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歯科医師法(しかいしほう、昭和23年7月30日法律第202号-最終改正平成19年6月27日法律第96号)とは、日本の法律の一つであり、歯科医師全般の職務・資格などに関して規定した法律である。歯科三法の一つ。
概要
- 成立…1948年(昭和23年)7月30日(法律202号)
- 施行…1948年(昭和23年)10月27日
主に歯科医師としての業務、義務に関して規定している。以下に有名な規定を概説する。
- 第1条 歯科医師の任務 : 歯科医療と保険指導を司ることによって、公衆衛生の向上と増進に寄与し、国民の健康的な生活を確保する。
- 第3条 絶対的欠格事由 : 未成年、成年被後見人、被保佐人は歯科医師になれない。
- 第4条 相対的欠格事由 : 心身の障害、麻薬、大麻、あへん中毒、罰金刑以上の刑に処せられたもの、医事に関する犯罪、不正を行ったもの
- 第6条 登録・免許証の交付及び届出 : 歯科医師国家試験に合格した者の申請で歯科医籍に登録されたもの、厚生労働大臣が免許を与えたときは免許を交付する
- 第7条 歯科医師の処分 : 戒告、3年以内の歯科医業の停止、免許の取り消し処分を厚生労働大臣から受ける。第7条の2の歯科医業の停止を命ぜられ、当該期間中に歯科医業を行った者は第30条の規定により1年以下の懲役または50万円以下の罰金または併科
- 第11条 歯科医師国家試験受験資格
- 第15条 歯科医師国家試験または歯科医師国家試験予備試験における不正行為の禁止 : 第30条の規定により虚偽の事実、不正によって免許を得た者は3年以下の懲役または100万円以下の罰金
- 第17条 歯科医師以外の歯科医業の禁止 : 第30条の規定により3年以下の懲役または100万円以下の罰金または併科
- 第18条 名称の使用制限 : 第30条の2の規定により3年以下の懲役または200万円以下の罰金または併科
- 第19条 応召義務及び診断書交付の義務
- 第20条 無診療治療等の禁止
- 第21条 処方箋の交付義務
- 第23条 診療録の記載及び保有
なお、業務上の秘密を守る義務、虚偽記載の罰、過失傷害の罰は刑法により規定されている。
例外規定など
- 第20条 無診療治療などの禁止の例外 : 自ら診察しないで治療し、診断書、処方箋を交付してはならない。しかし、最終受診後24時間以内の死亡、治療中の疾患による死亡、異常がないなどの条件をみたせば、死体検案書ではなく死亡診断書を交付することができる。
- 第22条 処方箋交付の義務の例外 : 以下の場合は処方箋を交付しなくてもよい。
- 患者などが不要の申し出をした場合。
- 暗示的効果を期待する場合。
- 患者に不安を与える場合。
- 病状の短時間の変化に即応して投薬する場合。
- 診断または治療方法が未定の場合。
- 応急措置として投薬する場合。
- 安静を要する患者以外に薬剤の交付を受けるものがいない場合。
- 薬剤師のいない船舶内で投薬する場合。
こういった例外規定は救命という観点からは非常に有効であるが医薬分業という政策からは隠れ蓑になっており、今後の環境改善が望まれる。多種多様な役割を担う歯科医師という業種を歯科医師というひとつの概念で理解しようとするのが無理な話であり、歯科医師法という法律で画一に定めるのも無理がある。
歯科医師法に定められている歯科医師の義務
一般に歯科医師の義務は数多くの法律にまたがって記述されている。例えば、患者情報の守秘義務などは刑法に記述されている。以下、歯科医師法によって定められている歯科医師の義務を列挙する。
- 療養指導義務
- 応召義務
- 診断書の交付義務
- 無診療治療の禁止
- 処方箋の交付義務
- 歯科医師の現状届
- 診療録の記載及び保存義務
歯科医師法に定められている罰則規定
歯科医師法には罰則規定が盛り込まれているものもある。例えば、歯科医師以外の者の歯科医業禁止、名称の使用制限、無診療治療の禁止、処方箋の交付、診療録の記載、及び保存の条項に関しては具体的な罰則規定が存在する。
関連項目
外部リンク