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氏
- 氏(うじ、ウジ)は、事実上または系譜上、祖先を同じくする同族とされる家の集団。氏族。→古代氏族としての「氏」。なお、中国の氏族については氏 (中国)を参照。
- 氏(うじ)は、家(家族)の名称。代々引き継がれ、系統(家系)を表す名称となる。姓氏(せいし)、姓(せい、本姓)、名字(苗字)。中世後期から明治時代初期まで、氏とは「姓」(せい、本姓)を指し、「名字」(苗字)とは区別された。1898年(明治31年)に公布された民法では、氏は「家」の名称と規定された。1947年(昭和22年)の改正後の民法では、氏は「名」とともに個人の名称となるものと規定される。原則として、婚姻中の夫婦と未婚の子は、同じ氏を称する。→家の名称としての「氏」
- 氏(うじ)は、家柄、家系のこと。
- 氏(うじ、し)は、人名に付けて敬意を表す敬称。
古代氏族としての「氏」
日本の古代における氏(うじ、ウジ)とは、事実上または系譜上、祖先を同じくする同族集団、すなわち氏族を指す。家々は氏を単位として結合し、土着の政治的集団となった。さらに、ヤマト王権(大和朝廷)が形成されると、朝廷を支え、朝廷に仕える父系血縁集団として、氏姓(うじかばね)制度により姓氏(せいし)へと統合再編され、支配階級の構成単位となった。氏では、主導的立場にある家の家長が「氏の上」(うじのかみ)となって、主要構成員である「氏人」(うじびと)を統率し、被支配階層である「部民」(べのたみ)や「奴婢」(ぬひ)を隷属させた。氏は、部民や田荘(たどころ)、賤(せん)などの共有財産を管理し、「氏神」(うじがみ)に共同で奉祀した。氏の名は朝廷内での職掌や根拠地・居住地の地名に由来し、多くは氏姓制度により地位に応じて与えられたカバネ(姓)を有し、政治的地位はカバネによって秩序づけられた。
- 地名に由来する氏 - 蘇我氏、出雲氏、尾張氏、吉備氏など。
- 朝廷内の職掌(品部)に由来する氏 - 物部氏、日下部氏など。
- 天皇に姓を賜わり新たに命名された氏 - 藤原氏、橘氏、源氏、平氏、豊臣氏など。
ウヂの後には、のを入れて読むことが多い。こののは、帰属を表す。例えば「蘇我馬子(そがのうまこ)」ならば、蘇我氏「の(に属する)」馬子、源頼朝(みなもとのよりとも)ならば、源氏「の」頼朝という意味となる。
また、氏の呼称は自己の属する血縁集団に基づいて名乗るものであり、婚姻によって本来所属していた家族集団とは違う氏に属する家族集団に移ったとしても氏を変えることはなかった。平(北条)政子が源頼朝の正室になっても「源政子」と名乗らなかったのはこうした考え方による。ただし養子縁組の場合はケースバイケースであった。源師房が藤原頼通の養子になっても「藤原師房」とは名乗らなかったが、源義家の四男惟頼が高階氏に養子に行ったときは、高階氏に改姓している。藤原清衡のように、もともと入り婿の形で清原姓を名乗っていたものが、藤原姓に戻したものもある。
家の名称としての「氏」
平安時代の貴族や武士では、血縁集団を区別するための氏(ウジ)とは別に、家族集団を区別するために家名ないし苗字を名乗るようになり、それが一般的に通用するようになる。例えば源氏の中のある家系は足利という苗字を称し、別の家系は新田の苗字を称した。つまり足利も新田も、血縁集団としては同じ源姓の源氏だが、家族集団としては足利家と新田家と別個に分かれた。時がたてば、足利も新田も家族的規模からより大きな氏族的規模となり、そこからさらにまた家族集団が新しい苗字で別れていった。江戸時代までは、朝廷の公式文書には氏(ウジ)と姓(カバネ)を記すのが習わしであった。姓(カバネ)が朝廷との関係を表す。例えば、源氏を自称した徳川家康の場合は「源朝臣家康」と記した。「源」が氏(ウヂ)で、「朝臣」が姓(カバネ)である。ただし、平安時代の頃から、氏(ウジ)と姓(セイ)とは同じものとされるようになり、例えば「源」は姓=氏とされた。姓(氏)と名字(苗字)との違いは、姓=氏が天皇(朝廷)から賜ったものであるのに対し、名字は自らが名乗ったものであるということである。例えば、足利尊氏の場合、姓(氏)の「源」を使った場合は「源尊氏」であるのに対し、名字(苗字)の「足利」を使った場合は「足利尊氏」である。
明治初期から明治民法下における氏
明治時代においては、まず1870年に、それまで身分的特権性を有していた苗字を平民も自由に公称できるようになり、苗字の特権性が否定された(平民苗字許容令)。つまり明治以前までの、姓(氏)と、名字(苗字)の二重制度が廃止され、姓(氏)=名字(苗字)として一元化され、自由に名乗れることにされたのである。1872年に壬申戸籍が編纂された際、戸主の届出によって、戸籍へ登録する氏が定められることとなる。それまで、朝廷で編纂される職員録には伝統的な氏(うじ)と諱が用いられてきたが(明治4年4月の職員録では例えば「右大臣従一位藤原朝臣實美三条」のように「氏姓諱」の下に小文字で苗字が記されていたがアジア歴史資料センター、レファレンスコードA09054276000。、同年12月の諸官省官員録では「太政大臣従一位三條實美」のように表記されているアジア歴史資料センター、レファレンスコードA09054276600。。)、多くの戸主は籍への登録は苗字家名を以てした。広く知られている例では、越智宿禰博文が伊藤博文と、菅原朝臣重信が大隈重信と、源朝臣直正が鍋島直正と、藤原朝臣利通が大久保利通と、藤原朝臣永敏が大村益次郎と登録したものなどである。その後も伝統的に旧来の氏を用いる場面は皆無ではないが、この壬申戸籍以降、国家が公的な場面で旧来の「藤原朝臣○○」などの名称を用いることはなくなり、この壬申戸籍によって伝統的な氏(うじ)の用法は事実上ほぼ途絶したものといいうる。
のち日本国民全てを戸籍により把握する必要が発生したことや事務上の要請もあったことなどから、1875年に、全ての国民について苗字の公称が義務づけられることになる(平民苗字必称義務令)。その際、妻は生家の苗字を称すべきか、夫のそれを称すべきかが問題となったが、1876年の太政官指令では、武士の慣行であった夫婦別氏の慣行に従うべきこととした。
これに対しては、庶民の生活実態に合わないなどの理由(社会生活上、嫁ぎ先の苗字を使うことがあった)で、明治政府の夫婦別氏政策に対しては、地方から疑問や批判も出され、事実上同氏を用いた者もあったと主張する者もいるが、実態は明らかではない。いずれにしても、法律上は夫婦別氏(子は親の氏を称する)であった。
その後、不平等条約の解消の一環として民法典の編纂がその頃始まったが、当時のヨーロッパ法(フランス法とドイツ法が参考にされたが、フランス法は夫婦別氏、ドイツ法が夫婦同氏であった)を参考にし、夫婦単位で妻が夫の氏を名乗る夫婦同氏制が草案の段階で採用され、1890年に公布された旧民法において、妻が夫の家の氏を用いるとする夫婦同氏の制度が初めて登場することになった(この旧民法において、法令上は「氏」で呼称が統一される)。
ところが、同氏とする旧民法案は、日本伝統の家父長制度を否定するものだとする反対論(いわゆる民法典論争)が多く施行されなかった。そこで、夫婦単位ではなく家単位とすることとして、改めて民法が制定・公布され1898年に施行された。これは、家族同氏として人民管理を容易にしたい内務省と婚姻により氏は変わらない伝統を重視する勢力との妥協の産物だとみられている。ここでは、家族制度につき戸主及びその家族から構成される家という集団を想定し戸主に家の統率権限を与えるという、いわゆる家制度が採用された(家制度自体は、旧民法でも採用)。そして「戸主及ヒ家族ハ其家ノ氏ヲ称ス」と定められたことから、氏は、家の呼称としての性質を有することになる。また、家を同じくする者を一つの戸籍に編成する法制を採ったため、戸籍編成の単位としての意味をも持つことにもなった。
家制度廃止後の氏
第二次世界大戦後における家族法の大改正の際、日本国憲法に違反するとして家制度は廃止されたが、氏の制度は廃止されず、維持された。その際、家制度を連想させる「氏」の語を廃止し「姓」を採用することも考えられたが、結局は変更されなかった。氏は、社会習俗上はともかく、法制度上は家という拠所を失ったため、その法的性格をどのように考えるかが問題となった。この点については、名と合わせて個人の同一性を識別するための個人の呼称としての性質を有すること自体はあまり争いがないが、そのことを徹底して主張するのか、いわゆる核家族の呼称でもあるのか、同籍者集団の呼称でもあるのか、一定の身分関係にある者の共通の呼称であるとするかなどに見解が分かれている。
戦後の家族法改正後においては、氏を同じくするか否かは民法の規定によって定まるが、戸籍が「一の夫婦及びこれを氏を同じくする子ごとに」編成されるため、氏は戸籍編成の基準としての性質をも帯びる。戸籍以外の点で氏の異同が大きな法律上の差異を生じさせることは法制度上は極力避けられているが、祭祀財産の承継については、氏と関連付けられている。
民法での氏
- 夫婦の氏(750条 夫婦同氏の原則)
- 生存配偶者の復氏等(751条)
- 離婚による復氏等(767条)
- :離婚の日から三箇月以内に戸籍法の定めるところにより届け出る。
- 離婚による復氏の際の権利の承継(769条)
- 子の氏(790条)
- 子の氏の変更(791条)
- 養子の氏(810条 婚氏優先の原則)
- 離縁による復氏等(816条)
- 離縁による復氏の際の権利の承継(817条)
脚注
関連項目