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未成年者飲酒禁止法(みせいねんしゃいんしゅきんしほう)は満20歳未満の者表記が煩雑となるので、以下適宜『未成年者』と示す。飲酒禁止に関する日本の法律である。

概説


この法律は、満20歳未満の者の飲酒を禁止する(1条)。また親権者やその他の監督者、酒類販売・供与した営業者に罰則を科す。全4条からなる。1922年(大正11年)3月30日に制定され、1947年の日本国憲法施行時に改正された後、長らく改正がなかった。しかし、『未成年者』の飲酒は、喫煙とならんで、青少年非行の温床になるという懸念などを背景に、その取締りを強化するために、1999年(平成11年)、2000年(平成12年)、2001年(平成13年)に、相次いで改正された。

条文


  • 1条
    1. 満20歳未満の者の飲酒を禁止する(1条1項)。
    2. 未成年者親権者や監督代行者に対して、未成年者の飲酒を知った場合に、これを制止する義務を規定する(1条2項)。
    3. 酒類を販売する営業者(酒屋コンビニエンスストアなど)又は供与する営業者(飲食店居酒屋スナックなど)が、満20歳未満の者に対して、飲酒することを知りながら、酒類を販売又は供与することを禁止する(1条3項)。
    4. 酒類を販売する営業者又は酒類を供与する営業者に対して、満20歳未満の者の飲酒を防止するための、年齢確認その他必要な措置をとるものとされる(1条4項)。
  • 2条
  • : 満20歳未満の者が、飲用のために所有・所持する酒類およびその器具について、没収・廃棄などの必要な処置が、行政処分として行われる。ただし、現在、この行政処分の手続きなどについての法令は存在していない。
  • 3条
    1. 満20歳未満の者自身が飲酒することを知りながら、満20歳未満の者に対して、酒類を販売・供与した営業者に対して、50万円以下の罰金を科す(3条1項)。
    2. 未成年者の飲酒を知って制止しなかった親権者や監督代行者に対して、科料を科す(3条2項)。
  • 4条
  • : 酒類を満20歳未満の者に販売・供与した法人の代表者又は法人若しくは自然人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は自然人の業務に関して前条第1項の違反行為をしたときは、違反行為者を罰するに止まらず、その法人又は人に対し同項の刑が科される(両罰規定)。

罰則


本法は、『未成年者』の飲酒を禁止し、『未成年者』自身の飲用目的での販売・供与を禁止しているだけであり、『未成年者』が酒類を所有・所持・使用することを禁止していない。本法には、違反行為をした『未成年者』本人を処罰する規定が無いので『未成年者』本人は刑事処分されない。『未成年者』の飲酒を知りつつも制止しなかった親権者やその他の監督者は、科料を処せられ、酒類を販売・供与した営業者とその関係人は、50万円以下の罰金に処せられる。

営業者などに対する罰金額は、長らく低額のままであったが、2000年(平成12年)に制定された「未成年者喫煙禁止法及び未成年者飲酒禁止法の一部を改正する法律」(平成12年法律第134号) によって、その最高額が50万円に引き上げられた。

年齢確認


本法第1条第4項は、『營業者ニシテ其ノ業態上酒類ヲ販賣又ハ供與スル者ハ滿二十年ニ至ラザル者ノ飲酒ノ防止ニ資スル為年齢ノ確認其ノ他ノ必要ナル措置ヲ講ズルモノトス』という曖昧な規定となっており、通常の義務規定ではない法律用語で「ものとする」は、有斐閣の法律学小事典(第4版)によれば、「しなければならない」「してはならない」という義務付けの意味で使用する場合と単に「する」「しない」の意味で使用する場合と両方があり、一般的に行政機関の行為についてゆるやかに規定するための用語である。

脚注

関連項目



日本の法律
日本の酒類関連法規
公衆衛生
禁酒
1922年の法



出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』


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