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株式合資会社(かぶしきごうしがいしゃ:独 Kommanditgesellschaft auf Aktien(独)、Kommanditaktiengesellschaft(スイス):仏 société en commandite par actions:英 limited partnership by shares)とは大陸法における企業の形態のひとつ。物的会社(資本会社)の一種とされる。
合資会社と株式会社の中間的な形態であり、その社員は、無限責任社員と株主から成る。無限責任の社員と有限責任の社員が存在する点で合資会社に類似しており、後者の社員権について株式の形態を与えられて流動性が高められている点で、株式会社に類似している。
日本では1951年に、商法の一部を改正する法律(昭和25年法律第167号)によって廃止された(既存のものは施行後5年経過で解散)が、ヨーロッパでは現在でも存置している国も多い。
英米法では、リミテッド・パートナー持分に流通性を与えたリミテッド・パートナーシップである、マスター・リミテッド・パートナーシップに近い。
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