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検索の抗弁権(けんさくのこうべんけん)とは、保証人が、債権者に対し、主たる債務者の財産につき執行をなすまで自己の保証債務の履行を拒むことができる権利をいう。
検索の抗弁権を行使するには、主たる債務者に弁済の資力があり、かつ、執行が容易なことを証明しなければならない(民法第453条)。検索の抗弁権の行使があった場合は、債権者はまず主たる債務者の財産に執行しなければならない(同)。なお、連帯保証人は催告の抗弁権と同様にこの権利を有しない(第454条)。また、催告の抗弁権同様、債権者が主たる債務者への請求を怠った場合は、保証人は債権者が直ちに催告または執行をすれば弁済を得ることができた限度において、その義務を免れる(第455条)
判例
- 検索の抗弁権の行使は、債務者に若干の財産があればでき、必ずしもそれが債権の全額に及ぶことを必要としない。