ほか(1896)8頁、加藤(2005)27頁、和仁陽「岡松参太郎――法比較と学理との未完の綜合――」法学教室183号79頁、我妻(1953)478頁、裁判所職員総合研修所『親族法相続法講義案 六訂再訂版』(2007年、司法協会)4頁タイギリシャ北川・前掲歴史と理論26頁台湾民法改正研究会・加藤雅信『民法改正と世界の民法典』410頁(信山社、2009年)等に継受されたほか、フランス・オーストリア・スイス・ブラジル北欧北欧系民法の特色として、所有権及び危険負担の移転時期を段階的・個別的に扱う事が挙げられる。我妻栄(水本浩・川井健補訂)『民法案内7債権総論上』(勁草書房、2008年)80頁等の民法にも立法又は学説上一定の影響をもたらした平井(宜)ほか・前掲新版注釈民法3総則(3)19-21頁。また、債務関係法を民法典中の一編として独立させた点にも大きな意義と特色がある富井政章『民法原論第三巻債権総論上』(有斐閣書房、1924年)8頁、松波ほか(1896)20頁。近代社会における債権実現への信頼、及び経済生活の多様化を背景としている我妻(1953)6頁。なお、ドイツ民法典はザクセン民法典と異なり債務法が物権法よりも先になる。「債権法は物権法の侍女である」(に過ぎない)、とするフランス民法典の主義に相対するもので、フランス法と異なり身分関係ではなく、個人意思による権利義務の変動を中心とする法体系を組むことで、個人主義を徹底しようとするものである前田(2003)11頁、於保不二雄『債権総論』新版(有斐閣、1972年)2頁以下日本民法典はこの点で形式上ザクセン民法典に近いが穂積(陳)・法窓夜話99話、その方が自然だから、という程度の意味でしかなく、フランス法系の旧民法に相対する債権編独立の基本的発想はドイツ民法典と軌を一にする富井(1922)77頁、岡松(1899)6頁、穂積・前掲遺文集三冊621頁、広中俊雄『新版民法綱要第一巻総論』102頁(創文社、2006年)

近代民法の社会化・国際化


フランス・ドイツ両民法の根本思想は、個人主義にある。殊にフランス民法においては、個人主義的民法の大原則である、個人財産権尊重の原則(所有権絶対の原則)、契約自由の原則、自己責任の原則(過失責任原則)が確立され、徹底されている。しかし、18世紀末に個人的に自覚した人類は、19世紀末には社会的に自覚し始める。そこで19世紀初頭に成立したフランス民法が僅かに封建時代の残滓を示しつつも個人主義的法思想の結晶であったのに対し個人意思に基づく権利変動という法律行為理論を中核に据えるドイツ民法と異なり、フランス民法は封建時代に主要な関心事であった身分法・物権法的問題を中心とする法体系を形成しており、その限りにおいて保守的性格を残している。前田(2003)7頁。この意味でも、日本民法は改正前の親族・相続法を除いてドイツ民法の系譜に連なる。我妻(1965)8、10-11頁、19世紀末に成立したドイツ民法は個人主義思想の爛熟を示しつつも資本主義社会の興隆を反映して多少協同主義的な色彩が加わっており我妻(1965)8頁、債権法における信義誠実の原則の明文化(ドイツ民法旧242条)主要文献として、鳩山秀夫『債権法における信義誠実の原則』(有斐閣、1955年)、及びその後の特別法の立法による無過失責任の展開等はその現れである我妻栄『事務管理・不当利得・不法行為』(日本評論社、初版1937年、復刻版1983年)95頁、加藤一郎『不法行為 増補版』(有斐閣、1974年)13頁、森島昭夫『不法行為法講義』(有斐閣、1987年)256頁。主要文献として岡松参太郎『無過失損害賠償責任論』(有斐閣、1953年)。ドイツのヴァイマル憲法が所有権の社会化につき155条、企業の社会化につき156条をもって規定していたこと我妻(1953)328頁や、当事者の意思解釈につき、その真意よりも客観的な表示行為を重視して資本主義社会における取引安全を期す、意思主義に対する表示主義の進展もこの文脈で捉えることができるデルンブルヒ・前掲下巻39、295頁主要文献として、鳩山秀夫「法律生活の静的安全及び動的安全の調節を論ず」民法研究第一巻』(岩波書店、1925年)。なお、フランス民法でも、契約の履行についてのみであるが、ドイツ民法に明文化された信義誠実の原則と類似の規定(フランス民法113条3項)が存在し、また、判例上無過失責任も採用されている仏民法1384条1項に根拠を置く無生物責任。森島・前掲不法行為法講義257頁。ここにおいて、20世紀に入ってからできたスイス民法典においては辰巳重範訳、穂積重遠校閲『瑞西民法』(法学新報社、1911年)、個人主義思想の内に社会本位の思想の萌芽が現れ我妻(1965)8頁、民法は社会生活成就の手段でなくてはならないことが明確に自覚されるに至る。そこで、前述の三原則を緩和し、信義誠実の原則を一般化し(スイス民法2条1項)、権利濫用法理を明文化(スイス民法2条2項)するなど、近代私法の原則に対する現代的修正の色彩が著しく見られるようになる穂積(1948)5-7頁。前述の債権法独立の傾向は一層著しく、商法を取り込むことで、ついに別法典として民法典から独立するに至っているスイス民法典(1907年)、スイス債務法(1911年)。スイス民法が創始した民商法統合の流れはイタリア、オランダ、ロシア民法などにも影響を与えた内田(2009)11頁トルコ民法はスイス民法の極めて強い影響の下成立しており、スイス民法のトルコ語訳をほとんどそのまま立法したに等しい穂積(1948)27頁、加藤(2005)23頁、内田貴『民法I総則物権法総論 第4版』(東京大学出版会、2008年)24頁

こうした傾向こうした一連の流れは個人主義から全体主義への動きと理解すべきでなく、むしろ社会主義であると説かれる。我妻栄編『戦後における民法改正の経過』198頁(日本評論社、1956年)、我妻(1965)8頁が極地に達したのが、無過失責任を原則化し加藤一郎・前掲不法行為14頁私有財産制度を否定した、1923年施行のロシア民法である。もっとも、ソ連では、私有財産制度の廃止を徹底する観点から、当初は相続制度を廃止していたが、社会生活が混乱したため、ロシア民法では自活できない遺子のある場合には1万ルーブルの範囲内で遺産を遺族に保管させ、その範囲内でのみ相続を認めることとなっていた穂積(1948)221頁

その後も、ドイツ・フランス・アメリカ・ロシア・日本など各国の影響や支援を受けながら、発展途上国における法整備が進んでいる加藤(2005)28頁

このように、各国独自の発展を遂げていた民法典も、国際取引の便宜のためや、EU統合を背景として、ヨーロッパを中心に何度か契約法統一の機運が盛り上がっており、ドイツ債務法の大改正や、ウィーン売買条約ジュネーヴ統一手形法、国際手形条約、ユニドロワ国際商事契約原則などの制定に結びついており加藤(2005)23頁私法統一国際協会『UNIDOROIT 国際商事契約原則』(商事法務、2004年)、ナポレオン民法の大改正が議論されるなどの動きが見られる内田(2009)32頁

脚注


主要参考文献


関連項目



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